シンガポール永住権の特徴や取得申請方法を解説!メリット・デメリットは?

シンガポールは、金融大手HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation)が2016年に行った調査で、外国人駐在員が最も住みやすい国第1位に2年連続で選ばれました。

治安が良く英語も通じ、日本の食べ物や製品等が手に入りやすく、また日本から7時間と行き来しやすい事もあり、海外駐在が終わった後、又はリタイヤした後、シンガポールへ移住されたいと思われる方も多くいらっしゃると聞きます。

しかし、シンガポールの永住権取得は年々大変難しくなっています

また、実際に永住権を取得後に住み始めて、初めて直面する問題も出てくるでしょう。

シンガポールの永住権を申請する前に、知っておくべき情報5点を、今回はご紹介したいと思います。

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シンガポール永住権とは

シンガポールの永住権は、永住権保持者に無期限での滞在、及び労働を許可するものです。

永住権取得時に、リエントリーパーミットと呼ばれる、再入国許可が与えられます。

この再入国許可証は、5年毎に延長する必要があります。

この他に、CPF(日本でいう国民保険と類似するもの)への強制加入や、男子(2世から)の懲役制度の義務等も、発生します。

また、国民のために用意されているHDBと呼ばれる公営団地も、永住権保持者には購入が許可されます。参政権、選挙権はありません。

下記にて、永住権の申請方法、メリット/デメリット等詳細についてご紹介していきます。

シンガポールの永住権の申請方法及び準備するもの

永住権の申請方法について、シンガポール政府出入国管理局のホームページに案内されている情報を元に、ご説明します。

まず下記の条件を満たしている人が、申請可能となります。

※申請条件及び必要書類などは、変更になる事もあります。申請前に、必ずシンガポール政府のホームページにてご確認下さい。

条件

  1. シンガポール国民またはシンガポール永住権保持者の配偶者または21歳以下の子供
  2. シンガポール国民の両親(年配者)
  3. 労働ビザの保持者(エンプロイメントパス及びSパス)
  4. 投資家

 

1)と2)の場合、スポンサーがシンガポール国民である場合、そのスポンサー自身の条件が、申請許可の可否に非常に重要と言われています。

例えば、その人の学歴や収入、納税額やその期間などが、審査に与える影響が高いと言われています。

これは、偽装結婚の可能性がある申請者に、シンガポール永住権を与える事を防ぐという意味合いもあるのでしょう。

3)の、雇い主がスポンサーになり永住権を申請する場合ですが、ここ数年は非常にハードルが高くなっています。

申請前に数年労働ビザで滞在、かなりの額の給与があっても、申請が却下されているという方の話も、良く伺います。

4)の投資家の場合は、出入国管理局ではなく、Singapore Economic Development Board(シンガポール経済開発省)を通して、Global Investor Programmeという制度に沿って、永住権の申請をします。

こちらについては、最低でもシンガポール2.5万ドルを何らかの形で投資するという事と、十分な資産のある、成功した優良企業家である事が、申請の条件となります。

申請に必要な書類

必要な書類は下記の通りです。(全て英文に訳されたものが必要となります)

  1. シンガポール国民またはシンガポール永住権保持者の配偶者または21歳以下の子供
  2. シンガポール国民の両親(年配者)
    ・所定の申請フォーム
    ・パスポート
    ・出生証明書(またはそれに代わるもの)
    ・卒業証明書
  3. 労働ビザの保持者(エンプロイメントパス及びSパス)場合は上記に加えて、下記も必要となります。
    ・労働ビザカード
    ・申請をしてくれている雇い主からの、レター(勤務開始日、給与の詳細等)
    ・申請から遡って過去半年の給与明細
    ・申請から遡って過去3年分の納税通知書

 

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永住権を所持するメリット デメリット

メリット

1)CPFの加入

CPF(Central Provident Fund)とは、日本でいう国民健康保険に代わるものです。

CPFの場合、健康保険だけではなく、それに加えて、退職後の年金や、家を購入する時にだけ利用できる積立金などが含まれているのが特徴です。

CPFの加入者は、毎月給与の20%を給与から支払い、また、雇用者は給与の17%をCPF口座に支払う事が義務づけられています。

先述した通り、CPFには「通常口座(Ordinary Account)」と言って、家の購入や子供の教育資金に利用できるもの、「特別口座(Special Account)」という、老後資金として貯蓄されるもの、そして「医療口座(Medisave Account)」と言って、入院費用などに利用できる3つの口座に分けられます。

日本と異なるのは、自分が貯蓄した金額だけ受給できるという事です。

自分の働いた分だけ受給できる、ある意味公平な制度とも言えるでしょう。

2)HDB(公営団地)の購入が可能となる

HDBとは、日本でいう公営団地です。

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シンガポールは、東京23区とほぼ同じサイズである為、土地や家が非常に高いです。

そんな中、公営団地は、シンガポール国民が誰でも購入できるよう、価格が低めに設定されています。

シンガポール永住権保持者が購入できるのは中古物件だけですが、それでもリノベーション等を行えば、新築同然の快適な環境で生活する事も可能です。

3)美術館 博物館などほとんどの入場料が無料となる

シンガポールにある、ほとんどの美術館・博物館では、シンガポール国民及び永住権保持者は無料で入場することが出来ます。

また、無料ではない場所でも、シンガポール国民及び永住権保持者と外国人とでは、国民と永住権保持者の方が安く料金設定されているところが、ほとんどです。

デメリット

1)男子(2世から)の徴兵制の義務

シンガポールでは、シンガポール国民及び永住権保持者の男子に徴兵制の義務があります。

先述の申請者のうち、労働ビザの保持者(エンプロイメントパス及びSパス)及び投資家の男性は、徴兵制を免除されます。

ご家族で永住権を取得した場合、お父様には徴兵の義務はありませんが、お子様が男子であった場合、そのお子様から徴兵の義務が発生します。

例えば、この徴兵制度を回避する為に、ご家族のうち、男のお子様だけを除いた家族が永住権を申請した場合、非常に高い確率で申請は却下されるでしょう。

将来、国民となってくれる可能性の高い人々に永住権を与えたいシンガポール政府としては、当然の対応と言えるでしょう。

参考までに、この徴兵制度は、兵役の基本トレーニング終了後、シンガポールにいる限り、毎年最高で40日間、40歳まで務める義務があります。

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2)CPF 利用制限

先述した通り、せっかく貯蓄した自分のお金であっても、CPFには使用にそれぞれ制限があります。

例えば、医療口座に入っているお金は、入院した際や、特別な治療にしか利用できないため、まとまったお金がある程度貯蓄出来ているとします。

そのお金を、家の購入資金に充てたい、と思っても、それが出来ない、ということです。

毎月、お給料からかなりの額を差し引かれるにもかかわらず、自分が55歳になるまで引き出しに利用制限があるのは、何とも歯がゆい気もしますが、そこまで強制的に行わなければ、なかなか将来の為の貯蓄は難しいものなのかもしれませんね。

尚、永住権を取り消した場合には、全額払い戻しする事が出来ます。

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申請許可に関するトレンド

シンガポールは、日本と同様、少子化・高齢化が大きな問題となっています。

その為、政府は外国人の移住を積極的に奨励してきました。

結果、外国人の数は全人口の30%強となっています。

しかし、その外国人の数が増え続けてきた事から、シンガポール人の仕事が奪われている、公共交通機関が、今までになく混雑している、等の国民からの不満の声を受け、政府は外国人の受け入れ数を制限し始めました

そのため、以前は独身者での申請でも割と簡単にシンガポール永住権が下りていましたが、ここ4〜5年は、大変難しくなっています。

また、ステータスの高い仕事についている、子供のいるカップルでも、殆どの場合で最低でも一度は申請を却下されているようです。

また、これは正確な数字があるわけではありませんが、やはり男の子がいる家庭の場合、徴兵制度の関係からか、申請が通りやすい、という事は無きにしもあらず、のようです。

まとめ

駐在員にとって住みやすい国第1位に選ばれたシンガポール、しかし永住権保持者として国の制度に則って住み始めると、また違った側面も見えてくるでしょう。

どの国に住んでも、一長一短、必ず嫌な部分も見えてくる事もあるでしょう。

シンガポールの永住権は、一度取り消しをしてしまうと、再度許可される事はほぼないと、言われています。

申請する前に、できる限りの情報を入手し、申請に臨まれる事をお勧めします。

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