ニュージーランドのパートナーシップビザ取得方法を徹底解説

ニュージーランドのパートナーシップビザ取得方法を徹底解説

毎年、ニュージーランドへの移民の数は増加し、2017年、2018年では平均約13万人もの人々が移住を目的として訪れています。

そのため、現在人口の約50%は移民で占められているとも言われています。

そんなニュージーランドでは世界の玄関口でもあるオークランドに限らず郊外でも様々な国の人々を見かけるようになりました。

今回は多くの移住者を受け入れている国でもあるニュージーランドのパートナーシップビザについて、必要書類や私自身の実体験を含め詳しくご紹介していきます。

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ニュージーランドのパートナーシップビザ申請の条件

ニュージーランドのパートナーシップビザは、同性・異性に関わらず、同じ場所に住んでいて、その関係が嘘偽りなく、また正真正銘の関係であること、例えば、婚姻関係、法律婚の関係にある、もしくは事実上のパートナーであることを証明できれば申請することができます。

つまり、婚姻関係になくても、十分な証拠のある交際関係を証明できれば、ビザを申請することができるのが、ニュージーランドのパートナーシップビザの大きな特徴になります。

参考記事:ニュージーランドビザ7種類を徹底比較。NZは簡単に永住できる !?

2つの前提条件

ただし、前提としてパートナーが

  • ニュージーランド国籍、永住権(PR:Permanent Residence)
  • 就労ビザを所持している
  • または、これらのビザを申請中であること

が条件となります。

そして、このパートナーへは移民局より事実確認の連絡が入り、二人の関係を正真する必要があります。

この2つの条件をクリアしていることで、初めてそのパートナーとしてビザを申請することができます。

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パートナービザの申請手順から取得まで

パートナーシップビザの申請の手順や取得までにかかる時間など下記の通りとなります。

申請方法は2つ

  1. 郵送での申請(ニュージーランドから/日本から)
  2. オンラインからの申請

です。

窓口や郵送での申請

1.書類8点を準備する

要項を記載した書類、証拠となる書類、申請書、パートナーのサポート申請書、パスポート申請サイズの写真2枚、警察証明書、胸部レントゲン、パスポート

  • 要項や証拠となる書類については、下記に詳細を紹介します。
  • 申請書は申請の目的別に分かれているので、正しい申請書に記入をし提出します。
  • パートナーのサポート申請書は、ニュージーランド国籍、永住権(PR:Permanent Residence)、または就労ビザを所持しているパートナーに記入をしてもらう申請書になります。
  • 警察証明書とは、日本の警察庁が発給する書類で、請求は各都道府県の警察庁に行います。詳しい申請方法は後ほど、ご紹介します。警察証明書をニュージーランド移民局(Immigration New Zealand)に提出し、24ヵ月以内にパートナーシップビザを申請する場合、または24ヵ月未満の滞在の場合は、警察証明書提出の必要はありません。
  • 胸部レントゲンについては、6か月未満の滞在の場合は必要ありません。日本は結核の危険性が高いとされる国リストにあるため、レントゲンの取得が必要となります。

2. 移民局内の投函ボックスや郵送にて書類を提出する

オークランドに在住している場合のみ、ニュージーランド移民局(immigration New Zealand)のオフィスがあるため、投函ボックスに提出できます。

投函ボックスの上には無料で使用できる蓋つきのクリアファイルが置いてあります。

その他地域に住んでいる場合は、クーリエ(宅急便)にてPenroseのオフィスに郵送します。

郵送先住所もありますが、重要書類が含まれるので、少し値段は高くなりますが、追跡もできるので、クーリエでの郵送をおすすめします。

【窓口について】

オークランド:Immigration New Zealand Auckland Central Area Office
住所:Level 4, 280 Queen St, Auckland, New Zealand

【クーリエ郵送先】

Immigration New Zealand
DX Box: EP71514
20 Fairfax Avenue, Penrose, Auckland 1061, New Zealand

<日本でのビザ申請先>

【窓口・書類郵送先について】

New Zealand Visa Application Centre, Edifitio TOKO Building 4th Floor, 2-3-14 Higashi-Shinbashi, Minato-ku,
Tokyo, Japan 105-0021

3. 移民局より書類受領の連絡

申請書に記載したメールアドレスに担当者から書類受領連絡が入ります。

4. 移民局より追加書類依頼またはビザの発行の手続き中の連絡

5. ビザの受け取り

ビザ発行後は、または申請書内に記載した住所へパスポートともに返信されてきます。発送時に移民局より連絡が入ります。

オンラインでの申請について

オンラインでの申請は電子(eVisa)ビザでの受け取りとなります。

申請用紙を印刷し記入、または提出する必要がないので、申請を早くスムーズにすることができます。

ニュージーランド移民局のホームページより、Realmeというオンラインビザ申請のサイトを利用し、申請します。

RealmeオンラインURL:
https://www2.logon.realme.govt.nz/cls/logon.logon?cid=1

※下記、ビザの最新情報を確認するサイトから”APPLY NOW”をクリックすると、自動的にRealmeの申請ページへとびます。
URL:Immigration New Zealand

まずアカウントの登録をします。

アカウントの登録には、Eメールアドレス、ユーザーネームの登録、電話番号(国外でも可能)、パスワード、セキュリティに関する質問、5ケタの暗証番号、最後に表示されている文字を入力し作成をします。

トップページに、ビザの種類を選ぶ項目が出てくるので、そこから申請したいビザを選び、申請書を作成します。

その後、必要書類を写真やPDFにて添付し申請が終了となります。

申請後は、登録しているメールアドレスに電子ビザが届くので、このビザを入国、または出国時に所持していることでビザを所持しているということになります。

電子ビザ取得後、手数料(NZD110/8,250円)を払うことでパスポート内に貼られるシールを入手することもできます。

このシールの交付には15日間の期間を要します。

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パートナーシップビザ – 就労・永住権ビザの種類、特徴と申請費用について

ニュージーランドビザの申請用紙

ニュージーランドビザの申請用紙

申請費用は各ビザにより異なり、また、費用も毎年更新されているので、申請前に確認が必要です

日本からの申請の場合、ビザアプリケーションセンターの手数料+クーリエ(宅配便)費用が6,200円追加で発生します。

費用と為替レートについては、2018年7月6日時点での情報となります(NZD1=75円)。

現時点での費用については、移民局の公式ホームページより確認できます。

URL:Immigration New Zealand

支払い方法は国外での申請はクレジットカードを利用します。ニュージーランド国内の場合はクレジットカードまたは個人口座の小切手にて支払いができますが、一般的にはカードで支払いをします。

※現金での支払いは受け付けていないので、ご注意ください。

パートナーシップで提出できるビザの種類

申請するパートナー(ニュージーランド国籍、永住権、就労ビザ所持)が記入する申請書

申請するパートナー(ニュージーランド国籍、永住権、就労ビザ所持)が記入する申請書

申請者本人が記入する申請書

申請者本人が記入する申請書

ニュージーランドのパートナーシップビザは滞在の目的別に大きく分けて3つ

  1. 観光ビザ
  2. 就労ビザ
  3. 永住ビザ

に分けることができます。

その3つカテゴリーからさらにどのビザをパートナーが所持しているかによって、そのパートナーとして取得できるビザは5つになります。

各ビザの申請条件、申請費用、及び就労できるのか否かの条件が変わってくるので要注意です。

それぞれ5つを見ていきましょう。

1. ニュージーランド就労ビザを持つパートナー観光ビザ

<申請条件>

ニュージーランド就労ビザを持つパートナーがいる場合、そのパートナーはこのビザを申請できます。

<ビザの特徴>

ニュージーランド観光、3ヵ月の語学留学が可能
滞在中、新規で申請をすることで、就労ビザ(企業のスポンサーシップの必要なビザ)や学生ビザを取得可能

<ニュージーランドでの申請の場合>

窓口での申請 – 費用:NZD184.00/13,800円、交付日:3ヵ月以内
オンラインでの申請 – 費用:NZD165.00/12,375円、交付日:3ヵ月以内

<日本から申請の場合>

郵送での申請 – 費用:.20,000円、交付日:3ヵ月以内

2.ニュージーランド就労ビザを持つパートナー就労ビザ

<申請条件>

ニュージーランド就労ビザを持つパートナーが申請時より6ヵ月以上の就労ビザを持つ場合、そのパートナーはこのビザを申請できます。

<ビザの特徴>

ニュージーランドでの就労、3ヵ月の語学留学が可能
滞在中、新規で申請をすることで、観光ビザ、就労ビザ(企業のスポンサーシップの必要なビザ)や学生ビザを取得可能

<ニュージーランドでの申請の場合>

窓口での申請 – 費用:NZD318.00/23,850円、交付日:3ヵ月以内
オンラインでの申請 – 費用:NZD298.00/22,350円、交付日:3ヵ月以内

<日本から申請の場合>

郵送での申請 – 費用:.30,050円、交付日:3ヵ月以内

3. ニュージーランド国籍または永住権を所持しているパートナー観光ビザ

<申請条件>

ニュージーランド国籍、永住権を持つパートナーがいる場合、そのパートナーはこのビザを申請できます。

<ビザの特徴>

24ヵ月の滞在、ニュージーランドの観光、3ヵ月の語学留学が可能
滞在中、新規で申請をすることで、パートナー就労ビザ、永住ビザ、学生ビザを取得可能

<ニュージーランドでの申請の場合>

窓口での申請 – 費用:NZD184.00/13,800円、交付日:3ヵ月以内
オンラインでの申請 – 費用:NZD165.00/12,375円、交付日:3ヵ月以内

<日本から申請の場合>

郵送での申請 – 費用:.20,000円、交付日:3ヵ月以内

4. ニュージーランド国籍または永住権を所持しているパートナー就労ビザ

<申請条件>

ニュージーランド国籍、永住権を持つパートナーがいる場合、そのパートナーはこのビザを申請できます。また、ニュージーランド国籍、永住権を持つパートナーは一緒にニュージーランドに滞在する必要があります。

<ビザの特徴>

12ヵ月の交際事実証明ができる場合、2年間の就労ビザの発行。12ヵ月未満の交際事実証明の場合、1年間の就労ビザが発行されます。

ニュージーランドの観光、3ヵ月の語学留学が可能、パートナーとニュージーランドへの入国
滞在中、新規で申請をすることで、永住ビザ、学生ビザを取得可能

<ニュージーランドでの申請の場合>

窓口での申請 – 費用:NZD413.00/30,975円、交付日:3ヵ月以内
オンラインでの申請 – 費用:NZD393.00/29,475円、交付日:3ヵ月以内

<日本から申請の場合>

郵送での申請 – 費用:.37,175円、交付日:3ヵ月以内

5. ニュージーランド国籍または永住権を所持しているパートナー永住ビザ

<申請条件>

ニュージーランド国籍、永住権を持つパートナーがいる場合、そのパートナーはこのビザを申請できます。また、ニュージーランド国籍、永住権を持つパートナーは12ヵ月以上の交際事実証明する必要があります。

<ビザの特徴>

永住権のため、無期限の滞在、学業の制限、就労の制限もありません
申請時に申告することで、申請するパートナーの24歳以下の子どもも一緒に滞在することができます
ニュージーランド国籍のパートナーと5年以上交際の事実関係がある場合、自動的にこの申請をするパートナーは永住権(1Permanent Residence)の発行になります

<ニュージーランドでの申請の場合>

窓口・オンラインでの申請 – 費用:NZD1,250.00/93,750円、交付日:9ヵ月以内

<日本から申請の場合>

ビザアプリケーションセンターの代行は不可となり、申請者本人がニュージーランドへ国際宅配便を利用して送付する必要があります。

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警察証明書の申請方法について

24ヵ月以上のニュージーランドの滞在になる際に、必要書類となる警察証明書は、ニュージーランド国内からは日本大使館・領事館を通じて各都道府県の警察庁に請求します

移民局に提出できる警察証明書は6か月以内に取得したものに限られます。

なお、Immigration(移民局)に提出する前に開封すると無効になりますので注意してください!

また、2016年10月から指紋採取には事前予約が必要になりました。指紋採取予約方法については、各日本大使館・領事館の公式ホームページより予約を行う必要があります。

また、17歳以降に5年以上在住していた国のすべての警察証明書を取得し提出する必要があります。

日本以外の国の警察証明書の取得については、各国の警察証明書申請方法を調べる必要がありますが、一般的にはオンラインで申請し、PDFをメールで受領することができます。

ここでは、日本の警察証明書の取得方法や申請手数料など、詳細をご紹介していきます。

申請、受け取り方法

2015年7月より申請書類一式は、申請者本人が直接在外公館の窓口に提出しなければならないように、制定されました。

申請が受理されたら、Reference Letterを日本大使館・領事館から発行してもらいましょう!

移民局は、警察証明書の発給が遅れている場合、そもそも無犯罪証明の申請を提出する時期が遅かった場合でも、就労ビザ申請に限り、ビザを受理してくれる場合があります。

なので、警察証明書の申請が在外公館に受理されたら、同時にその旨を記載したレファレンスレターを発行してもらえます。窓口の係りの人に依頼すれば準備してくれます。

ですが、必ずとも申請は受理されるとは限らないので、警察証明書の取得期間を踏まえ、早めの申請準備が必要です。

日本国内での申請:

日本に一時帰国した際に、警視庁及び道府県警察本部(現在住民登録がある居住地、または海外転出届を提出済の場合は、最後に住民登録があった所の警察本部)で申請することもできます。

この場合、必要書類、発行日数などは直接、地元の警察本部までご確認下さい。

警察証明書取得に必要な書類

  • 無犯罪証明の申請用紙
    URL:警察証明書発給申請書
  • 指紋採取用の指紋原紙
  • 有効なパスポート
  • ビザ申請用紙(記入済)
  • 返送用のクーリエ封筒/郵送での受取希望者のみ)
  • 警察証明書の郵送依頼書/郵送での受取希望者のみ)
    URL:警察証明書

指紋原紙について

指紋原紙は窓口、または郵送で入手できます。

郵送請求の場合は、「警察証明書申請用紙希望」と明記したメモ、返信用封筒(自分の現住所記載済、切手貼付け済)の2つを管轄の在外公館に送れば返送されてきます。

指紋に専用のインクつけ、この用紙にスタンプしなければなりません。

両手の指10本全部です。

そしてこれは専門職の人に記載してもらわないといけません。それが警察です。なのでお近くの警察署に予約をとって指紋の書類を記載してもらいましょう。

取得手数料、費用

取得手数料は無料ですが郵便局での指紋採取は有料サービスになるので、確認が必要です

交付日、受け取り方法

交付は申請を受けてから2ヵ月~3ヵ月となります。

受け取りは窓口、または返信用クーリエ封筒を提出している場合は、クーリエで返信されます。

正真正銘の関係であることの確認事項要項

お互いの関係が嘘偽りない、正真正銘の関係であることで移民局が確認する事項は下記の通りとなります。

婚姻関係にある場合は提出する書類も公的書類をもとにした経歴を記載した要項の提出のみとなり少なくなりますが、事実上のパートナーであることを証明する場合は、下事項の詳細をできうる限りでなるべく多く記載し、提出する必要があります

1.一緒に住んでいる証明

この証明には、フラットメイト間での偽り、休暇中の宿泊施設の共有、別々の居住は含まれません。必ず、同じ居住地、同じ部屋に住んでいるという証明が必要になります。シェアハウスで住んでいる場合は、オーナーやランドオーナー(家賃を管理している人)による証明が必要になります。

2.一緒にいる期間

婚姻関係にある夫婦であれば、証明書とともに今までの経歴(婚前含む)を提出します。法律婚やパートナーである証明をする場合は、付き合う前から今までの経歴を記した書類を提出する必要があります。フェイスブック上でお互いをカップルとして登録をしている場合、そのページのコピー転載しても良いです。

3.交際を開始してどのくらい期間が経過しているか

こちらは、上記の一緒にいる期間も含めて一緒に書類を作成できます。カップルとしてという点が重視されるので、文章のみでなく、二人で旅行した時の写真や、友人との会食、普段の写真など、スマートフォンで撮影したものでも問題ないので一緒に添付した方が良いです。

4.生活費の管理方法

ニュージーランドでは、付き合い始めたカップルはジョイントアカウントという口座を作成し、そこから二人の出費を支払いします。この口座作成後は銀行に行くと1年間の取引履歴を印刷してもらうことができます。印刷後は、ハイライトをして、どの費用がどういった様に支払いをしているのかの詳細を記載すると良いです。

5.経済面でお互いに支えあっているか

お互いのパートナーが金銭面で困難な時に助けたことや、旅行計画時の貯金方法などを記し提出します。もし、困難な状況を助けた場合、領収書やレシートなどもとっておく必要があります。

6.費用の責任の分担率

こちらは、お互いに収入がある場合に記載しておく必要がありますが、水道光熱費、家賃などの負担率になります。ただし、この金額をジョイントアカウントから差し引いている場合は、纏めて記載しても問題はありません。

7.二人の将来計画

旅行計画や、資産の購入計画などを記載します。例えば、休日に1泊2日で旅行に行く計画がある、またはどちらかの両親に会いに行く予定など翌年分まで記載しておくと良いでしょう。

8.資産の共同購入、もしくは共同所有

既に二人で所持している共同資産がある場合は記載をします。資産の証明には必ず支払いの証明になるもの(銀行の履歴)、領収書も一緒に提出する必要があります。

9.二人の間に子どもがいるか、もしくは育てているか

子どもが生まれている場合は、どこで出産をしたかなど詳細を記入し、子育て中の場合は、現在通っている学校などを記載します。

10.家事を分担しているか

ニュージーランドでは、夫婦間、もしくはパートナー間では家事の分担は半分づつが一般的です。例えば、勤務後、夕食を作ったら、もう一人はお皿洗いをするといった風に家事の分担ができているかどうかを記載します。

11.第三者による二人の関係の承認

お互いの両親が認知しているかを証明します。証明には、文章を一筆と本人の署名が必要になります。

お互いがパートナーであることの証拠(提出書類)

一緒に嘘偽りのない、正真正銘のパートナーの関係であることを証明する証拠品の提出も必要です。

下記に上げているのは例になるので、すべて準備することはできない可能性もありますが、なるべく多く提出した方がパートナーの関係の証明になります。

1.一緒に住んでいる証拠

郵便物、銀行からのお知らせなどお互いの名前が記載してあり、同じ住所であることを証明できる書面。手書きのものではなく、銀行などの公的機関が発行し、住所の記載のある書面が必要になります。

2.婚姻証明書、または法律婚証明書

違う国同士での婚姻関係の場合、その国の機関が発行した証明書の提出が必要になります。

3.子どもの出生証明書

パートナーの間に子どもがいる場合、出生証明書を提出します。

4.カード、手紙、メール、ソーシャルメディアでのお互いの会話

過去1年までさかのぼり、お互いのやり取りを提出します。お互いにどのようにコミュニケーションをとっているのかを移民局側で確認するので、メッセージの転載のみでなく、実際の状況なども含め詳細を記載する必要があります。

5.一緒に写っている写真

二人で旅行した時の写真や、友人との会食、普段の写真など、スマートフォンで撮影したものでも問題ないので、写真は多めに添付しましょう。

6.第三者による証拠

友人や知人より提出してもらう書類で、一筆と署名が必要になります。なるべくであれば、ニュージーランド国籍、永住権を持っている人、さらに、会社で役職についている人の署名を提出できるとより良いです。

7.第一親等であることの証明

子どものビザを一緒に提出する場合は、日本で戸籍謄本を取得し、提出します。

8.休暇中は一緒に過ごしているかの証拠

休暇は土日も含まれるので、一般的な週末の過ごし方を記載し提出します。

9.二人の賃貸契約書又は家のローンの借り入れ証明書

現在所持している持ち家が二人で購入した場合は、この証明書を取得し提出します。これから借り入れを予定している場合など、契約時に名前はパートナーの名前を記載可能なので、申し込み時に依頼をした方がビザ申請時の証拠として提出できます。

10.ジョイントアカウント

要項でも記載した二人の共通口座でもあるジョイントアカウントです。以前は作成することのみで、どの様なことに支払いをしているかは重要ではなかったのですが、最近では履歴を確認し、どういったものに支払いをしているかを確認しているようです。付き合い初めの早い段階でジョイントアカウントを作成することをおすすめします。

11.資産共有の証明

法的文章(弁護士などを通して作成した文章)などで、パートナーの資産を共有していることを証明できる書面を提出します。

12.その他二人で共有している証拠(書面について)

例えば、二人の名義のクレジットカード、ローンの借り入れ、公共料金の支払い書などです。

一人のパートナーが負担している場合は、収入面や、理由を記載する必要があります。

その他に、別居している場合は下記3点

  • 別居理由
  • どのくらい別居しているのか
  • 別居中の連絡方法

詳細を記載し、書類を提出する必要があります。

ニュージーランドパートナービザ申請時の注意点

ニュージーランドのパートナーシップビザはすべて英語で記入し提出する必要があります。

メッセージのやり取りなど日本語で行っている場合は、申請者自身で英語に翻訳しても問題はありませんが、公的書類及び証拠となるものに関して、日本語で記載のあるものは【日本語の原本】及び【原本の英語翻訳】が必要となります。

申請者自身で翻訳した文章に自信のない場合、ネイティブによる確認をお願いすることをおすすめします。

ニュージーランド移民局(Immigration New Zealand)の窓口では、申請者がどのビザの申請が必要かなどの相談は受け付けていません。

窓口はパスポートの緊急時の返却や連絡先のアドバイスをしてくれます。

また、窓口には申請書のストックがありますが、どの申請書が必要なのかは、申請書付近にいるスタッフに声をかけ、確認します。

ビザの申請は、申請者本人が必要なビザの申請書を調べ、記入し、提出をします。

これは、ビザの申請の相談にはアドバイザーと呼ばれる職業があるためです。アドバイザーの依頼には、NZD2,000~3,000(150,000~225,000円)ほど費用がかかりますが、ビザの発行は自分でするより確実になります。

また、どうしてもアドバイザーを頼まなければならなくなる状況もあります。

それは、一度提出した【ニュージーランド国籍または永住権を所持しているパートナー就労、および永住ビザ】が移民局の判断によりビザ発行拒否という結果になった際に、アドバイザーを頼むことにより、ビザの許可がおりるケースもあるからです。

却下されることも。就労ビザからパートナーシップビザへの切り替え時の注意点

ニュージーランド就労ビザからパートナーシップビザでの切り替え時で、現地滞在時によく聞いた問題があります。

それは、【事実上の関係】があることにならないという理由でパートナーシップビザの発行拒否を受けているケースです。

まず、第一に就労ビザ申請時に、”Section A/Personal details, A9 Partnership status”というセクションがあるのですが、ここをSingle(シングル)にチェックを付け、就労ビザの受理を受け、それを所持している場合です。

このセクションは今までの履歴として残っており、パートナーシップビザ申請時に、移民局の担当者が今までのステータスを調べ、発行拒否に繋がります。

これを避けるためにも、6ヵ月以上の交際となった場合、就労ビザの申請時はパートナーに”Partner/De facto”であることを確認し、チェックを付け提出すること心がけてください。

第二に、移民局がニュージーランド国籍、永住権(PR:Permanent Residence)、または就労ビザを所持しているパートナーに事実確認の連絡をした際、提出内容と異なる内容を伝えた場合です。

これは、申請書内に申請内容については嘘偽りなく、事実であることの誓約文章に署名をする欄があり、公的書面に虚偽の内容があることになります。

また、一度提出した内容に関して異なる内容を伝えてしまうと、事実と異なり、二人の関係が本物であることの証明にならないためです。

なので、書類の作成時にはお互いに内容を細かく確認し合い、移民局担当者に真実を伝えられるように準備をしておく必要があります。

その他注意点

すべてのビザの規定改定 – 2017年8月28日より

2017年8月28日より、ニュージーランド移民局の就労ビザ及びその他ビザの規定の見直しが入りました。

そのため、十分な資料を準備してもビザの受理が厳しくなってきているという現状があります。

なので、パートナーシップビザを申請し、不受理となった場合にニュージーランドに滞在したい場合は、学生ビザ、または就労ビザへ切り替え、再度パートナーシップビザを申請をする必要があります。

アドバイザーへの支払いが困難な場合は、この方法で再申請を行うことで、移民局のスタッフによってはパートナーシップビザが受理されるケースもあります。

申請者自身で必要情報を調べる

こちらに記載の記事は、2018年7月時点で調べた情報をもとに掲載しています。

また、実際のパートナービザ取得者の体験をもとに、参考として情報を記載しています。

ビザの要項や提出資料、申請料金は都度変更が生じている可能性が大いにあるので、必ず申請者自身、もしくはパートナ同士で申請に必要な情報をニュージーランド移民局(Immigration New Zealand)の公式ホームページで調べてから申請をするように心がけましょう。

事前に抑えておきたいこと

ニュージーランドのビザの申請には、取得までに長い期間を要します。

既にご紹介しましたが、ニュージーランドのビザ取得には最低でも3ヵ月の期間を要します。

また、新規で警察証明書や胸部のレントゲンを取得しなければならない場合、さらに3ヵ月の事前準備が必要となります。

つまり、警察証明書が必要な場合、最低でも7ヵ月前には準備を始める必要があるのです。

また、申請内容に虚偽がある場合は、ビザは受理されないので、注意が必要です。

ニュージーランドのビザ申請、まずは早め早めの準備を心掛け申請し、また二人の交際関係、または今までの経歴など説明できる様十分に準備をし挑みましょう。

ニュージーランドのビザの最新情報の入手は:

URL:Immigration New Zealand

こちらから随時最新の情報を確認できます。

 

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