在タイ日本国大使館の統計によれば、現在約4万人の日本人がタイ国内で生活しています。
在留の届出をしていないケースも含めると、実際には約10万人もの日本人がいるといわれています。
外国人がタイに長期滞在するためにはビザの取得が必要となりますが、その制度はとても複雑です。
ここでは特に、タイで働くことを目的とした外国人に必要な「就労ビザ」についてみていきたいと思います。
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2種類の就労ビザ
そもそもビザとは、ある国における外国人の滞在許可を証明する役割、をもつものです。パスポートへのスタンプ押印や、シールやステッカーの貼り付けという形で与えられます。
日本人が空路でタイに入国する場合、自動的に30日間の滞在許可が与えられます(陸路入国の場合は15日)。
したがって、一般的な観光旅行者であれば特にビザ取得の手続きをとらずともタイへの入国が許可されます。
しかし、この日数を超える長期滞在、またはタイ国内での就労など、短期の観光以外の目的を持つ場合にはそれぞれの目的にあったビザを取得する必要があります。
タイには様々な種類のビザが存在しますが、タイ国内での就労許可を証明するビザは
- 「ビジネスビザ(通称:Bビザ)」
- 「タイ人家族ビザ(通称:結婚ビザ)」
の2種のみです。
結婚ビザはその名の示すとおりタイ人の配偶者を持つことが取得の条件となります。
就労ビザとしては、やはりBビザが一般的といえるでしょう。
なお、タイで働くためには上記のビザに加え、労働許可証(ワークパーミット)の取得が必要です。
通常、企業等の駐在員として日本からタイへ派遣される場合は、各会社によってBビザとワークパーミットが用意されるので個人がビザ取得等の心配をする必要はありません。
就労許可に関して問題が発生する可能性があるのは、個人でタイへ渡り現地採用で働くことを考える場合です。
というのも、タイの現地会社には社員に対してBビザを出す会社と、そうでない会社があるからです。
実際に、個人で容易に取得できる「観光ビザ」などで入国し、ワークパーミットなしで仕事に就いている日本人も存在します(不法労働です)。
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「観光ビザ」の滞在許可日数を最大限まで延長する方法については後述します。
ビザの特徴、条件や期間、申請方法
ビジネスビザ(Bビザ)
特徴・・・
ビジネスビザはその取得者がタイ国内で就労可能であることを示すものですが、労働自体を許可するものではありません。
タイでは<滞在>と<就労>の許認可庁が異なるので、それぞれの許可を得る必要があります。
ビジネスビザは労働許可証(ワークパーミット)取得の条件であり、実際にタイで働くためには、就労ビザとワークパーミット両方の取得が必要です。
また、タイ人の仕事を守るという観点から39種の職業については外国人の就業が禁止されています。
条件・・・
申請者個人の条件としては、その人物がタイ国にとって有益な人物であることが基本条件となります。学歴自体は絶対条件ではありませんが基本的には大卒以上が望ましいようです。
また、就職予定の会社にも条件が付きます。
- 合法的な会社であるか
- 資本要件(外国人1人につき200万バーツ)は満たしているか
- タイ人の雇用(外国人1人につきタイ人4人)が守られているか
- きちんと納税しているか、
などといったことがチェックされます。
期間・・・
90日です。
期限日の一ヶ月前から期限日までの間に、1年間の滞在延長申請を行います。
通常、申請時に1ヵ月の仮延長が認められ、問題がなければ残り11ヶ月の延長が許可されます。
申請方法・・・
新規取得の場合、在外タイ大使館などタイ国外での申請が原則です。
必要書類は申請場所によって異なりますが、基本的には
- ビザ申請書
- パスポート原本
- 顔写真
- 最終学歴の卒業証明書(英文)
- 職歴証明
- 無犯罪証明書
- 会社からの招聘(英文)
などが求められるようです。
なお、タイ国内での申請も規定上では可能のようですが、書類審査が厳しく賄賂を要求されるケースも多々あるようです。
個人での申請は難しく現地のビザ取得代行業者などに依頼するのが現実的でしょう。
なお、1年間の滞在延長申請に必要な書類は以下のものです。これも通常は個人ではなく、現地の代行業者等を通して行われています。
<必要書類>
- パスポート原本
- 労働許可証原本
- 顔写真
- 会社登記簿
- 株主登記簿
- 税務登録証
- 個人所得源泉徴収書・領収書
- 社会保険納付書・領収書
- 直近年度の決算書
- 法人税申告書・領収書
- 代表者身分証明書のコピー
- 事務所の写真、実際の勤務を示す写真など
になります。
タイ人家族ビザ(結婚ビザ)
特徴・・・
Bビザを取得しなくてもワークパーミットの取得によって就労が可能です。
また、Bビザ発給条件でもある
- 会社の資本用件(外国人1人につき200万バーツ)
- タイ人の雇用条件(外国人1人につきタイ人4人)がその半分(資本金100万バーツ、タイ人2名雇用)
に緩和されます。
条件・・・
タイ人との婚姻手続きが証明できること。タイ国籍の子どもの親であること。
また申請者が男性の場合にはその経済力を示すものとして預金残高が40万バーツ以上あること、もしくは月に4万バーツ以上の収入があることも条件となります。
期間・・・
Bビザと同じ90日です。
預金残高が40万バーツ以上あることを申請条件とする場合には、最初の90日間にこの額を継続維持していなければなりません。
申請方法・・・
結婚ビザの申請は在外タイ大使館などタイ国外で行うか、またはビザなしでタイに入国した後に入国管理局にて結婚ビザへの切替申請を行うこともできます。
申請に必要な書類は
- パスポート原本
- 顔写真
- 銀行通帳とそのコピー
- 銀行の預金残高証明書
- 結婚証明書原本とコピー
- 子どもがいる場合出生証明書
- 賃貸契約書
- 住居の写真と地図
です。
3、4は夫がタイ人の場合は不要です。
観光ビザによる入国と長期滞在
推奨すべきものではありませんが、実際にタイで行われている(行われていた?)例として観光ビザ取得による長期滞在の方法についても簡単に記しておきます。
タイの観光ビザには「シングルエントリー」と「ダブルエントリー」があります。
シングルは入国日から数えて60日間の滞在が認められます。
また、更に滞在期間を延長したい場合にはタイ入国管理局で30日間の延長手続きを行うことができます(1度だけ)。
ダブルの場合は60日の滞在期間(30日間の延長をした場合は90日間)を過ぎる前に一度タイを出国しなければなりませんが、再度タイに戻ってから更に60日間(延長すれば90日間)の滞在が認められる、というものです。
つまり、ダブルエントリーの観光ビザを取得して2度の延長手続きをとった場合、一度は隣国等への出入国をしなければなりませんが、最大で180日間(60+30→<出入国>→60+30)もタイに滞在することができる訳です。
最大90日ごとに隣国のカンボジアやラオスに陸路で出国しまた戻る、という上記の行為を通称「ビザラン」と呼びます。
以前はこのような手続きを何度も繰り返してタイに長期滞在する外国人が多く存在し、旅行代理店などではビザランのためのツアーも組まれていました。
しかし現在、外国人の不法就労を防ぐために、タイ政府はビザラン規制を強化しています。
現状では陸路での出入国は年間で2回までと制限されていますが、この様な規制は今後更に強化されていくと予想されます。
そもそもワークパーミットなしでの就労は違法です。
観光ビザではこれを取得できないことは既に述べました。もし不法就労が発覚した場合、就業者、雇用者ともに多額の罰金が課せられます。
ワークパーミットの取得方法
Bビザ取得後、労働社会福祉省労働監督局(労働局)にてワークパーミットの取得申請を行います。
最初に得られるワークパーミットの期限はBビザの有効期限である90日です。
Bビザの延長手続きを行い、一年間の滞在許可が認められると、ワークパーミットの有効期限も1年間となります。
2年目以降もこの手続きを繰り返します。
必要書類・・・
- 「ワークパーミット申請用」健康診断書
- 卒業証明書(英文)
- その他・・・Bビザ延長申請書類と同じ
その他の注意点
各種ビザはタイ国を出国するとその時点で失効してしまいます。
取得した滞在許可を留保したままタイを出国するためには、出国前にリエントリーパーミットを取得しなければなりません。
リエントリーパーミットの有効期間は取得済みビザの有効期限までです。
これを取得していれば、タイに再入国した時点で、出国時に持っていた滞在許可が自動的に再取得されます。
リエントリーパーミットにはビザの有効期間内で出入国が一回だけ可能なもの(シングル)と、何度でも出入国可能なもの(マルチプル)の2種類があります。
長期滞在者でタイ出国の機会が多い方にはマルチの取得がおすすめです。
いずれにせよ、リエントリー手続きなしでのタイ出国は、すべてのビザを失うことになるので注意が必要です。
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