ドイツビザ(滞在許可証)5つの種類と申請方法のヒント

ビザと言われる滞在許可証には様々な種類があり、それぞれ必要な書類が異なります。

今回は、ドイツでの滞在の目的別に適切なビザを案内します。

自分に適したドイツのビザの申請準備をして、時間を有効に使いましょう!

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ドイツのビザについて

一般的にビザと言われているものは、正式名称を滞在許可証(Aufenthaltserlaubnis)と言います。

ドイツに長期間滞在したい場合は、日本国内のドイツ大使館または総領事館、そして現地の外国人局(Auslaenderbehoerde)でビザを申請する必要があります。

ただし、90日以内の観光または出張の場合は、ビザを申請する必要はありません。

ビザの申請に必要な書類は、自分ひとりで準備できるものだけではなく、大使館・総領事館に出向いたり、英訳・独訳に翻訳する必要があります。

渡独の半年前くらいから少しずつ準備しましょう。

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ドイツのビザの種類

学生ビザ

ドイツの大学および大学院へ留学し、勉強するための滞在許可証です。

ドイツに入国、およびビザの申請時までの留学生の状況によって2種類に分けられます。

・学生ビザ

ビザを申請する際に大学の入学許可証を提示し、卒業までの期間の滞在が許可されます。

・大学準備ビザ

ビザの申請時にまだ入学許可証を持っていない、もしくはこれから願書を提出し受験する予定の場合は、最長90日間のビザを発行してもらえます。

ただし、受験の合否に関わらず一度しか申請できません。

入学許可証が手に入り次第、学生ビザへの書き換えをしましょう。

語学研修ビザ

ドイツで語学学校に入学し、ドイツ語を学ぶための滞在許可証です。

語学学校のクラス開始日から終了日までの期間のビザを発行してもらえます。

申請時に、語学学校の入学許可証を提示する必要があります。

就労・研修・研究滞在ビザ

ビジネス関連または医師や学者の方が研究・研修に行く際、3ヶ月以上滞在する場合に申請する滞在許可証です。

申請時に、会社や病院・研究機関等からの招待状、または受け入れの承諾書が必要です。

ワーキングホリデービザ

日本とドイツ両国間の文化交流を目的とされ、ドイツの文化や暮らしを体験できる滞在許可証です。

滞在可能な期間は3ヵ月以上1年以内で、ドイツの様々な職場で働くことができます。しかし、ワーキングホリデービザを申請できるのは1回限り、年齢が18歳〜31歳までの方なので、注意してください。

配偶者ビザ

ドイツ国籍保有者またはドイツ滞在者との結婚および結婚後にドイツに滞在するための滞在許可証です。

申請者本人と配偶者、両方の書類が必要になるので、協力してもらいましょう。

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ビザ申請のための必要書類

まずはビザの種類に限らず、共通して必ず必要な物のリストです。

  • パスポート(残存期限が3ヶ月以上あるもの)
  • パスポート用写真(35x45mm)
  • 発行手数料 (50ユーロ〜100ユーロ)
  • ドイツでの全滞在期間有効な健康保険と賠償責任保険(健康保険は歯科の治療と妊娠時にも適用される保険)
  • 日本国籍者でない場合は日本の在留カード

続いて、上記の書類にプラスして各ビザごとに必要なもののリストです。

学生ビザ

  • 申請書と誓約書(ドイツ大使館のホームページ上で印刷可能)
  • ドイツの大学または大学院の入学許可通知
    [大学準備ビザの場合]・日本の大学の卒業証明書(英語またはドイツ語)
  • ドイツでの滞在費を自弁できる経済的能力の証明または経費負担誓約書(※)

語学研修ビザ

  • 申請書と誓約書(ドイツ大使館のホームページ上で印刷可能)
  • 語学学校の入学許可通知
  • ドイツでの滞在費を自弁できる経済的能力の証明または経費負担誓約書(※)

(※)ドイツに留学する場合は、滞在中の学費や生活費等の経済力を証明をする書類を発行する必要があります。証明書類は費用を負担する方により異なりますので、下記にまとめました。

①奨学金等を受給する場合

  • 奨学金等受給証明書(ドイツ語または英語訳)

② 雇用企業が負担する場合

  • 雇用企業が費用負担を保証する旨を記載した証明書(ドイツ語または英語訳)

③保証人(父親又は母親、ないしは親族)が負担する場合

  • 経費負担誓約書

保証人本人がドイツ大使館または領事館に行き、その場で所定の経費負担誓約書に必要事項を記載し署名します。
留学する本人が来館する必要はありませんが、一緒に行ったほうが良いでしょう。認証手続きは即日完了し、当日その場で交付してもらえますが、窓口が少なく混むので、待ち時間が少ない午前中に行くことをおすすめします。

[保証人が必要なもの]

  • 身分証明書(建物に入る際も提示、もしくは預けることになるので身分の証明できるものは2つ持っていきましょう。)
  • 費用負担能力を証明するもの(源泉徴収票あるいは確定申告書)
  • 留学する本人のパスポート(コピーでもOK)
  • 留学中のドイツの居住地の住所
  • 手数料

④ 留学者本人が負担する場合

  • 英文の日本の金融機関発行の残高証明書

または

  • ドイツの銀行口座に滞在期間1年につき8,040ユーロ相当以上の預金があることの証明書

就労・研修・研究滞在ビザ

  • ドイツでの雇用主による労働契約書または採用通知

[研究滞在の場合]

  • 受け入れ研究機関からの招聘状および滞在費の保証書
  • ドイツ労働局(Bundesagentur für Arbeit, ZAV)からの許可書
  • 大学の卒業証明書(英語またはドイツ語)

ワーキングホリデービザ

  • ワーキングホリデービザ申請書
  • 往復航空券予約の証明書
  • 経済能力の証明(預金通帳および通帳のコピー、または残高証明書)

1年間滞在する場合には最低2,000ユーロの資金証明が必要です。

ドイツ人配偶者との滞在ビザ

  • 申請書と誓約書
  • アポスティーユ添付の婚姻証明書およびそのドイツ語訳
  • 配偶者のパスポート
  • ドイツ語能力の証明

上記はあくまで一般的に申請に必要とされる書類です。個人によって、また都市によってはさらに追加書類の提出を求められる可能性はあります。

ドイツのビザの申請方法と手順

2000年より日本国籍者は渡独前に日本国内でビザを取得できず、ドイツ入国後から3ヶ月以内に、現地の外国人局(Auslaenderbehoerde)で滞在許可を申請しなければなりません。

ただし、ワーキングホリデービザのみは日本国内のドイツ大使館・領事館での申請および発行となります。

外国人局の予約はインターネット上で可能ですが、都市によっては数ヶ月待ちの場合もありますので、早めに予約をとることをおすすめします。

英語でも手続きはできますが、不安な方はドイツ後の話せる人と一緒に行くと良いでしょう。

大まかな流れは…
日本で必要な書類を用意する。

ドイツ入国後、1週間以内に居住地の住民登録局(Einwohnermeldeamt)に住民届(Anmeldung)を提出する。[必要なもの:パスポートと賃貸契約書]

入国から90日以内に、滞在地の外国人局で滞在許可の申請をする。
申請がすぐに承諾されれば、ビザが即日発行となります。場合によっては後日受け取りいくか、郵送されます。

5.ドイツのビザ取得に関する注意事項

場合によっては、手続きに時間がかかったり、追加の書類が必要になることもあります。

時間の余裕を持って、2週間前までには日本国内での手続きを完了させ、現地で提出書類が手元に揃うように計画的に準備しましょう。

書類は原本を提出しますが、念のため必ずコピーをとり、持参してください。

また、英語またはドイツ語への翻訳が必要な書類については、翻訳事務所や翻訳者によって訳されたものを大使館・総領事館で認証してもらうべきものもあります。

日本でのドイツ大使館・総領事館の手続き、および現地での申請は本人が必ずしなければなりません。郵送での手続きはできません。

頻繁にビザに関する規定が変更されるので、インターネット上の情報は、常に最新のものかどうか確認しましょう。

ドイツ大使館のホームページで、ビザの申請書フォームを無料でダウンロードすることができます。印刷して、前もって必要事項を記入してください。

現地での申請をスムーズに進める大きな助けになるので、忘れずに現地の外国人局に持参しましょう。

ドイツのビザ情報まとめ

最後に、現地でビザを取得できても、同時にドイツ国内で働くことが許可されたわけではありません。

就労は滞在許可とは別に、労働許可(Arbeitserlaubnis)が必要です。

現地の管轄労働局(Arbeitsamt)で申請する必要がありますので、就労を考えている方はこちらも合わせて下調べをしてください。

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