バリ島をはじめ、世界遺産のボロブドゥール遺跡、プランバナン遺跡、ダイバーの憧れの町マナドなど、インドネシアには世界的に有名な魅力的な観光地がいっぱいです。
また、近年は多くの日系企業が進出し、駐在員や現地採用として働いている日本人も大勢います。
年間を通して過ごしやすい気候、物価の安さなどで、インドネシアは海外移住先や語学や文化を学ぶ留学先としても人気です。
日本国籍の方が30日以上インドネシアに滞在する場合、ビザの申請が必要になります。
ビザの種類は各々の滞在目的によって異なりますが、種類がたくさんあり、手続きも複雑でわかりにくいのが現状です。
そのため、今回は現在のインドネシアビザの情報を詳しく解説します。
*インドネシアの最新のビザ要件は、変更されることもありますので、最新の情報をチェックしましょう。
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到着ビザ(Visa on Arraival : VOA)
滞在ビザが免除される場合
かつて、日本人がインドネシアに入国する場合は、短期間の観光の場合でもビザが必要でしたが、2015年6月12日から規則が変更となり、以下の条件を満たす日本人は、ビザが不要となりました。
日本国内での手続きは必要ありません。
<滞在可能日数>
入国日から30日以内
<条件>
- 観光や親族訪問等の目的での滞在であること。(商談等は不可です)
- インドネシアでの滞在は入国日を含めて30日間までであること。(延長はできません。)下記の指定国際空海港からの入国に限ること。(→以前は5大国際空港および9海港のみでビザ免除で入国可能だったところ、2016年6月から、29の空港、88の海港および7の陸路チェックポイントにて出入国可能になったとのことです。)
詳細はこちらから:在インドネシア日本大使館
- パスポートの残存有効期間がインドネシア入国時に6か月以上残っていること。
- 連続したパスポートの未使用査証欄が3ページ以上あること。
- 復路の航空券または第三国への航空券または乗船券を所有していること。
到着ビザが必要な場合
31日以上の観光の場合や、社会文化訪問、就労を伴わない商用訪問等を目的とする30日以内の滞在については、到着ビザ(VOA)が必要になります。
インドネシア国内の空海港にて到着時に取得し、日本国内での手続きは不要です。
<滞在可能日数>
入国日から60日以内(30日間のVOAを到着時に取得後、現地入国管理局にて1回のみ30日の滞在延長が可能です。)
<条件>
- 31日以上の観光、または30日以内社会文化訪問(親族、社会文化団体、教育機関訪問)、商用訪問(会社訪問、商談、会議出席等、就労を伴わないもの)、添乗、政府の用務等を目的とする滞在であること。以下のVOA取得が可能な空海港等から入国すること。
空港:ジャカルタ(スカルノハッタ空港、ハリム空港)メダン、バリ、マナド、スラバヤ、パカンバル、バリクパパン、スラカルタ、パダン、マカッサル、クパン、ジョクジャカルタ、マタラム、バタム、バンドン、アチェ、パレンバン、スマラン、ポンティアナック
海港:ジャカルタ、バタム、ビンタン、タンジュン・ピナン、バリ(バドゥン、カランアセム)、シボルカ、ジャヤプラ、ドゥマイ、パダン、ベラワン、クパン、マカッサル、タンジュン・バライ・カリム、タンジュン・マス、ビトゥン、マウメレ、パレパレ、スラバヤ
陸路:エチコン(西カリマンタン)
- パスポートの残存有効期間がインドネシア入国時に6か月以上残っていること。
- 連続したパスポートの未使用査証欄が3ページ以上あること。
- 復路の航空券または第三国への航空券または乗船券を所有していること。
<取得方法>
インドネシアへ到着後、入国審査の列に並ぶ前にVOAと書かれたカウンターで35 USドルを支払います。写真や書類等は必要ありません。
<延長方法>
取得したVOAは30日間有効で、現地入国管理局にて1回のみ30日の滞在延長が可能です。
必要書類は、
- 申請書(各事務所で配布されています)
- パスポート原本およびそのコピー(1枚)
- 取得済みVOAのコピー(1枚)
- 出国のための航空券のコピー(1枚)
- VOA取得時の領収書
です。
手数料は2016年7月の時点で350,000ルピアだったようですが、2017年1月の情報では1件あたり465,000ルピアとなっています。
為替レートにより変更があるようなので、事務所で確認しましょう。
書類と費用を準備し、滞在期限の7日前までに申請者本人が出頭します。
延長手続きは申請から5営業日に発給されますが、レバラン休暇や年末年始等は通常と異なる可能性もありますので、事務所に確認してみましょう。
<ビザ申請共通事項>
到着ビザ以外のビザ発給を申請する大使館・領事館は東京と大阪にあります。
【東京:在本邦インドネシア共和国大使館】
ビザ取得所要日数 :申請日を含め4日(土日、両国の祝日は除く)
*申請日の翌日に手数料を支払い、支払いの翌々日にビザを受領します
ビザ申請時間 :09:30-11:30(予約不要)
交付手数料支払い時間 :15:30-16:30 (申請時に配布の受取証と委任状を持参の場合、代理支払い可)
ビザ受領時間 :15:00-16:30(申請時に配布の受取証と委任状(英語/インドネシア語)を持参の場合、代理受領可
代理申請/代理受領 :旅行会社可
【大阪:在大阪インドネシア共和国総領事館】
ビザ取得所要日数:申請日を含めて約3日(ビザ申請時に確認)
ビザ申請時間 :9:15-12:00(予約不要)
シングルビザ(B211:商用、社会文化訪問等のビザ)
インドネシアに入国後、まだ有効期限内であっても1度出国したら無効になるタイプのビザです。
商談や社会文化訪問などで1ヶ月以上継続的に滞在する場合などに取得します。
シングルビザB211は3つのインデックスに分けられ、それぞれの活動内容は以下のようになっています。
B211A : 商用(会社訪問、商談、会議出席等の目的で、就労を伴わないもの。工場訪問 は不可)、社会文化訪問(親族、社会団体訪問、教育機関訪問、学会出席)、政府用務、ボランティア、など
B211B:工場関連の訪問 (この場合、インドネシア本国のイミグレーション総局長からの承認が必要です。)
B211C:取材・撮影ビザ(商業目的ではない取材と撮影のためのビザ)
<滞在可能日数>
初回60日(領事判断で30日になる場合もあります。)の滞在が可能で、その後現地の出入国管理局にて、30日単位で最長6か月までの延長が可能です。
<有効期間>
90日(ビザ発給後、90日以内に入国する必要があります。)
<条件>
- パスポートの残存有効期間がインドネシア入国時に6か月以上あること。
- 連続したパスポートの未使用査証欄が3ページ以上あること。
B211Cの取材・撮影ビザは、申請の前に在日インドネシア大使館 (広報部)に取材許可申請をすること。
<申請に必要なもの(一般的なもの)>
- パスポート原本
- パスポートコピー (申請者データが記載されているページをA4サイズでコピー)
- 証明写真 (カラー、3x4cm)1枚(背景は無地で、3カ月以内に撮影されたもの)
- 申請書 (申請時に大使館の窓口にて配布)
- 招聘状/招待状原本 (PDF可)(現地身元保証人からのレター。レターヘッドがある用紙を使用し、社印を押すこと。)
- 英文推薦状原本(PDF可)(日本の所属先からのレター。レターヘッドがある用紙を使用し、社印を押すこと。)
- 英文経歴書 (申請時に窓口にて配布)
- 往復航空券のコピー/Eチケットのお客様控(復路はオープンでも可)
- 生活費を支払う能力があることの証明としてUS$1,500以上の残高証明書もしくは通帳のコピー
- ビザ発給手数料5,700円
渡航目的が親族訪問の場合は、現地身元保証人の パスポート 、 KITAS(一時滞在カード)のコピーが必要です。
インドネシア人配偶者が身元保証人の場合はKTPコピー、結婚証明書(Surat Nikah)の提出も必要になります。なお、所属先からの英文推薦状は不要です。
留学が目的の場合は、留学する学校からの入学許可書と現地の身元保証人の証明(インビテーションレター)が必要になります。
<申請方法>
大使館/総領事館のビザ申請時間に上記の申請書類等を提出するか、代行会社に提出して依頼します。
マルチプルビザ(B212:ビジネスビザ)
インドネシアに入国後、期限内であれば何度でも出入国が可能なタイプのビザです。商談などで頻繁に出入国する場合に取得します。
<滞在可能日数>
1回の入国で滞在可能な最大日数は60日です。
<有効期間>
有効期間はビザ発給日から1年となっています。1年間の間は、何度でも出入国が可能ですが。ビザ発給日から90日以内に一度使用しないとビザが無効になるので注意が必要です。
<条件>
- 滞在目的が会社訪問、商談、会議出席等の商用で、就労を伴わないものであること。(工場訪問は不可)
- パスポートの残存有効期間が、申請時に18ヶ月以上、最終入国時に6ヵ月以上あること。
- 連続したパスポートの未使用査証欄がビザ申請時に3ページ以上あること。
<申請に必要なもの(一般的なもの)と申請方法>
上記シングルビザと同様です。
ただし、ビザ発給手数料は12,600円となっています。
一時滞在ビザ(C312:就労ビザ)
インドネシア現地での報酬の有無や滞在期間に関係なく、インドネシア国内で働くことができる唯一の就労ビザが、タイプC312の一時滞在ビザです。
現地に駐在、または現地採用として働くためだけでなく、期間限定の滞在で、工場内に立ち入り、作業や技術指導をする場合にも就労ビザが必須になります。
先ほど挙げたように、商業目的ではない取材・撮影ビザはB211Cですが、あらかじめ関係機関から許可を受けた商業目的の撮影の場合のビザも、C312が該当します。
<滞在可能期間>
最大24カ月
<有効期間>
90日(ビザ発給後、90日以内に入国する必要があります。)
<条件>
- 渡航目的が就労であること
- パスポートの残存有効期間が、申請時に18ヶ月以上、最終入国時に6ヵ月以上あること。
- 連続したパスポートの未使用査証欄がビザ申請時に3ページ以上あること。
近年、就労ビザの取得条件が厳しくなってきています。
インドネシア政府による「外国人労働者の要件」によると、「外国人労働者が就く予定の役職要件に応じた学歴を有していること」とあります。
とはいっても、大卒でも職務経験がない場合はビザの取得が困難であった事例もあることから、今後は「学歴」と「職歴」の両方が求められてくるようです。
<申請に必要なもの(一般的なもの)>
- パスポート原本
- パスポートコピー (申請者データが記載されているページをA4サイズでコピー)
- 証明写真 (カラー、3x4cm)1枚(背景は無地で、3カ月以内に撮影されたもの)
- 申請書 (申請時に大使館の窓口にて配布)
- 招聘状/招待状原本 (PDF可)(現地身元保証人からのレター。レターヘッドがある用紙を使用し、社印を押すこと。)
- 英文推薦状原本(PDF可)(日本の所属先からのレター。レターヘッドがある用紙を使用し、社印を押すこと。)
- 査証発給許可書 (VTT:ジャカルタ入国管理局より発行)
- 英文経歴書(申請時に大使館窓口にて配布)
- 往復航空券のコピー/Eチケットのお客様控(復路はオープンでも可)12カ月以上の許可が出ている場合には片道で可。
- ビザ発給手数料
- 6か月 :6,300円
- 12カ月:12,000円
- 24カ月:20,700円
<申請方法>
現地法人(受け入れ先の会社)は、外国人雇用計画書を労働移住局に提出し、推薦状の発行を申請します。
それと併せて、査証発給許可書(VTT)を入国管理局に申請します。
インドネシア入国管理局が現地法人と在日大使館/総領事館にVTTを発行後ビザの申請が可能になります。(VTT発行後60日以内にビザ申請をする必要があります。)
大使館/総領事館のビザ申請時間に上記の申請書類等を提出するか、代行会社に提出して依頼します。
就労ビザ取得後、90日以内にインドネシアに入国する必要があります。
インドネシア入国後にKITAS(一時居住許可書)申請、各種許可申請、警察署や役所への各種届出が必要になりますが、本人出頭必須の手続きを除き、通常は現地法人の人事担当者が行います。
再出入国のためには、Re-entry Permitという再入国許可の申請も必要です。こちらの手続きも通常現地法人が行います。
一時滞在ビザ(C317:家族と同居のためのビザ)
インドネシアへ赴任する駐在員との同居や、インドネシア国籍の方と国際結婚をし、インドネシア人の家族と同居する場合のビザです。
配偶者ビザとも呼ばれます。
インドネシア現地にてVTT(ビザ発給許可証)を取得し、その上で日本国内のビザ申請となります。
<滞在可能期間>
在日インドネシア大使館によると、現地での延長により、最長6年まで可能とのことです。
<有効期間>
90日(ビザ発給後、90日以内に入国する必要があります。)
<条件>
- 渡航目的が家族との同居であること
- パスポートの残存有効期間が、申請時に18ヶ月以上、最終入国時に6ヵ月以上あること。
- 連続したパスポートの未使用査証欄がビザ申請時に3ページ以上あること。
<申請に必要なもの(一般的なもの)>
- パスポート原本
- パスポートコピー (申請者データが記載されているページをA4サイズでコピー)
- 証明写真 (カラー、3x4cm)1枚(背景は無地で、3カ月以内に撮影されたもの)
- 申請書 (申請時に大使館の窓口にて配布)
- 英文履歴書(申請時に大使館窓口にて配布)
- 現地の現地の保証人の身分証明書のコピー
・インドネシア国籍の場合:住民登録証 [KTP: Kartu Tanda Penduduk]のコピー
・インドネシア国籍の配偶者の場合:住民登録証+結婚証明書 [Surat Nikah/Buku Nikah]のコピー
・外国籍の場合:現地身元保証人のパスポートコピー+ビザのコピー+一時居住許可書 (KITAS)のコピー - 現地の身元保証人からの英文招聘状(インビテーションレター)
- 査証発給許可書 (VTT:ジャカルタ入国管理局より発行)
- ビザ発給手数料
6か月 :6,300円
12カ月:12,000円
24カ月:20,700円
<申請方法>
現地の入国管理局でVTTの申請をします。現地の身元保証人またはエージェントに手続きをしてもらうのが一般的です。
VTTが発行されたら、60日以内に在日大使館/総領事館でビザの申請をします。
ビザ取得後、90日以内にインドネシアに入国します。
インドネシア入国後にKITAS(一時居住許可書)申請、各種許可申請、警察署や役所への各種届出が必要になります。
一時滞在ビザ(C316:留学ビザ)
留学生が取得するビザは、留学の期間によって変わってきます。
30日以内の留学:到着時にVOAを購入します。日本での手続きは必要ありません。
30日から6か月の留学:上記シングルビザ(社会文化ビザ)のB211Aを取得します。
6か月以上の留学:一時滞在ビザC316を取得します。上記社会文化ビザと違い、査証発給許可書(VTT)が必要になります。
VTTは、留学する学校から、教育文化所に申請し、さらに教育文化省が入国管理局に申請をして発行されます。
教育文化省が関係する分、通常の他のビザよりも取得まで時間がかかることが予想されます。できるだけ早めに手続きを開始しましょう。
<滞在可能期間>
最大24カ月
<有効期間>
90日(ビザ発給後、90日以内に入国する必要があります。)
<条件>
- 渡航目的が家族との同居であること
- パスポートの残存有効期間が、申請時に18ヶ月以上、最終入国時に6ヵ月以上あること。
- 連続したパスポートの未使用査証欄がビザ申請時に3ページ以上あること。
<申請方法>
- 留学を希望する学校と連絡を取り、入学許可書を入手します。方法は学校により異なるので、自身で情報収集します。
- 査証発給許可書(VTT)の取得手続きを開始します。インドネシアの教育文化省に申請するのですが、実際の手続きについては在日インドネシア大使館/総領事館の教育文化部に問い合わせます。必要なものは、
・パスポート原本
・パスポートコピー (申請者データが記載されているページをA4サイズでコピー)
・証明写真 (カラー、3x4cm)1枚(背景は無地で、3カ月以内に撮影されたもの)
・留学する学校からの入学許可書
・英文履歴書
・戸籍謄本および住民票 - 無事VTTが発行されたら、大使館/総領事館で、ビザの発給申請を行います。
<申請に必要なもの(一般的なもの)>
- パスポート原本
- パスポートコピー (申請者データが記載されているページをA4サイズでコピー)
- 証明写真 (カラー、3x4cm)1枚(背景は無地で、3カ月以内に撮影されたもの)
- 英文履歴書と卒業証明書(または、卒業見込み書)
- 日本の保証人(日本の所属先)からの英文保証書または英文推薦書
- 英文誓約書(学業以外の活動はしませんという内容)
- 往復航空券のコピー/Eチケットのお客様控(復路はオープンでも可)
- 査証発給許可書(VTT)
- ビザ発給手数料
6か月 :6,300円
12カ月:12,000円
24カ月:20,700円
高齢者一時滞在ビザ(リタイアメントビザ)
主に年金受給者である55歳以上の外国人を対象にしたビザです。
<滞在可能期間>
1年間の滞在が許可され、以後1年に1度、5回インドネシアに於いてビザの延長ができます。
その後永久の滞在許可-KITAP(5年毎に延長が必要)を申し込む事ができます。
<条件>
- 年齢が満55歳以上であること。
- パスポートの残存有効期間が、申請時に18ヶ月以上あること
- 月額US$1,500以上の年金受給者、又は現地にて毎月US$2,500以上の支払い能力があること(年金証書あるいは銀行預金の残高証明書で証明する)
- 健康保険・生命保険、対第三者損害賠償保険に加入していること(海外保険でも可)
- インドネシアにて就労しないこと
- 健康であること
- 現地にて損害保険USD$55に加入すること
- 滞在中にインドネシア人の使用人を雇用すること
- 指定された観光地域においてUS$35,000以上の宿泊滞在施設を購入する、また月額US$1,000以上の賃貸物件を賃貸すること
- インドネシア政府より認可を受けた旅行代理店が身元引受保証人になること
<申請に必要なもの(一般的なもの)>
- パスポート原本
- パスポートコピー (申請者データが記載されているページをA4サイズでコピー)
- 証明写真 (カラー、3x4cm)1枚(背景は無地で、3カ月以内に撮影されたもの)
- 申請書 (申請時に大使館の窓口にて配布)
- 英文経歴書
- 現地身元保証人(インドネシア政府より認可を受けた旅行代理店)からのレター(レターヘッドがある用紙を使用し、社印を押すこと。)
- 往復航空券のコピー/Eチケットのお客様控(復路はオープンでも可)
- 査証発給許可書(VTT)
- インドネシア滞在中の生活費として毎月US$2,500の支払い能力を証明する年金証書あるいは銀行預金の残高証明書
- 指定された観光地域においてUS$35,000以上の宿泊滞在施設の購入証明書・または月額US$1,000以上の賃貸物件の賃貸契約書
- インドネシア人1名以上を家政婦として雇用する旨の証明書 (被雇用者のKTPのコピー必要)
- 配偶者も取得の場合は配偶者のパスポートのコピー、婚姻証明書。配偶者も55歳以上の場合は個人個人で取得したほうが手続きが簡単になります。
- ビザ発給手数料:12,000円
<申請方法>
事前にジャカルタの入国管理局にて現地身元保証人(インドネシア政府より認可を受けた旅行会社)が高齢者一時滞在ビザ(Retirement Visa)を申請します。
身元保証人が現地入国管理局より許可の通知書を受領後、大使館/総領事館にてビザの申請手続きを行います。
ビザが発給されたら、90日以内にインドネシアに入国します。
インドネシア入国後は、滞在許可(KITAS)などの手続きが必要です。身元保証人の旅行会社に確認してみましょう。
インドネシア永住権
インドネシアに永住できるビザになります。
永住権に関する情報は、こちらの記事にてお届けいたしております。
永住権についてはこちら:
条件としては、正当な滞在許可証を所持し、5年間継続居住した人は永住権(永久滞在許可証)を申請する資格が得られます。
取得後は5年毎の更新が必要です。
但し永住権を取得しても、就労には労働許可が必要となります。
参照サイト情報
上記の各種ビザ情報は、
・JETROインドネシア
・インドネシア入国管理局
・在本邦インドネシア共和国大使館
等のホームページを基に作成しています。
ビザの申請方法や必要書類、条件等は突然変更になることがあります。
最新の情報は、JETROインドネシア、インドネシア入国管理局、在本邦インドネシア共和国大使館のホーム ページよりご確認ください。
これからインドネシアに移住や留学を検討している方へ
南国の温暖な気候や美しい景色だけでなく、その独自の文化までもが日本人に大人気のバリ島や、日系企業や日本人学校、ハイレベルな教育水準を持つ大学などがある首都ジャカルタなど、インドネシアには1万人を超える多くの日本人が生活しており、日本人コミュニティも多くあります。
そのため、現地で初めて生活を送る人にとって非常に心強く、生活に関する全般を気軽に相談しながら、交流を深めることができるでしょう。
また、インドネシアはとても親日国なので、人懐っこいインドネシア人が気軽に声をかけてくれるでしょう。インドネシア語も、あまり難しい言語ではないのでカタコトでもコミュニケーションを取ろうとすると、きっと笑顔で応じてくれるはずです。
海外に暮らしていても、あまり孤独感や人恋しさを感じることはないでしょう。
また、物価がとても安いのも、大きな魅力です。フレッシュな南国のフルーツが日本では考えられないくらい安く食べられるのもうれしいですね。
以前までは発展途上国というイメージも強かったインドネシアですが、近年の経済成長で、インフラや公共交通、医療機関なども整備され、外国人にもだいぶ暮らしやすい国になりました。
経済成長のエネルギーを感じながらバリバリ働きたい方、インドネシア語や伝統芸能などを学んでみたい方、海外で悠々自適に過ごしながら異文化を味わってみたい方、暖かい気候が好きな方。
このビザの情報を参考に、インドネシアを移住先の1つとして考えてみていただけたら嬉しく思います。
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