ドイツの年金事情。種類や支払い金額、受け取り条件とは

ドイツの年金事情。種類や支払い金額、受け取り条件とは

これまで日本で年金を払ってきたけれど、ドイツに移住したらもらえなくなってしまうの?
ドイツの年金はいくらもらえるの?
ドイツに住んでいても日本の年金を払うの?
という心配を抱えている方もいるのではないでしょうか。

最近では日本も年金がもらえる年齢が少しずつ上がって来ていますし、人生100年計画!なんて言われても慣れない海外でどうしたら良いのかわからず、必要以上に心配になっている方もいるかもしれません。

実際のところ、日本で払っていた年金はドイツへ移住しても受け取ることができますし、逆にドイツで支払っていた年金も日本へ帰国してから受け取ることもできます。

しかし、手続きをきちんとしなければ権利があっても受給することができない場合もありますので注意が必要です。

ここではドイツの年金制度についてご紹介し、少しでも不安を解消していただければと思います。

年金制度はドイツ発祥!

年金制度がドイツ発祥だということは知っていますか?

19世紀後半のビスマルク首相が社会法を制定、これが現在日本でも採用されている社会保険制度の始まりだと言われています。

ドイツの年金制度(種類や条件)。支払う金額はどのくらい?

まず、ドイツの年金を受け取るためには最低5年は支払いをしているということが条件になっています。

そのため、駐在で5年以内に日本に帰ったり他の国へ行く予定のある方は加入していたとしても受け取り出来ないということになりますので会社への確認が必要です(企業年金など)

5種類の年金

ドイツの年金保険制度には5種類あり、対象外の方を除いて職種によっていずれかに所属します。

  1. 農業者老齢保証(農業経営者)
  2. 自営業者 相互扶助制度(医者、弁護士など)
  3. 一般年金保険(サラリーマン、芸術家やジャーナリストなどの自営業者、一部の公務員)
  4. 鉱山労働者・鉄道員・海員 年金保険(鉱山労働者、鉄道員、海員)
  5. 官吏恩給制度(一部公務員)

対象外とは、学生、専業主婦(夫)、一部の自営業者、無収入者などです。

対象外の方は義務ではありませんが、一般年金保険に任意で加入することができます。

支払う金額は自己負担として収入の9.30%(一般就労者の場合)

一番加入者が多い「一般年金保険」を例にご紹介します。

ドイツでは企業に就職した場合、基本的には就労者本人と企業側とで保険料を折半して支払いすることになっています。

保険料は2018年の時点では収入の18.60%を保険料として支払います。この18.60%を企業と就労者と折半しますので、自己負担としては9.30%です。

このパーセンテージもいわゆるフルタイムで働いた場合で、ミニジョブ(Mini-Jobs)などで月額450€以下の人、またはミディジョブ(Midi-Jobs)で450〜850€の所得の場合は金額が変わってきますのでそれぞれ確認が必要です。

特にミニジョブの人は申請すれば保険料が免除される場合がありますので、対象となる方は確認してみましょう。

加えて、少しずつ支払う保険料も変化していきますので要注意です。

参考資料:厚生労働省HP「海外の年金制度」

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還付申請の仕方

日本も同じですが、年金は退職年齢に達したとしても自動的にはもらえません。定年退職となる3ヶ月前くらいから申請をするのが一般的です。

還付に関する通知は事前に手紙などが来て、提出に必要な書類などが書かれていますし、気になる方はドイツ年金保険者連合会(Deutschen Rentenversicherung Bund)でも直接相談に乗ってくれます。

何歳から受け取れる?現時点では67歳から

年々受け取りできる年齢が変わってきていますが、現在のところ67歳から受給できるようです。

63歳や65歳から受給している方もいるようですが、ドイツでは2012年から2029年までの長期間で受給年齢を移行されている途中なので、2029年までに年金受給する方については確認していただく必要があります。

1964年生まれの方から以降は67歳での受け取り、それ以前の生まれの方はもう少し早く受給できるとのことです。

申請はどこでできる?自ら申請しよう

現在は日本に住んでいるけれど、過去に5年以上ドイツで年金保険を支払っていた期間がある方、または日本で年金保険を支払っていたけれど現在はドイツに在住の方などは、自動的に手紙が来ないため自身で申請が必要になります。

申請は、日本年金機構に日本語とドイツ語で書かれているとても親切な申請用用紙がありますので、こちらに記入の上申請することができます。

申請用紙にも記入欄がありますが契約期間やドイツの保険番号なども必要になっていますので、帰国しても捨てたりせずに保管しておいてください。

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無期限ビザで必要な年金保険

ドイツに長期で住んでいると、更新の必要が無いDie Niederlassungserlaubnis(永住権と呼ばれるもの)をもらえるチャンスがあります。

永住権をもらう条件の中に、年金保険を5年以上支払いしていることというものがあります。

そのためにも、将来的には永住権が欲しいと考えている方は早めに年金保険への加入手続きをオススメします。

学生や一部の自営業者はドイツの年金加入は義務ではありません。そのため、ドイツ在住歴が長くても年金保険の支払い期間が短ければ永住権を申請する資格がなくなってしまいます。

もし将来的にも長くドイツに住んでいきたいという気持ちがある場合は、加入義務の無い学生であったとしても任意で加入しておくことをお勧めします。

プライベート年金には入るべきか

プライベート年金とは、ドイツの年金制度とは別に個人的に入る年金保険を指します。

これは加入してもしなくても良いものですが、一般的には月額100€くらいから加入できるものが多く年齢などによっても変わってきます。

自分で月額を決められる保険会社が多いため、自分の家族構成や経済事情なども考慮して設定することができます。

もちろん入らなくても問題ありませんが、積立貯金のような気持ちで入っている方も多いのでは無いでしょうか。

実際、年金の額は年々下がってきていますし、受け取れる年齢も変わってきている中で、自分の将来を支えていくための準備をしておくことは大切です。

また、プライベート年金は日本に帰国する際は解約することができますし、契約内容にもよりますが基本的には掛け金は戻ってくることが多いようです。

加入の際はそういった、将来日本に帰るかもしれない可能性も含めて受け取りに関して確認しておくことも大切です。

プライベート年金はどこで加入できる?

ドイツ語ではPrivate Rentenversicherungと言いますが、プライベート年金保険という名前がついているだけあって、保険会社が取り扱っています。

年金保険専門の会社もあるようですが、自分が加入している車両保険や賠償保険などと同じ会社で加入できる場合もあるので、確認してみてください。

例えば

などがあります。

AllianzやAXAなどは日本でも聞いたことがあるのではないでしょうか。

他にも年金保険を取り扱っている保険会社はたくさんありますので、興味のある方はチェックしてみてください。

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日本に帰ってからも受け取れるドイツの年金

気になるのは、数年ドイツに住んでいたけれど日本で受け取ることになる場合本当に受け取れるの?という心配があると思います。

ドイツと日本は「日独社会保障協定」を結んでいますので、例えば10年間ドイツに住みドイツへ支払っていた場合、日本の年金は支払っていないと思いますが、日本に戻ってからも空白の10年間という扱いにはならず、受給権利があります。

日系企業に勤めている駐在員さんやフリーランス、配偶者の有無やその環境などによっても変わってくると思いますので、日本を出発する前や一時帰国の際に市役所の年金課などで確認してみることをオススメいたします。

年々法律も変わってきていますので、自分自身の持っている情報をアップデートし続けなければなりませんね。

まとめ

老後への不安や年金問題は日本でもドイツでも同じですが、しっかり理解しておくことで不安も和らぐのではないでしょうか。

年々法律も変わりますので、年金受給が近づいてきたら年金事務局に相談へ行ってみるとより安心できるかもしれません。

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