2017年に米海軍所属のアメリカ人と国際結婚し、現在は旦那さんの仕事の都合でアメリカ準州グアム島に住んでるアメリカ在住者から、実際の体験を元に、
- アメリカ人との国際結婚の手続き
- アメリカのビザの種類、取得方法
- 永住権取得方法
- ソーシャルセキュリティーナンバー取得
- 日本への婚姻届け提出
の順で説明していきます。
国際結婚は、日本国籍者同士の結婚とは異なり、さまざまな手続きやビザ申請など時間も費用もかかります。
なお、現在のビザの進行状況や、アメリカの各州の法律により手続き方法が異なる場合がございますので、必ずご自身でご確認ください。
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アメリカ人と国際結婚をするということ
国際結婚をするということは、安易な気持ちではできないことは承知だと思います。
文化の違い、言語の違い、生活の違い・・・さまざまな違いを乗り越えなければなりません。
そんな私も現在のアメリカ人夫と日本で出会い、さまざまなことを乗り越えて、夫の異動を機に婚約し、約1年後に結婚に至りました。
夫はアメリカ軍に所属しており、一般の方とは異なるライフスタイルです。
国際結婚だけではなくアメリカ軍の夫を持つ妻としても覚悟が必要でした。
数年ごとに世界中を転勤、訓練があれば長ければ1年ほど家を空けることも。このような状況も理解してサポートできることが必要だと学びました。
国際結婚におけるアメリカのビザの種類
ここでは、国際結婚をしてアメリカに一時滞在、または永住となった場合に必要になってくるビザの種類について説明します。
大きくわけて2種類のビザがあります。
1. 配偶者ビザ
配偶者ビザは、すでに結婚が成立しているカップルが申請できるビザです。
例えば、日本で結婚手続きをし、承認されればこのビザを申請することになります。
配偶者ビザは、取得までに約1年と時間がかかりますが、その分取得後すぐにグリーンカードがもらえること、すぐに働けること、国の移動が自由にできることが特徴です。
グリーンカードがあることにより、アメリカに入国してからスムーズに生活基盤を作れるので、負担がないのがこの配偶者ビザです。
なお、配偶者がアメリカ軍所属で、異動や命令などにより期間が決められている場合は、特別に早期取得ができます。
2. フィアンセビザ(婚約者ビザ)
フィアンセビザは、お相手と婚約関係にあって、アメリカ入国後90日以内に結婚することを条件に取得することができるビザです。
配偶者ビザに比べると、約6か月と比較的短時間で取得できるのが特徴です。だから、お相手と離れ離れになる時間が短くて済みます。
しかし、アメリカ入国後に手続きが多かったり、永住権申請(グリーンカード)が必要になり、費用がさらにかかるほか、許可が下りるまで働けなかったり、アメリカから出国ができないことがあげられます。
必要書類が揃うまでできないことがあり、ある程度まで手続きを進めないと生活基盤を作れないのがデメリットです。
フィアンセビザで入国し結婚
私たちが出会ったのは日本でしたが、婚約したときには夫のグアムへの異動が間近だったために、日本で結婚して配偶者ビザを申請する時間がありませんでした。
そのため、残された選択肢はフィアンセビザ。
参考記事:アメリカのK1ビザ取得までのステップ(申請の流れや面接について)
申請からフィアンセビザ取得までに約5か月かかり、その翌月にグアムへ入国しました。
入国から90日以内に結婚をしなければいけないので、入国してすぐに結婚のための準備に入ります。この結婚の証明になるものが、マリッジライセンスというものです。
アメリカでは日本のように、婚姻届けを市役所に提出して結婚の成立とはなりません。
アメリカでは、法律により認可されている人(Officiant)の前で誓うことにより結婚が成立となります。
その数日後に正式なマリッジライセンスが発行されます。大まかには、裁判官・牧師・神父などがあげられます。
誰にお願いをするかを決め、結婚する場所の選択、日付を決めてマリッジライセンスの申請をします。
これは人それぞれになりますが、結婚式場で盛大に行う人や、結婚の日は裁判所などで簡易的に行い、後日盛大なパーティーを開くなどさまざまな方法があるようです。
私たちはお互いの家族と離れていることから、結婚の日は簡易的にすることにしました。
ですが、せっかく二人ともビーチが好きでビーチが綺麗なグアムにいるのだからと、牧師さんにお願いし、ビーチで執り行っていただくことにしました。
その数か月後に、お互いの両親に見守られながら、盛大にウェディングパーティーを開きました。
ソーシャル・セキュリティーナンバーの取得
ソーシャル・セキュリティーナンバー とは
アメリカの社会保障(ソーシャル・セキュリティー)を受けるために発行されるものです。日本のマイナンバーカードのようなものです。
ソーシャル・セキュリティーナンバーは、住民にとってIDの役目も果たす大変重要なものでもあり、このナンバーがないと運転免許の取得、銀行口座の開設、アパート契約、携帯電話の契約や電気・ガスなどユーティリティーの名義も変えられません。
必ず取得が必要です。
このナンバーを手に入れることで、生活基盤を作る元ができるのです。
参考記事:アメリカのソーシャルセキュリティナンバー&カードの取得方法
ソーシャル・セキュリティーナンバーの取得方法
結婚から数日後にマリッジライセンスが発行され、手元に渡ったら、I-94というアメリカ合衆国に入国する外国人の出入国記録のための用紙(出入国カード)をインターネットから取得してプリントアウトします。
マリッジライセンス、I-94フォーム、パスポートを持って、社会保険のオフィスでソーシャル・セキュリティーナンバーを申請し、約2週間で手元に届きます。
アメリカ永住権(グリーンカード)申請
フィアンセビザで入国したら終わりではありません。
次は、永住権の申請が待っています。
この申請の際に、同時に労働許可証と渡航許可証が申請できます。
永住権取得までに約6ヶ月から1年かかるといわれており、永住権がおりるまで、働くこともアメリカから出国することもできません。
しかし、労働許可と渡航許可は約4ヶ月で取得できることから、少しでも早く働きたい、日本へ一時帰国したいという方は申請した方がよいでしょう。
もちろん、私も申請しました。しかし申請してから一向にお知らせの手紙がこず、半年以上が経過。何らかのシステムトラブルで、ちゃんとした住所に送られていないことが判明し、USCIS(米国移民業務局)に何度も足を運びました。
結局、渡航許可と労働許可は永住権とさほど差がなく届きました。日本に帰りたくても帰れないつらさは今でも覚えています。
今回取得した永住権は条件付きなので、2年経ったら正式なものへ更新となります。
参考記事:
日本で必要な手続き
アメリカ人とアメリカで結婚が成立したからといって、日本ではその情報は勝手には反映されません。
日本と同じように婚姻届けを市役所に提出する必要があります。この際に夫の出生証明書とその日本語訳も必要となります。
そしてこの際に、日本での苗字をどうするかの選択が与えられます。夫の苗字を取るか、旧姓のままにするか、両方の苗字を入れるか。それぞれにメリット・デメリットはあるのでどうするかは人それぞれです。
もし変更する場合には期限がありますので注意してください。
婚姻届けを提出し、受理されると日本でも結婚が成立したことになります。
そして、戸籍に関しては、通常だと夫と妻の新戸籍ができるのですが、日本人国籍の方のみの新戸籍が作成されて、外国籍の方の欄は作成されず婚姻歴が記載されるだけです。
アメリカ人との国際結婚の手続きまとめ
このように、フィアンセビザを取得してアメリカに入国してからも、手続きが多く費用もかかるのが事実です。
実際、フィアンセビザ申請から正式な永住権まで、申請料金だけでも2300ドル~(約23万円)、その他の費用(健康診断料、渡米飛行機代など)を合わせると5000ドル(50万円)かかります。
ですが、これらを通して夫婦の共同作業の時間が与えられます。
二人の信頼関係がさらに増し、ゴールに向かっていく意欲がわくので、国際結婚ならではの思い出となることは間違いないでしょう。
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