韓国の永住権取得までのステップを解説

韓国人と結婚して韓国に住む場合のビザの取り方の手順について書いていこうと思います。

次に記すのは、あくまでも一例です。必要書類などは、その時の法律によっても違いますし、担当者によっても違ったりします。

あくまで参考とし、ビザ申請の際は逐一担当者に確認するようにしましょう。

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1.日本で結婚移民ビザを取得する

韓国人と結婚して韓国で暮らすにはF−6(結婚移民ビザ)が必要です。

在日韓国大使館で申請します。受付曜日、時間などは必ず確認してから行きましょう。

必要書類

※必ず管轄の在日韓国大使館に確認してください。下記は一例です

  • パスポート
  • 韓国人配偶者のパスポートコピー
  • 韓国人配偶者の家族関係証明書
  • 韓国人配偶者の婚姻関係証明書
  • 韓国人配偶者の住民登録謄本
  • 韓国人配偶者の基本証明書
  • 信用情報照会書
  • 所得要件関連書類
  • 住居要件関連書類
  • 意思疎通関連書類
  • 日本の戸籍謄本(婚姻届後の新戸籍)と韓国語訳
  • 身元保証書
  • 結婚に至るまでの経緯と写真
  • 飛行機の予約確認票
  • パスポートサイズのカラー写真

ビザ発行から三カ月以内に韓国に入国しなければなりません。

また、韓国入国後三カ月以内に、入国管理局で、外国人登録ビザの延長をしなければなりません。

近年の偽装結婚の増加への対策で、かなり厳しくなってきているようです。韓国人とお付き合いを始めたら、日記などをつけておくことをオススメします

恋愛に至った経緯などを写真を交えて報告して「私たちは偽装結婚ではありません!立派な恋愛結婚です!」

と証明しないといけないのです。

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2.韓国に入国したら外国人登録

韓国に入国したら3ヶ月以内に外国人登録とF−6ビザの延長をします

まず、Hi Koreaのサイトで訪問予約をします。

Hi Korea http://www.hikorea.go.kr/

予約日時に管轄の出入国管理所に行き手続きします。

必要書類

※必ず管轄の出入国管理所か外国人総合案内センター1345に確認してください。下記は一例です

  • パスポート
  • 証明写真 3X4cm
  • 韓国人配偶者の住民登録謄本
  • 韓国人配偶者の婚姻関係証明書
  • 手数料と印紙代

外国人登録証は2、3週間でできあがり、宅配を頼めば家まで送付してもらえます。(別途料金が必要)

通常は、在留期間一年が付与されますが、妊娠している、子供がいるなどの理由で二年付与されることもあります。母子手帳を持参するなどしてアピールしましょう。

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3.在留期間を長くもらう裏技!

また、外国人登録をする前に、移民者早期適応プログラム(旧ハッピースタートプログラム)という講習を配偶者(または家族)と一緒に受講すると、二年付与されます。

移民者早期適応プログラムの日程に合わせて外国人登録をしに行くと二度手間になりません。

受講には、Soci-Netでの予約が必要です。

Soci-Net: http://www.socinet.go.kr/

4.ビザの更新を忘れずに!

必要書類

※必ず管轄の出入国管理所か外国人総合案内センター1345に確認してください。下記は一例です

  • パスポート
  • 外国人登録証
  • 韓国人配偶者の住民登録謄本
  • 韓国人配偶者の婚姻関係証明書
  • 財産関係証明書
  • 手数料、印紙代

妊娠されている方は母子手帳を持参しましょう。在留期間を一年多くもらえる場合があります。

子供がいる場合もアピールを忘れずに!

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5.二年経ったら永住権を申請・取得

韓国での滞在が二年を過ぎたら永住権を申請できます。(一時帰国や海外旅行などで韓国を離れていた日数を除いて丸二年です)

必要書類

  • パスポート
  • 外国人登録証
  • 証明写真
  • 身元保証書
  • 財産関係証明書
  • 韓国人配偶者の住民登録謄本
  • 韓国人配偶者の婚姻関係証明書
  • 韓国人配偶者の家族関係証明書
  • 犯罪記録証明(アポスティーユ付き)
    →在韓国日本大使館で取得、もしくは日本の警察署で取得後、外務省でアポスティーユを付ける
  • 韓国人配偶者の勤務先の源泉徴収票
  • 手数料、印紙代

韓国語のテストを受けなければならない場合もあります。

今後、韓国語能力に関する書類(韓国語能力試験の合格証など)の提出が義務化されるとの噂もあります。

永住権が出るまで約一年程度かかるようです

お手持ちの外国人登録証の在留期間に余裕がある時に申請すると良いでしょう。

6.犯罪記録証明書の取得方法

韓国の永住権申請の必要書類の中で、少し手間取るのが「アポスティーユ付き犯罪記録証明書」です。

これは韓国で取得する方法と日本で取得する方法があります。

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6-1. 韓国で取得する方法

在韓国日本大使館領事部で申請します。必ず事前に問い合わせしてからお出かけください。

受付時間:火曜、木曜の午後2時から4時
必要書類:パスポート(有効期限三ヶ月以上)、申請書

アポスティーユを付けたい旨を伝えるのを忘れずに。

韓国内の現住所を英語で書けるように準備して行ってください。

書類記入と指紋を取るのに所要時間は一時間程度。

発行にかかる期間は一ヶ月半から二ヶ月です。

6-2. 日本で取得する方法

韓国の日本領事館へ行くのが遠いという方で、日本への一時帰国が一ヶ月程度ある方は日本での取得も考えてみてはいかがでしょうか。

日本で取得する場合、まず警察署で犯罪記録証明書を取得後、外務省でアポスティーユを付けます。

受付曜日、時間などは事前に問い合わせてからお出かけください。
(必ず管轄の警察署及び外務省にご確認ください。下記は一例です。)

管轄となる警察署:住民登録をしている地域の県警など、海外転出前の最終住民登録がある地域の県警など

必要書類は管轄警察によって違いますが、

例)
パスポート、住民票、身分証明証、記入済みの永住権申請書、収入証紙など。手の指全ての指紋を取ってもらうだけなので、所要時間は30分程度。

発行には約2週間かかります。

受け取りは基本的に本人ですが、代理人の受け取りも可能。郵送は不可です。

犯罪記録証明書が手に入ったら、次はアポスティーユを付けます。

外務省本省(東京)または大阪分室を訪問して申請するか、郵送申請します。

参考:外務省HP http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/

訪問の場合は、受け取りは翌日以降、郵送の場合は10日から2週間。

7.最後に

近年、韓国で外国人の不法滞在や偽装結婚などの問題への対策か、ビザの要件や準備書類もどんどん厳しくなっており、手数料も上がっています。

要は「自分たちは偽装結婚ではない」「自分たちは犯罪者ではないし韓国で犯罪を犯したりもしない」「韓国で働いていたり、配偶者に養ってもらって韓国で暮らしていける」「配偶者とのコミュニケーションにも問題はない」「永住するに当たって韓国語能力にも問題はない」という証明を求められているのです。

韓国で結婚移民ビザ、及び永住権を取る予定の方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

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