国際結婚をするさいには、婚姻要件具備証明書という聞きなれない書類を始めとする、様々な書類が必要です。
実際に私達夫婦が婚姻届を出す際に必要だった書類、流れをご紹介します。
婚姻要件具備証明書とは
簡単に説明をすると、結婚をすることが出来る事を、証明する書類です。
重婚になってしまわないかどうか、独身かどうか。
という事を証明するために必要な書類です。
婚姻要件具備証明書はどこで発行してもらえる?
婚姻要件具備証明書は、本籍地のある市役所、区役所で発行が可能です。
その他にも、法務局や法務局の支局、ドイツにある日本大使館や総領事館からの申請も可能です。
私の場合は、日本の区役所で発行してもらいました。
婚姻要件具備証明書を発行してもらう際に必要な書類
- 戸籍謄本
- 本人確認書類(パスポートや運転免許証)
- 印鑑
- 婚姻要件具備証明書の申請用紙
以上4つが必要になります。
婚姻要件具備証明書には、日本国籍者の情報だけでなく、相手のドイツ国籍者の情報も記載されます。
そのため、相手の名前、生年月日、国籍、性別を、申請用紙に記入する必要があります。
記入だけで大丈夫なので、事前に結婚相手に確認してもらう。
不安な場合はパスポートのコピーを持参して、記入するのがおすすめです。
必要書類に関するアポスティーユ、翻訳、コピー認証とは
日本の役所で発行してもらった書類を、ドイツの役所へ提出する際に、日本語の書類をそのまま提出する訳にはいきません。
そのため、書類にアポスティーユ、ドイツ語翻訳を付けてもらう必要があります。
アポスティ―ユ
日本の公文書(戸籍謄本など)をドイツで提出する際に、日本の外務省から、本物の書類である事を証明してもらう物です。
ドイツ語に翻訳した後に、アポスティーユの申請、発行はできません。
婚姻要件具備証明書、戸籍謄本を入手したら、翻訳をする前に、外務省にてアポスティーユを発行する必要があります。
申請方法
アポスティーユの申請は、外務本省(東京)もしくは大阪分室にて直接申請できます。
私の場合は地方在住の為、外務本省に送付しました。
送付する際に必要だった書類は以下の3点です。
- 証明が必要な公文書(婚姻要件具備証明書、戸籍謄本)
- アポスティーユ申請書
- 返送先を記入した封筒
婚姻要件具備証明書や戸籍謄本は、役所で発行して3カ月以内の物のみ申請が可能です。
アポスティーユの申請、発行には、発行手数料は一切かかりませんでした。
申請用紙は、外務省のホームページにてダウンロードが可能です。
公文書の翻訳
アポスティーユを申請し、婚姻要件具備証明書、戸籍謄本等の公文書が返送されたら、ドイツ語の翻訳を依頼する必要があります。
ドイツで公認されている翻訳士の方に依頼しなければいけないという規定があるため、自分で翻訳する、知り合いに依頼するということは出来ません。
ドイツ公認翻訳士を探す方法ですが、ドイツ連邦共和国大使館、総領事館のホームページにて確認出来ます。
翻訳にかかる金額は、一通あたり平均して、約6000円から8000円くらいが相場の様です。
ドイツで入籍をするさいに注意が必要なのが、ドイツの戸籍役場によって、地域で認めている翻訳士の翻訳のみ可能という場合があります。
そのため、ドイツの戸籍役場で入籍を考えている人は、予め入籍する戸籍役場に問い合わせをしてから、翻訳の依頼をするようにしてください。
コピー認証
コピーされた書類等が、原本と相違ないことを証明する事が出来ます。
ドイツで婚姻する際に、証明書類としてパスポートのコピーを提出する際などに、必要になります。
コピー認証は、日本で申請や手続きを行う場合は、日本にあるドイツ大使館で直接、もしくは郵送にて申請が出来ます。
ドイツ大使館のホームページによると、大阪の大使館での手数料は、24.61ユーロ。
東京の大使館で申請する場合は、27.16ユーロと記載されています。
日本にあるドイツ大使館以外でも、ドイツの市役所や区役所で、コピー認証をしてもらう事ができます。
婚姻をする際に必要な書類
ここからは、実際に婚姻をする際に必要な書類と流れをご紹介します。
ドイツで婚姻を成立させた後に日本に届を出す場合と、日本で婚姻を成立させた後にドイツに届を出す場合で、必要になる書類と流れも変わってきます。
ドイツで婚姻する際に必要な書類
ドイツで婚姻をする際に必要な書類は、以下の書類になります。
- ドイツ国籍者が準備する書類
- Geburtsurkunde 出生証明書
- 申請書
日本国籍者が準備する書類
- 婚姻要件具備証明書(翻訳とアポスティーユを付けたもの)
- 戸籍謄本(翻訳とアポスティーユを付けたもの)
- ドイツの住民票
- パスポート
- パスポートのコピー(コピー認証をつけたもの)
ドイツで婚姻をする場合は、日本国籍者が集めなければいけない書類が多く、ドイツ国籍者が実際に必要となる書類は、出生証明書と婚姻の申請書のみです。
ドイツで婚姻をする際の流れ
- ドイツで婚姻をする場合の流れは、以下の通りです。
- ドイツの住民登録があるStandesamt(戸籍役場)に相談、予約をする。
- 婚姻要件具備証明書、戸籍謄本を入手する
- アポスティーユの申請、翻訳の依頼
- 戸籍役場にて入籍
- 日本大使館、領事館を通して、日本の役所へ届を出す
という流れになります。
ドイツでの入籍は、戸籍役場のホールにて、入籍式と呼ばれるセレモニーが行われます。
そのため、好きな日時に入籍出来るわけではなく、事前に予約が必要です。
地域によってはなかなか予約が難しく、一年以上待たされる場合もある様です。
日本から入手する書類は、半年以内に発行された書類でないと、認められません。
そのため、必要な書類の確認、戸籍役場で入籍する日をあらかじめ予約した後、書類を集めるという流れで準備をするのが、スムーズに進む手順です。
既にドイツ在住の方は、戸籍謄本、婚姻要件具備証明書を、親族の方に代理で依頼して発行してもらう必要があります。
そこから更に、アポスティーユの添付、翻訳などを考えると、書類を集めて手元に届くまでに、1か月から2ヶ月はかかると考えた方が良いでしょう。
そこも考慮して、ドイツの戸籍役場で入籍の日程を決めておく必要があります。
日本で婚姻する際に必要な書類
日本で婚姻をする際に必要な書類は、以下の書類になります。
ドイツ国籍者が準備する書類
- Geburtsurkunde(出生証明書、アポスティ―ユ付き)
- Ehefähigkeitszeugnis(婚姻要件具備証明書、アポスティーユ付き)
- パスポートのコピー(ドイツでコピー認証済みの物)
- それぞれの書類の日本語翻訳
日本国籍者が準備する書類
- 婚姻要件具備証明書(アポスティーユ、翻訳)
- 戸籍謄本
- 婚姻届
ドイツ国籍者が集める書類、出生証明証と婚姻要件具備証明書は、ドイツの役所にて、それぞれの州が本物の書類であることを認める印鑑が押されていなければいけません。
日本のアポスティーユのような扱いになるため、ドイツの役所で確認するようにしてください。
ドイツ語の書類の翻訳に関しては、特に指定はないため、ドイツ語と日本語が出来る人であれば、本人が翻訳をする事が許されています。
私は、夫の書類を自分で翻訳しましたが、問題ありませんでした。
日本で婚姻する際の流れ
- 日本国籍者が、役所にて婚姻要件具備証明書を取得(アポスティーユ、翻訳依頼)
- 婚姻要件具備証明書、婚姻届をドイツ国籍者に送付
- ドイツ国籍者の出生証明書、婚姻要件具備証明書、パスポートのコピーを取得
- 全ての書類を持って、日本の市役所、区役所で入籍
- 新たな戸籍謄本を発行
- その後、在日ドイツ大使館、領事館へ報告
- ドイツへ移住する場合は、ドイツの戸籍役場にて登録を行う
という流れになります。
入籍の際に、日本国籍者の婚姻要件具備証明書は必要ありませんが、ドイツ国籍者の婚姻要件具備証明書をドイツで申請する際に、必要となります。
日本で生活をする場合は、日本で婚姻をした後、ドイツ大使館、領事館へ届を出します。
ドイツで生活をする場合は、ドイツの戸籍役場で予約をした後、日本で発行した新たな戸籍謄本(アポスティーユ、翻訳済み)を持って、手続きを行います。
おわりに
国際結婚は、準備する書類が多く、翻訳や書類の発送、ドイツでの手続きなど、費用も想像以上にかかります。
私の場合は、婚姻に関する書類の翻訳、ドイツの役所の手続きなど、合計で約4万円程費用がかかりました。
必要な書類は、基本的にはご紹介した通りですが、役所によって求められる書類が違う場合もあるので、必要な書類を役所に確認することで、準備もスムーズに進みます。
ドイツ人との国際結婚、特に私たち夫婦の様に日本で入籍する為に必要な書類に関する情報が少なく、調べるのも大変だったので、国際結婚の準備をしている方のお役にたてれば幸いです。
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