スイスのビザ8種類の特徴と申請方法を徹底解説

日本国籍の方が90日以上スイスへ行く場合、ビザ(滞在許可)の申請、取得が必要になります。

滞在許可の種類は各々の滞在目的によって異なりますが、種類が様々で、更にスイスは州毎に滞在許可付与の権限があるため、国としてシステムが統一されておらず、わかりにくいのが現状です。

そのためこのページでは、現在のスイスの滞在許可情報を出来る限り詳しく解説しますが、最終的にはいずれもホームページなどでは手続きできず、ご自分の滞在の目的に合わせて、在日スイス大使館へお問い合わせ頂かないことには必要書類等の詳細情報が得られないことを忘れないようにしましょう。

なお、2013年8月21日に適用された規定により、スイス入国の際には、10年以内に発行され、かつ有効期限がスイス出国予定日から3ヶ月以上残っている旅券を所持している必要があります。

※スイスの最新の入国規定、滞在許可要件はいつ変更されるかわからないので、必ず最新の情報を入手しましょう

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短期滞在許可(Permit L)

滞在期間が90日間以内で観光目的の場合、ビザは免除となります。

ただし、旅行日程の変更(病気など)により、90日を超えて滞在する必要が生じてしまった場合は、各州の移民局等において、滞在期間の延長手続きを行う必要がありますのでご注意下さい。

査証免除で出入国を繰り返す場合、2013年10月18日に適用された規定により、あらゆる180日の期間内で、最大90日間を超えない期間のみ滞在可とされています。

期間内にシェンゲン領域外へ出国しなければ、不法滞在になりますのでご注意下さい。

滞在可能日数

入国日から90日以内

条件

  1. 90日以内の観光、業務(商談・会議・視察)、外交・公用目的
  2. パスポート(有効期限が入国時に3ヶ月以上あること)
  3. 入国時にスイスを出国する往復航空券または第三国行き航空券を所有していること
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滞在許可(Permit)

EU、EFTA非加盟国民である日本人にとって、スイスのビザ(滞在許可)は大きく分けて6種類あり、それぞれ条件や滞在可能期間が異なります。

いずれにも共通する基本的な手続きとしては、日本を出発する前に、スイスでの受け入れ先等を通じて、スイスに着いてからの居住地を管轄する州当局(移民局等)に滞在許可滞確約書(または入国許可発行確約書)を直接申請しなければなりません。

この確約書取得後、確約書を携行してスイスへ入国してください。

スイス入国後は、すみやかに(スイス当局の定める日数以内に)、各州移民局等で滞在許可の取得手続きを行ってください。

州と自治体のリストは在日スイス大使館ホームページをご覧下さい。

①就労目的の滞在

スイスの就労先企業から勤務許可が下りても、必ず確認しなければならないことがあります。

先ず、その就労先企業がスイス国内及びEU,EFTA加盟国の国民を優先とした人材確保の努力をした証明、その上で、人的素質、給与面等全ての条件からスイス国とでもなく、EU,EFTA加盟国民でもない外国人を雇いたい理由を就労先企業が明らかにし、さらにはどうしてもその人しか採用できる人がいなかったという証明のもとでないと、国から労働許可が下りません。このプロセスには時に1年単位での時間がかかるため、必ず就労先企業と進捗状況を確認してください

②就学目的の滞在

留学期間が90日未満の場合は原則として短期滞在許可扱いになるので、特別な申請は必要ありません。

ただ、90日を超える場合は留学先の学校を決めた後に、それぞれの学校へ確認、学校がある州の制度に従ってください。

基本的に就学目的の場合は、労働は不可、つまりスイスで収入を得てはいけません

③職業訓練者(ヤング・プロフェッショナルズ)

スイスでの企業研修のため、最長で18ヶ月限定の労働許可が得られる制度です。

35歳未満、スイスでの雇用先が確定していることが条件となります。

また、入国時の滞在許可は1年間で、延長手続きによって更に半年間の滞在許可が得られます。申請は、日本出発前に、在日スイス大使館を通して行ってください。

申請必要書類

  1. 申請書2部(在日スイス大使館サイトからダウンロード可)
  2. 雇用契約書2部(在日スイス大使館サイトからダウンロード可)
  3. 大学の学位免状(同等或いはそれ以上)
  4. 履歴書
  5. 以前勤務された会社からの照会状(可能であれば)
  6. 旅券
  7. 550円(スイスへの送料)

詳細は在日スイス大使館ホームページ参照:ヤング・プロフェッショナルの交換に関するプログラムについて

④オペア・プログラム利用者

このプログラム利用者については、スイスのSECOと呼ばれる当局の認定を受けた紹介代理店と契約が成立した場合に滞在許可が付与されます。

基本的には18歳から25歳に限られており、更にEU,EFTA加盟国の国籍保持者が圧倒的に採用を優先されている状況です。

⑤家族としての滞在(家族の呼び寄せ)

スイス国籍者と結婚された方の場合、滞在許可取得の手続きはスイス入国後に開始することとされていますが、スイスへ出発される前に、事前に管轄する州当局に連絡を取り、詳しい情報を入手することをお勧めします。

詳細は在日スイス大使館ホームページ参照:スイス人との結婚手続きについて

⑥スイスでの公務、または国際機関での勤務

通常、スイスにある勤務先機関が本人に代わって身分証明書(レジティメーションカード)発行の手続きを、直接スイス外務省に行います。

こちらの滞在許可はPermit Ciと呼ばれ、本人及び同伴家族にも付与されます。(子どもは25歳以下まで。)

詳しくは、勤務予定先機関へご相談ください。

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越境労働者許可(Permit G)

こちらは日本から移住される方には直接関係ありませんが、スイスと国境を接しているドイツ、フランスなどに住み、国境を越えてスイスで働く人に付与されます。

条件としては、スイスと国境を接している国に6ヶ月以上住んでいることで、許可の期限は通常1年、更に住居最寄の国境が属するスイスの州での労働に限られています。

これからスイスへ移住や留学を検討している方へ

別ページでスイスへの移住のおすすめ理由をピックアップしましたが、実際に住んでみてよかったという声をたくさん聞きます。

こちらの記事もおすすめ:スイス移住をお勧めする10の理由

自然溢れるところが好きな方、スイスを拠点に国際分野で活躍されたい方、周辺のヨーロッパ諸国の文化も一緒に楽しみたい方、新しい生活をスイスで始められることを選択肢の一つとして考えてみてはいかがでしょうか。

参考URL

(1)在日スイス大使館

〒106-8589 東京都港区南麻布 5-9-12

Tel: +81 (0)3 5449 8400

Fax: +81 (0)3 3473 6090

開館時間:月曜日-金曜日 09:00–12:00 土・日は休館

URL:https://www.eda.admin.ch/countries/japan/ja/home/representations/embassy.html

(2)スイス連邦司法警察省・移民局

Quellenweg 6, CH-3003 Bern-Wabern, Switzerland

Tel: +41 (0)31 325 11 11

Fax: +41 (0)31 325 93 79

URL:https://www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home.html

(3)在スイス日本国大使館

Engestrasse 53, CH-3012 Bern, Switzerland

Tel: +41 (0)31 300 22 22

Fax: +41 (0)31 300 22 56

開館時間:月曜日-金曜日 09:00-11:30,14:00-16:30 土・日は休館

URL:http://www.ch.emb-japan.go.jp/jp_home.htm

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