ベトナムのビザ6種類の特徴や取得方法を徹底解説!

2015年1月に大きく改正されたベトナムビザ、正直結構わかりづらい…。

今回はベトナムのビザ20種類のうち、日本人に関連あるビザ6種類(DL/DN/NN3/LD/TT/DH)を取り上げ、特徴や取得場所や方法についてわかりやすくまとめてみました。

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ベトナムのビザ一覧

ビザコード 対象者 最長有効期限
NG1 共産党書記長、国家主席、国会議長、首相に招かれた代表団のメンバー 12ヵ月
NG2 党中央常務委員会、国家副主席、国会副議長、副首相、祖国戦線主席などに招かれた代表団のメンバー 12ヵ月
NG3 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などのメンバーとその家族、使用人 12ヵ月
NG4 外国の代表機関、領事機関、国連に属する機関などに就労する人やそれらの期間を訪問する人 12ヵ月
LV1 党中央に属する機関、国会、政府、祖国戦線、最高人民裁判所、最高人民検察院、国家監査院、中央省庁、中央直轄市・省の人民委員会などに就労する人 12ヵ月
LV2 政治・社会組織、社会組織、ベトナム商工会議所に就労する人 12ヵ月
DT 外国人投資家、外国人弁護士 5年
DN ベトナム企業を訪問する外国人 12ヵ月
NN1 国際組織のプロジェクト、外国の非政府組織の駐在事務所の所長 12ヵ月
NN2 外国企業の駐在員事務所、支店の代表者および外国の経済組織、文化組織、その他専門組織の代表者 12ヵ月
NN3 非政府組織、駐在員事務所、外国企業の支店、外国の経済組織、文化組織、その他の専門組織の駐在員事務所に就労する人 12ヵ月
DH 研修・学習する人 12ヵ月
HN 会議やシンポジウムに参加する人 3ヵ月
PV1 常駐するジャーナリスト 12ヵ月
PV2 短期期間の活動を行うジャーナリスト 12ヵ月
LD 外資の企業に就労する人 2年
DL 観光客 3ヵ月
TT LV1、LV2、DT、NN1、NN2、DH、PV1、LDビザが発給される外国人の両親や配偶者および18歳未満の子供かベトナム国民の両親、配偶者、子供 12ヵ月
VR 親族訪問、その他の目的の人 6ヵ月
SQ 同法第17条3項に該当する人 30日

日本人向けベトナムビザの全体像を捉えて頂けたら幸いです。

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ビザの免除

もしかすると、「海外旅行でビザなんて取ったことないけど…?」なんて方も多いかもしれません。

それもそのはず、日本国籍のパスポートを持っている人は、一定の条件のもと154ヶ国でビザなしで入国できるのです。

ベトナムでも、以下の条件をすべて満たすとき、ビザなしでの入国が認められています

  1. 出国日におけるパスポートの有効期限が6か月以上あること。
  2. 前回のベトナム出国日から30日以上の期間が経過していること。
    (パスポートでのベトナム出国税関審査官の最新出国印に基づく)
  3. 往復航空券又は、第三国への航空券を持っていること。
  4. ベトナム国家より入国禁止措置を受けていないこと。

ここで要チェックなのが(2)。

例えば、1週間のうちに日本→ベトナム→カンボジア→ベトナム→日本と旅行することにしましょう。

この場合、1週間以内にベトナムに入国・出国を2回繰り返すことになりますよね(1回目:日本からベトナムへ入出国、2回目:カンボジアからベトナムへ入出国)。

つまり、直前のベトナム出国から30日経たずにカンボジアからベトナムへ入国する日程になり、2回目の入国時にはビザが必要になるのです。

上記の条件にひとつでも当てはまらないとき、ベトナム入国時に必ずビザが必要になります。

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日本人に関連ある6種類のベトナムのビザとは

ベトナムビザは現在20種類ありますが(上図参照)、今回はその中でも日本人の取得頻度が高いと思われる6つに絞って紹介します。

観光ビザ(DL)

【対象者】

観光客

【期間】

~3ヶ月

※ベトナム出入国管理局発行の許可番号なしでの申請も可能。

商用ビザ(DN/NN3)

【対象者】

在ベトナム企業で就労する外国人(就労期間1ヶ月~3か月):DN

NGO組織、駐在員事務所、外資企業の支店、外国の経済または文化組織、その他専門組織の代表者(就労期間1ヶ月~3か月):NN3

【期間】

~12か月

いわゆる“出張”に対応しているのがこのビザです。

就労ビザ(LD)

【対象者】

就労する人

【期間】

~2年

※初めて就労ビザを取得しようとする場合、日本国内での手続きはできません。

商用ビザでベトナムに入り、そこで労働許可証(ワークパーミット)を取得し、ベトナム国内で、就労ビザに切り替えるという方法が一般的だと思われます。

労働許可証(ワークパーミット)とは…

ベトナム国内で3か月以上働く外国人は取得しなければなりません。

ベトナムにおける労働許可証については、JETROの『労働許可証/ビザ(査証)取得手続き』でわかりやすく解説されています。

帯同ビザ(TT)

【対象者】

LV1/LV2/DT/NN1/NN2/DH/PV1/LDビザ保有者の配偶者、18歳未満の子ども

ベトナム国民の父母、配偶者、子ども

【期間】

~12ヶ月

学生ビザ(DH)

【対象者】

研修生、学生

【期間】

~12ヶ月

子どもの日本人学校就学に際しての学生ビザは不要。

この場合、インターナショナルスクールに通う際は学生ビザが必要、ということになりますが、実際 “インターナショナルスクールに通っている子どもで学生ビザを取得している”ケースは聞いたことがありません。

このあたり、文書と実情に差がありそうです。

シングルビザ、マルチビザとは?

ビザ取得の際、渡航目的に応じたビザの種類と、もうひとつシングルかマルチを選択する必要があります。

シングルビザ

シングルというのは、一度出国すると無効になってしまうタイプのビザです。

マルチビザ

一方マルチは、ビザの有効期間内何度も入出国ができるビザになります。

シングルのほうが料金は安いですが、ビジネスなどで何度も入出国をする場合マルチを取得しなければなりません。

最初に例に挙げた、日本→ベトナム→カンボジア→ベトナム→日本の場合ですが、一度目のベトナム入出国はビザ免除でイミグレーションを通れます。しかし二度目のベトナム入出国のときにはビザが必要になりますよね。

このとき、日本帰国後30日以内にベトナム再入国の予定がなければ、シングルビザでOKです。

ただ、一度目のベトナム入国時にビザ免除での入国にも関わらず、入国審査官に間違ってシングルビザを使っての入国とされてしまうことがあります。
シングルビザは入出国が一度きりしか認められていないので、二度目の入国ができなくなってしまうのです。

こういったトラブルを避けるためにはマルチタイプを取得したほうが無難です。

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日本国内でビザを取得するには?

在日ベトナム大使館・領事館

日本国内では、現在次の東京・大阪・福岡の大使館、領事館でビザを取得することができます。

【東京】駐日ベトナム社会主義共和国大使館

〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11

TEL 03-3466-3311

【大阪】在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館

〒590-0952 大阪府堺市堺区市之町東4丁目2-15

TEL 072-221-6666

【福岡】在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館

〒910-0801 福岡県福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階

TEL 092-263-7668

ビザ取得の必要書類

ビザ取得には、

  • パスポート(原本)
  • 証明写真(4×3程度) 1枚
  • ビザ申請書
  • ベトナム出入国管理局発行の許可番号

が必要です。

加えて、ビザ取得費用をお忘れなく。

もちろんビザの種類、シングルorマルチで費用は異なります。

2016年末東京のベトナム大使館でビザを取得した際、午後訪れて申請をしてから待ち時間1時間半ほどでビザを取得することができました。待ち時間は混雑具合によってかなり差があるようです。

いろいろな事情でビザ発行まで待てない!と言う場合…大使館や領事館で申請し、その際に送料を支払って、ビザを貼りつけたパスポートを自宅へ郵送してもらうこともできます。

ベトナム出入国管理局発行の許可番号についてはこの記事の最後に解説しますが、観光ビザに関してはこの許可番号なしでの取得も可能です。

郵送でのビザ申請

大使館、領事館が遠い、もしくは忙しく直接足を運べない方にはこちらの方法がオススメ。

オンライン申請書に入力して(または申請書をダウンロードして手書きする)、以下の必要書類と共に郵送することでビザを取得することもできます。

  • 返送用住所記入ヤマト着払い伝票
  • パスポート(原本)
  • 証明写真
  • ビザ申請書
  • 費用

ネット検索するとビザ申請代行業者は数多くあり、ビザ取得費用+手数料でお任せすることもできます。

これらはベトナム政府公式のものではなく、ベトナム政府公式サイトはコチラのみになるのでご注意ください。

公式サイトの手数料は無料です。

アライバルビザ 入国当日のイミグレーションで取得

日本国内で、大使館や領事館に行かずに、入国当日にイミグレーション手前でビザを取得する方法もあります。

アライバルビザを呼ばれるのがコレです。

このビザを利用するには、事前にベトナムでの受け入れ機関からの招聘状が必要になります。または招聘状取得代行サービスをしている業者を利用して招聘状を取得しましょう。

あとは当日、イミグレーション手前でアライバルビザ発給窓口に、

  • 招聘状
  • ビザ申請用紙(記入して証明写真を貼り付ける)

を提出し、ビザ発給手数料を支払えばその場でパスポートにビザを貼ってもらえます。

このアライバルビザ、観光ビザと商用ビザで利用可能のようですが、2015年6月のJETROの通商広報には、“実務上は観光ビザのみの発給になる”との報告も。

またアライバルビザ発給窓口でのトラブル(スムーズな発給をしてもらえない、正規以上の料金、賄賂の要求)もあるようです。

eビザ(電子ビザ)

また2017年2月1日より、eビザの発給が試験的に開始されました。

【対象者】

40か国の外国人旅行者(日本人含む)

【期間】

30日

ビザ発給後はプリントアウトして、ベトナム入国時に提出するだけでOK!というもの。

駐日ベトナム社会主義共和国大使館HP

ベトナム出入国管理局発行の許可番号とは

渡航者のベトナムでの受け入れ先(企業、友人など)が、ベトナム公安省管轄の出入国管理局に申請して発行される公式番号をさします。

観光目的以外のベトナムビザ取得には必須ですので、取得までの流れを簡単にご説明したいと思います。

  1. 訪問予定のベトナム企業または友人に連絡し、招聘または保障をしてもらう。
  2. 実際にその企業か友人にベトナム出入国管理局(ハノイorホーチミンorダナン)まで出向き、許可番号を申請してもらう。
  3. 許可番号が企業または友人、日本にある大使館へ通達される。

この後、通達された許可番号を持って先述のとおり日本でビザの申請をします。

まとめ

ちょっとわかりづらいベトナムのビザ、大枠を解説してみました。

ビザ関連法案が2年前に大きく変わり、その後もビザの取り扱いに関しては追加措置の発表や変更がなされています。

つい先日eビザの発行が開始されるなど、今ベトナムビザは変革期真っ只中。実際にビザを取得される際には、ご自身でもう一度最新情報の確認をしてください。

参考サイト

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