オーストラリアのビザ5分野21種類の特徴や申請方法を徹底解説します

オーストラリア貿易促進庁管轄の観光調査団体の調べによると、2015年に海外からオーストラリアを訪れた人の数は690万人に達し、前年比8%増と年々増加傾向にあります。

目的は観光や留学、就労と様々ですが、オーストラリアの渡航者数に比例して、移民局が発給するビザの数は100種類以上にのぼります。

日本国籍パスポートを所有する日本人が他国を訪れる際、観光を目的とした短期滞在であれば、多くの国がビザ取得を免除する中、オーストラリアでは、入国予定者すべてにおいてビザの取得が義務付けられています。渡豪前には目的に応じたビザの取得を忘れずにしましょう。

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申請先

多くの種類と種別が存在するオーストラリアのビザですが、現在では、その殆どがオーストラリア移民局のウェブサイトを通じてのオンライン申請が可能になり、ビザ発給までの時間が短縮された上、審査状況が把握しやすくなりました。

オーストラリア移民局ウェブサイト:http://www.border.gov.au/(英語のみ)

日本国内から郵送にて申請する場合の審査は現在、在韓国オーストラリア大使館で行われています。在日オーストラリア大使館は受付のみとなるため、直接、在韓国オーストラリア大使館へ郵送することで発給までの時間が短縮されます。

PDF形式ファイルの申請用紙は、オーストラリア移民局ウェブサイトや在韓国オーストラリア大使館ウェブサイトからダウンロードできます。
オーストラリア大使館ウェブサイト:http://australia.or.jp/(日本語・英語)

郵送先:

オーストラリア大使館査証課
〒108-8361 東京都港区三田2-1-14
在韓国オーストラリア大使館ウェブサイト:http://southkorea.embassy.gov.au/seol/home.html(英語のみ)

郵送先:

Visa Office, Ausralian Embassy Seoul
KPO Box 562
Seoul, 03187
Republic of Korea
ビザの申請料金は基本、クレジットカードで支払いますが、在日オーストラリア大使館へ郵送申請する場合のみ、郵便為替で支払うことができます。

各ビザの申請料金は度々変更になるため、オーストラリア移民局ウェブサイト内の申請料金見積もりページにて、サブクラス番号を選択しご確認下さい。

オーストラリア移民局・ビザ料金見積もり:http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Visa-1

今回は、数多いオーストラリアビザの中でも、取得者の多い観光ビザ(ETASイータス)やワーキングホリデービザ、学生ビザ、一時居住ビザ(就労ビザ)、永住ビザなど主要ビザを中心にご紹介していきます。

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オーストラリアビザの種類(観光・訪問ビザ・一時滞在ビザ、永住ビザ、他)

ETASイータス(サブクラス番号601)

特徴:

ETAS(イータス・ELECTRIC TRAVEL AUTHORITY SYSTEM)とは電子旅行許可システムのことで、オーストラリア移民局ウェブサイトや代理店を通じ、日本語で手軽に取得できます。

電子ビザのため、パスポートに貼附するシールなどはなく、自動的にオーストラリア移民局のデータに登録・管理される仕組みとなっています。

ETAS(イータス)には、観光ETA(V BISTOR ETA)と短期商用ETA(BS SHORT ETA)の2種類がありますが、申請方法や条件はほぼ同じで、大きく区別されることなく利用されています。

滞在可能期間:

1回の訪問につき最長3カ月まで。ETA許可日から1年以内であれば、複数回渡航可能です。

申請に必要なもの:

1.期限の有効なパスポート

申請方法:

電子ビザのため、オーストラリア移民局ウェブサイト上でオンライン申請をする必要があります。

そのほかに、旅行代理店や代行申請サービス業者を通じ申請する方法もあります。いずれも日本語での申請が可能です。

申請料金はビザ取得そのものは無料ですが、各システム利用の手数料として料金が発生します。

オーストラリア移民局ウェブサイト上での申請手数料は20豪ドルですが、旅行代理店や代行申請サービス会社は、各業者によって料金が異なります。

オーストラリア移民局・ETASイータス申請:https://www.eta.immi.gov.au/ETAS3/etas

条件:

  • 3カ月以内の短期観光や短期商用公用目的の滞在であること。
  • 申請時にオーストラリア国外に滞在していること。
  • 健康で犯罪歴がないこと。
  • ETAS申請対象国のパスポート所持者(日本、ブルネイ、カナダ、マレーシア、香港特別行政地区、シンガポール、アメリカ)。

ワーキングホリデービザ(サブクラス番号417)

特徴:

協定締結国の18~30歳までの国民に対し、12カ月間オーストラリアで休暇や就労機会を与える制度。

発給日から12カ月以内に入国する必要があります。就労は同じ雇用主のもとで最長6カ月まで、就学は最長4カ月まで可能です。

滞在可能期間:

最長12カ月まで(ビザ有効期間内であれば、出入国は何度でも可能)

ワーキングホリデービザにて滞在中、オーストラリア移民局規定の地方地域において季節労働など特定活動に3カ月以上従事した証明があれば、2度目のワーキングホリデービザの申請が可能となり、最長24カ月間まで滞在できます。

申請に必要なもの:

  • 残存期間1年以上のパスポート
  • ビザ申請用紙(郵送の場合のみ)
  • 健康診断書(要求があった場合のみ)

申請方法:

申請方法は上記基本申請と同様。英語が苦手な方のために、申請を代行してくれるサービス業者も多く存在します。

条件:

  • 申請時にオーストラリア国外にいること。
  • 18歳以上、31歳未満であること。
  • 初めてのワーキングホリデービザ取得であること。
  • 滞在に必要となる5000豪ドルほどの十分な資金があること。
  • 扶養する子供を同伴しないこと。
  • 基準を満たした健康状態であること(指定病院による健康診断書の提出を求められる場合があります)。
  • 犯罪歴がないこと。

学生ビザ・学生ガーディアンビザ(サブクラス番号570~576、580)

※2016年7月に学生ビザの情報は更新されています。ご自身で最新の情報は入手してください。

特徴:

学生ビザは、オーストラリアの教育機関で3カ月以上留学する場合に申請するビザで、語学学校、大学、TAFE、専門学校等、オーストラリア政府の認定校でフルタイムのコースを受講する必要があります。

学生ビザ保持者は2週間で40時間までの就労が認められ、アルバイトをしながら学校に通うことが可能になります。

各学期につき、出席率80%以上の維持が規定として設けられ、この条件をクリアすることで学生ビザの延長も可能になりますが、クリアできない場合は、学生ビザが取り消される場合もあります。

オーストラリア国籍を持たない海外留学生は、日本の国民健康保険にあたるメディケアに加入していないため、入学時にオーストラリア政府指定の民間保険会社にて海外留学生健康保険の加入が義務付けられています。

学生ビザ保持者が18歳未満で、現地でお世話をするために同行する保護者や親族は、学生ガーディアンビザ(サブクラス番号580)を取得することが可能です。

サブクラス番号

  • 570-英語集中講座コース
  • 571-小・中・高等学校への入学や正規交換留学プログラム
  • 572-職業訓練学校や専門学校
  • 573-高等教育(大学)
  • 574-修士、博士課程
  • 575-進学準備コース、学部聴講
  • 576-オーストラリア外務省や国防省の援助を受けて就学する場合
  • 580-18歳未満の学生ビザ保持者と同行する保護者や親族

滞在可能期間:

オーストラリア政府認定校の就学期間

申請に必要なもの:

  • 留学予定期間中有効なパスポート
  • ビザ申請用紙(オーストラリア国内の移民局にて直接申請する場合のみ)
  • オーストラリア政府認定校の入学許可書(COE)番号
  • 健康診断書とレントゲン診断書(要求があった場合のみ)
  • オーストラリア政府指定民間保険会社の海外留学生健康保険(入学申請時に同時申込み)

申請方法:

申請方法は上記基本申請と同様。申請時期は居住場所によって異なり、日本国内の場合は、コース開始日より4カ月前(124日前)から、オーストラリア国内の場合は、コース開始日より3カ月前(93日前)から受付可能となります。

条件:

  • 政府認定校より発行される入学許可書(COE)を保持していること。
  • 申請時に6歳以上であること。
  • 入学時に政府指定の民間保険会社にて海外留学生用保険に加入すること。
  • 健康状態が良好なこと(オーストラリア大使館指定の病院にて受診した健康診断書の提出を求められる場合があります)
  • 犯罪歴がないこと。

一時居住ビザ・就労ビザ

特徴:

一時居住ビザ・就労ビザは、ワーキングホリデービザ(サブクラス番号417)以外にも、数多くのビザがあり、取得により滞在可能期間内の就労が認められます。

ビザの種類によって条件や滞在期間などが異なるため、目的に応じたビザの取得が必要となります。

申請方法:

申請方法は上記基本申請と同様。一時居住ビザ・就労ビザの中で、一時就労(技術職)ビザ(サブクラス番号457)は、在韓国オーストラリア大使館で審査されず、オーストラリア移民局でのみ審査が行われます。

一時就労(技術職)ビザ(サブクラス番号457)

サブクラス457の一時就労ビザに関する詳しい情報はこちら↓
オーストラリア長期就労ビザ、サブクラス457の意外な魅力

特徴:

オーストラリア国内にある企業がスポンサー・推薦者となり、オーストラリア国外から技術職従事者を派遣する際に申請するビザ。

企業の駐在員、新規支社・支店開設や特定のサービス提供などに伴う長期滞在者が対象です。申請者に同行する配偶者や扶養する子供も同じ申請書で申請可能です。

一時居住・就労ビザの中で唯一、在韓国オーストラリア大使館で審査されないビザで、オーストラリア移民局ウェブサイトからオンライン申請が必要です。

申請に先立ち、雇用主はオーストラリア移民局へスポンサーシップ申請とノミネーション申請を行い、認可を受けておく必要があります。

滞在可能期間:

最長4年間

申請に必要なもの:

  • 申請用紙
  • パスポート
  • 身分証明書のコピーや写真
  • 英語力や職務遂行能力を証明する資料
  • 家族が同行する場合は、配偶者・子供の身分証明書と申請者との関係を示す資料
  • オーストラリア政府指定の病院による健康診断書とレントゲン診断書
  • 無犯罪証明
  • 海外渡航歴
  • 保険加入証明

条件:

  • オーストラリア政府の技能職業リスト(SOL)に記載のあるスキル保有者。
  • 英語を第一母国語としない国の居住者の場合、国際英語試験システム(IELTSアイエルツ)で平均スコア5.0をクリアしていること。
  • 健康で犯罪歴がないこと。

その他の一時居住ビザ・就労ビザを紹介します

一時就労(短期滞在活動)ビザ(サブクラス番号400)

専門技術業務に一時的に従事する方や、オーストラリアの団体から招待を受け、文化的・社会的活動に参加する方が申請するビザ。

滞在期間は通常3カ月までですが、要望次第で6カ月までの滞在が認められることもあります。

一時就労(長期滞在活動)ビザ(サブクラス番号401)

交換プログラムの参加やスポーツ・宗教活動などで一時的にオーストラリアで滞在する際に申請するビザ。

職業訓練ビザ(サブクラス番号402)

職業訓練として、研修や研究プログラムに参加する際に申請するビザ。

一時就労(外交関連)ビザ(サブクラス番号403)

国家間で締結された業務の従事者、外国政府職員、オーストラリア政府運営の教育機関の教師、外交官ビザ保持者の使用人などが申請するビザ。

一時就労(エンターテインメント)ビザ(サブクラス番号420)

オーストラリア国内において映画、テレビ、舞台でパフォーマンスをする方、番組制作の関係者が申請するビザ。

起業家・投資家ビザ(サブクラス番号188)

オーストラリア国内で起業する方、投資をしたい方が申請するビザ。取得後、同ビザの永住権(サブクラス188)の申請が可能になります。

永住ビザ

特徴:

各永住ビザの取得で、滞在期間や就労時間の制限は無くなります。日本の国民健康保険にあたるメディケアにも加入でき、オーストラリアにて2年以上居住後は、市民権の申請資格を得ます。

申請方法:

申請方法は上記基本申請と同様。数あるビザのうち、パートナー・配偶者ビザ(サブクラス番号309/100)、婚約者ビザ(サブクラス番号300)、家族や子供ビザ(サブクラス番号101、103)のみ、在日オーストラリア大使館でも審査を行っています。

技術独立ビザ(サブクラス番号189)

技術独立永住ビザに関する詳しい情報はこちら↓
オーストラリア技術独立永住権取得に必要な職業や申請・審査基準を解説

特徴:

オーストラリア経済に貢献できるスキル保有者を対象とするビザ。

技術独立ビザの取得は、申請条件を満たした上で、年齢や英語力、実務経験など定められた項目のポイントテストにて合格点(60点以上)を獲得する必要があります。

条件:

  • 申請時点で45歳未満であること。
  • 国際英語試験システム(IELTSアイエルツ)で必要なスコアを取得していること。
  • オーストラリア政府の技能職業リスト(SOL)に記載のあるスキル保有者。
  • 申請日から過去24カ月間のうち、12カ月以上、SOLに記載のある職種で職務経験がある。又は、オーストラリアで2学年分以上の大学や修士、博士課程のコースをとり、コース終了後6カ月以内であること。
  • 職業判定機関から技能認定を受けていること。
  • 健康で犯罪歴がないこと。

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(Photo by Phillip Capper
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パートナー・配偶者ビザ(サブクラス番号309/100、820/801)

配偶者ビザに関する詳しい情報はこちらの記事も参照ください↓
オーストラリア移住に備えてすべき4つの準備。配偶者ビザ→永住権取得へ向けて

特徴:

オーストラリア国籍保有者や永住者のパートナーや配偶者として、オーストラリアへ移住する際に発行されるビザで、2年間有効。

2年後に再度審査を受け、永住権の取得が可能になります。申請書類の準備や審査など、発給までに時間が掛かることで知られています。

オーストラリア国外からの申請(サブクラス番号309/100)と、オーストラリア国内からの申請(サブクラス番号820/801)の2種類のビザがあります。

申請に必要なもの:

  • 申請用紙
  • パートナーと2人分の保有パスポート
  • 出生証明書
  • パートナーとの出会いから現在までに至る関係性を記した書面
  • 結婚証明書もしくは1年以上同居していたことを証明する書類一式(日本語の書類の場合はプロの翻訳者による英訳が必要)
  • 2人をよく知るオーストラリア永住権保持者が書いたリファレスレター
  • 健康診断書(オーストラリア政府指定の病院にて診察)
  • 無犯罪証明書

条件:

  • 結婚もしくは12カ月以上同居していること
  • 長期的に別居の状態にないこと

婚約者ビザ(サブクラス番号300)

特徴:

オーストラリア国籍保有者や永住者の婚約者として、オーストラリアへ移住する際に発行されるビザ。

滞在有効期間の9カ月以内に結婚し、その後、配偶者ビザへ切り替えることになります。

滞在可能期間:

9カ月間

申請に必要なもの:

パートナー・配偶者ビザとほぼ同様。

条件:

  • 申請時にオーストラリア国外にいること。
  • 滞在期間の9カ月以内に結婚する予定があること。

永住者用再入国ビザ(レジデントリターンビザ)(サブクラス番号155/157)

特徴:

オーストラリア永住権所持者がオーストラリアへ入国する際に申請するビザ。オーストラリア国内を出ない場合は取得不要です。有効期限は5年間。

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まとめ

オーストラリアにはご紹介したビザ以外にも多くのビザがあり、申請する際には目的に応じたビザであるか必ず確認してください。

オンライン申請が可能になり、発給までの時間が短縮されましたが、語学力に自信のない方にとっては、まだまだハードルの高い申請方法かもしれません。

ビザの中でも、永住ビザの申請は準備、審査ともに時間を要するため、渡豪希望日が明確な場合は、早めの準備、申請を心掛けて下さい。

皆さまのオーストラリア生活が安全かつ素晴らしいものになりますように。

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