私が渡米したのは2005年でした。
大学時代にアメリカへ短期留学したときの楽しさが忘れられず、卒業後社会人になってから貯金したお金で留学しました。
渡米するときには学生ビザでしたが、当時は数年勉強して日本に戻るつもりだったので、まさか自分が米国の永住権を取得することになるとは思いもよりませんでした。
今回は、そんな私がアメリカ永住権を取得した経緯や体験談をシェアしたいと思います。
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アメリカでOPT、そして就労ビザを取得!しかし・・
学生を終えて次はOPTというステイタスを取得することになりました。
これはプラクティカル・トレーニングといって一年間米国で就労することができるビザです。
ただし期間限定なので、その後も米国に残りたい場合は何かしらのビザに切り替えなくてはなりません。
OPTに関する参考記事:
OPTとは?アメリカ留学からインターンシップ・就職を実現する方法
そこで当時働いていた会社にスポンサーしてもらい、H1-Bビザ(就労ビザ)を取得しました。
こちらのビザは3年の期限がありますが、更新することができるので最長6年までステイタスを保持することができます。
会社ではH1-Bが切れる前、5年ほど勤続していて会社の許可がおりると永住権、米国ではいわゆるグリーンカードのサポートも行っていました。
当時この会社を通しての永住権申請で取得できるまで5年以上、つまりH1-Bの期間も合わせると10年以上この会社に働き続ける必要がありました。(今ではもう少し長いかもしれません。)
ですので、その会社に不満がある場合はとても長い時間我慢をすることになります。
ビザステイタスで弱い立場に・・
この会社で働きはじめたころ、当時の上司にパワハラを受けました。
- 「このままだとビザはサポートしてあげられない」
- 「あなたのしている仕事は誰でもできることで代わりはいくらでもいる」
といったようなことをいわれました。
仕事内容については勉強になることも多くまだ米国に残りたかった私にとって、この経験は非常に辛いものでした。
さらに上の上司に話をしたものの、実際にこの状況が解消されるまでには1年近くを要しました。
このことがあり、米国に暮らすうちにはビザステイタスは非常に弱い立場にあると感じました。
もしアメリカ永住権を持っていれば、臆することなく別の会社に移ることもできましたが、ビザステイタスはそれができません。
退職すればすぐにに日本に帰国するか、同じH1-Bビザをサポートしてくれる会社に転職するしか方法はありません。
その後、いまの主人と出会いましたが、彼は当時すでにアメリカ永住権のステイタスを保持していました。
しかし、アメリカ永住権保持者との結婚の場合は、永住権を取得できるまでに5年程度といわれていて、二人で話し合った結果彼が米国市民権を取得してから、結婚によって私が永住権を取得するという方法をとることにしました。
市民権と永住権の違い
米国市民権と永住権は混同しやすいのですが、全く違います。
市民権は米国国民になるということで、大きな違いとしては投票権を持つことになったり、犯罪を犯した場合は日本に送還されず米国の刑務所にはいることになります。
永住権の場合は国籍は日本になりますので投票権はありませんし、犯罪を犯した場合は日本に強制送還されます。
また米国を出で6ヶ月以上経過すると、権利を失いことになります。
市民権の場合は、どこに住んでいようと、失効することはありません。
数年前に息子を日本で出産しましたが、主人が市民権を保持していますので子供はどこで産まれても米国籍を取得する権利があるので彼には米国籍を取得してあげることができました。
魅力もあるアメリカ永住権
仕事の自由
永住権を持つことの魅力ですが、やはりなんといっても仕事をするときに自由があるということです。
先に上司のパワハラについて話をしていますが、そうした状況でも永住権保持者であれば辞めて別の仕事を探すことはできますし、実際に周りで就労ビザで働いている人は辞めたくても辞められず働いている人もたくさんいます。
またさらに仕事をしないという選択肢を選ぶこともできますので、専業主婦や在宅ワークやパートだけの仕事、学校に行ったりなど自由に選ぶことができます。
更新期間と費用
就労ビザの場合は数年に一度更新が必要になり、そのたびに数十万のお金を払わないといけませんが、永住権は婚姻による取得の場合は特例で最初は2年で更新がありますが、その後は10年更新になりますのでその点でも非常に楽です。
デメリットは最長6ヶ月までしかアメリカを離れられない
逆にデメリットとしては、事情があり日本に帰ることなどあると、最長6ヶ月までしか国外にいることができないということです。
一応、再入国許可という制度があり、最長2年(継続が一度可能でその場合は最長4年)まで国外に滞在できますが、手続きに時間とお金もかかります。
アメリカ永住権取得前に知ってほいてほしいこと
婚姻を証明する資料
永住権取得の手続きについてお知らせしておきたいことですが、婚姻による取得の場合は婚姻を証明するものを提出することが必要になります。
一緒に暮らしているという証明で、たとえば電話の請求書で2人の名前がのっているもの、自動車の権利書や保険の証明書に名前がのっているものなどです。
私の場合は結婚してから書類をすべてそろえて提出するまでに1ヶ月程度かかり、さらにそこから永住権を取得するまでには4ヶ月かかりました。
その間国外に出るのは難しくなりますので(可能ですが手続きが必要なのと、トラブルになるリスクがあります。)なるべく申請期間を短くするためにも先に準備できることはしておいたほうがいいと思います。
尚、申請してから2ヶ月くらいで就労許可証というのが送付されてきて、こちらを持っていると永住権保持者と同様に働くことができます。
私は先に紹介した頃会社で働いていましたが、就労許可証を取得したときに辞めて、別の会社に転職しました。
名前は変更しなくてよかった
私が申請したときには、証明で使用する書類に関しては、記載の名前を変更するところからはじめたのでそれくらい時間がかかりましたが、あとから聞いた話によると名前を変更しなくても使うことができるということだったのでそれで時間が1~2週間くらい短縮できると思います。
更新手続きの審査の厳しさ
これは婚姻による永住権取得のときのみに関連することで、永住権を最初に取得して2年後に更新がありますが、この更新手続きのときのほうが書類審査が厳しいです。
更新のときには2年間継続して婚姻が成立していたということを証明するために2年分の書類を提出する必要がありました。
私が最初に提出したときには書類不備で返されてやり直しになったので、これから新規で申請・更新申請する人は気をつけてください。
たとえば電気代の請求書などは、最初に永住権を取得したときから毎月紙で保存することをおすすめします。
あとから準備するとなると、非常に手間がかかり面倒になります。
そしてこれは新規取得でも更新でもできますが、移民局にアポイントメントをとることができて、申請書類を確認してもらうことができます。
自分で永住権を申請するときは移民局に直接出向く!
永住権取得のときに弁護士を使う人も多いですが、かなりお金がかかり、実際には自分で申請することが可能です。
私自身は自分で調べて、移民局に2~3回アポイントメントをとり書類の確認をしてもらうことで取得できています。
移民局に電話で問い合わせをすることもできますが、電話に出る人はそれほど知識が豊富ではなく余計に混乱するか、大抵求めている答えを得られないことが多いので、時間はかかりますが直接移民局に話をしにいくのをおすすめします。
移民局で働いている人は書類の記入に慣れていて、間違いやすいところも知っているので、色々教えてもらうことができてとても助かりました。
また州によって追加書類があることもありますので、自分で申請するときにはぜひ一度訪れてみてください。
アメリカ永住権の取得体験まとめ
海外で暮らすときには、日本では思いもよらなかったことでつまずいたり、当然に思っていたことができなかったりと悩むことも多いですが、だからこそ精神的な強さや自立心が育ったり、楽しいこともたくさんあります。
海外で暮らしてみたいと思っている人はぜひ一度は挑戦してほしいと思います。
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