来週からいよいよカナダに留学するぞ!ちょ、ちょっと待ってください。
それは本当に楽しみな事ですが、あなたの持っているビザで本当にあなたの目的を達成できますか?
それをよく調べないと現地の空港で入国拒否などの事も起こりかねませ。
短期の旅行や留学などまたは就労目的などでも基本的には何かしらのビザを所持する必要があります。
語学留学であれば観光ビザか学生ビザを所持する必要がありますし、就労目的で海外に渡航する場合はワーキングホリデービザか就労ビザが必要です。
今回は多数あるカナダビザの一部を比べてみたいと思います。
皆さんの用途に合わせたビザの取得を助けられるように解説していきますのでこの記事を最後まで読んでいただければ幸いです。
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観光ビザ
数あるビザの種類の中であなたが海外に旅行に行く場合に必要なビザです。
基本的には海外に行くためにはどんなビザでも必要な場合が多いですが観光に限っては国によってビザの取得を免除している国があります。
特に日本との関係が良い国だとその傾向があり、かつ滞在できる期間も長くなる特徴があります。
「ではカナダはどうでしょうか?」
そうです、ビザなしでパスポートだけで6か月間も滞在できるのです。
ただしビザを免除している国々に限定に課しているeTAという書類が必要になります。
オンラインで簡単にできますので必ず渡航の前にお忘れにならないようにしてください。(日本人の観光目的のすべての人に必要です)
学生ビザ
一般の学生ビザはカナダの学校(政府公認の学校)に半年以上行くために必要なビザなのです。
ですので、今度の夏にカナダの語学学校に5か月間行く予定なんですという人は観光ビザで行けます。
観光ビザとは違い、学生ビザの場合には申請時には手数料を支払う必要もあります。しかも、カナダに来てから通学する学校が確定している必要があります(その学校からの入学証が必要)。つまりがその学校に半年間行くことが確定している必要があるんですね。
ですので、その学校に行ったのだけれど風土がいまいちだったなどの問題が起こる事がよくあるので長期の語学留学の場合は観光でカナダに入国して自分にあう学校が決まってから学生ビザを申請するのも手です。
就労ビザ(3種類のカナダビザ)
ワーキングホリデービザ
いよいよみんなの人気者ビザのワーキングホリデービザの登場です。
もしあなたが18歳から30歳(申請時)までなら取得の権利があります。
実はこのワーキングホリデービザも就労ビザの一つなんですが、このビザだけは条件が合えば簡単に取得できます。
しかもこのワーキングホリデービザは利点が色々あるんです。こんな簡単なのに働けてしかも学校にも行けるビザなんです。
利点として
- ビザが発行された日から最大で365日間の仕事ができる権利を得る事ができる
- 学業が6か月間できる(語学学校や大学などにも通える)
- 国外に旅などの目的で出ても帰国が簡単(日本国籍者ならアメリカにでも欧州にも気軽行けます)
など利点は多々あります。
また雇用主を何度でも変えられるのもこのビザの利点でです。
また上にありますが申請した日が30歳であればカナダに着いたときに31歳になっても問題はありません。
ただし!人生で一回だけです。
実際、このワーキングホリデービザが切れた後に二回目の申請しにトライする方もいるようですが、やはり拒否されたようです。
それとよく知られていない事ですが、取得の条件にカナダでの仕事が決まっていない事との条件があります。
こんな素晴らしい経験ができるのは30歳前に限られるのです。
ですので、もし迷っているのなら後悔する前にカナダに旅立つべきです!しかもこのワーキングホリデービザは就労ビザの一部にもかかわらず取得が簡単なんです。
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- 申請時の年齢制限などがワーキングホリデービザなどとは違いない
- 1年以上の就労ビザが出る事がある
- 発行までにかかる時間が他のビザと比べると短い
- 就労期間が最大36か月まで有効
- 雇用主を何回でも変えられる
- 卒業した機関(大学、カレッジ)などで仕事の斡旋やセミナーなどの機会に恵まれやすい
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一般の就労ビザ
次に一般に一番普及している就労ビザです。
何を基準に一般の就労ビザと定義するか悩みますが、雇用主からの雇用契約を出すタイプの就労ビザを一般の就労ビザと定義しました。
このビザの取得には雇用主からの雇用契約書が必要です、しかも雇用主からの契約が確定しても簡単に就労ビザが下りるわけではありません。
上のワーキングホリデービザと比べても簡単ではないんです。
カナダ人材技能開発省と言うところでその人材が本当にその会社に必要なのか、またカナダの雇用を阻害してないかこのカナダ人材技能開発省というところで審査をするのです。この機関ですが審査が厳しいことが有名でできる限りカナダ人か永住権を持っている外国人に仕事をしてほしいと考えています。
さら雇用主は最低でもカナダ人を雇う努力をした事(最低でも2週間求人広告を出している)などを証明しなければいけません。
いかにワーキングホリデービザが優遇されているかがわかると思います。
利点として
大衆向けの就労ビザという事だけあって取得にはかなり苦労しそうです。
先ほど書いたように事業主がいかに雇おうと努力をしてもカナダ人材技能開発省の許可をもらえなければ就労ビザがおりませんので雇う事はできません。
この審査をLMO(レーバーマーケットオペニオン)と言いますが近年のオイル価格の急落でカナダ経済が疲弊してきてます。ですので、失業者が増えており外国人は思うように雇用機会に恵まれないようです。
運がよく就労ビザがでても期間が短いなど、思うようには結果が残せないようです。また同じ雇用主でしか就職ができないなどの欠点もあります。
ポストグラデュエイト就労ビザ
正規留学者が取得できる就労ビザも今回は解説したいと思います。
カナダの大学やカレッジなどの機関でサティフィケート(一般に1年間)やディプロマ(一般に2年間)などを修了させる(卒業する)とこの就労ビザが出ますこのビザの特徴は最大3年間まで就労ビザが出る事でます。
三年間のビザが出るようにするためには最低でも2年間はカナダで指定されたいる学校(私立の学校は指定外の事が多々あります、カナダ政府と州政府が公認して尚且つな公的なお金が最低でも50%以上入っていないといけません)で勉強して修了させる必要があります。
利点として
このビザは最大3年間と期間が長い事が特徴でどの雇用主でも働けるオープンな就労ビザとして、自由度も高いです。
しかし、ワーキングホリディビザと同様に人生で一回だけ申請可能なビザです。
またカナダで指定されている大学やカレッジをある程度時間をかけて卒業しなければいけませんので、時間とお金がかなりかかることは欠点かもしれません。。
大学を卒業しないとこのビザはおりませんので間違いないようにしていただければと思います(ドロップアウトではおりません)。
また、よく知られていませんが、その学生の配偶者にも就労ビザが支給されます。
学生本人の学生ビザと同じ期間だけ就労ビザが発行される仕組みです。またポスグラデュエイト就労ビザを配偶者かまたはCOMMON -LAW PARTNERの時も同じように就労ビザが出ます。
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まとめ
さてさてみなさんが考えていたより色々なビザを紹介できたのではないかと思いますがいかがでしたか?
私たち日本人が基本的によく使うビザと言えば観光ビザで間違いないと思います。
ただしその観光ビザも長期のカナダ滞在というケースでは使えないという事がわかってもらえたと思います。
学生ビザになれば申請が難しくなり、さらに就労ビザになればなおさら難しくなります(ただしワーキングホリデービザは簡単)。ですので皆さんが海外に行くときは気お付けて下さい。
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