「モルディブ」と言われると、南国のリゾート地でのんびりするのに最適の場所と思われるのではないでしょうか?
また、ダイバー天国としても名高いので、しばらく滞在してダイビング三昧の生活を送りたい!と思われるかもしれません。
もしくは、海に囲まれた環境で現地の旅行代理店やリゾートに勤務して旅行者のサポートをしていきたい、と考えられる方もいらっしゃるでしょう。
観光業の盛んな国であり、アジア圏で収入がいい国であると言われているため、各国から就労者が入国し、残念ながら、不法滞在や不法就労の問題が後を絶ちません。
そのような面からも、査証は法に準じたものを携えていたいですよね。
基本的に、モルディブでの就労が決まった場合は、雇用先の企業が査証の準備を行ってくれますが、必要書類や手順を事前に知っているとより安心ではないでしょうか。
モルディブのビザのタイプは、全部で8種類(観光査証、外交/公務査証、学生査証、商用査証、滞在査証、就労査証、居住査証、特別査証)ありますが、その中で一般的で移住に関係の深いもの5つを取り上げて解説します。
*この情報は、2017年1月現在のものであり、ビザ要件は変更されることがあります。実際に入国する際には、最新の情報を入手して下さい。
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観光査証(ツーリストビザ)
モルディブ入国時に最長30日間有効の観光査証が自動的に発給されます。
また、出入国管理局に申請をし、受理されると60日間滞在を延長することができます。
出入国を繰り返し、滞在を延長する場合は、1年に2回まで申請をすることができます。
滞在可能日数
入国日から90日以内(30日を超える場合は、出入国管理局へ申請が必要)
条件
- 就労を目的としない観光旅行
- 予約が確約されたモルディブを出国するための航空券を持っていること
- ホテル(リゾート)の予約証明書を提出できること
申請方法 (滞在延長の場合のみ)
首都マーレにある出入国管理局に所定の書類を提出し、申請料750モルディブルフィア(日本円換算約5680円)を支払う。
申請書類 (滞在延長の場合のみ)
- 申請書(モルディブ移民局ホームページよりダウンロード可能)
*身元を保証する者が企業の場合、申請書はその企業によって承認されていなければならない。 - 身元を保証する者の通知書
- パスポートサイズの写真
- 期限が有効なパスポート
- 海外健康保険に加入済みの証書
- (身元を保証する者が個人の場合に限り)保証人のIDカードコピー
その他
万が一、不法滞在や不法労働が見つかった場合、15,000~50,000モルディブルフィア(日本円換算約11万3500円~37万8200円)の違約金を支払うか法律に準じ、強制退去を命じられる。
商用査証(ビジネスビザ)
短、中期間の商用及び学術的な用件で、モルディブ政府の関係機関より承認がされている場合に発行される査証。
最長で90日間滞在することができ、複数回の出入国が可能。ただし、査証を延長することはできません。
滞在可能日数
入国日から90日以内
条件
- 明確な商用、学術的な目的があることを証明する必要がある。
- 90日目には、モルディブ国外に出国しなければならない。
- 商用査証の有効期限が過ぎた後、商用目的で再度入国する場合は、30日以上間隔をあけなければならない。
申請方法
本人の入国前に、関係機関が首都マーレにある出入国管理局に所定の書類を提出し、申請料750モルディブルフィアを支払う。
申請書類
- 申請書(モルディブ移民局ホームページよりダウンロード可能)
*NGO機関のボランティアとして滞在する場合や報道関係で滞在する場合は、セキュリティースクリーニング用の申請書も必要 - 活動する企業、クラブ、団体の登録証のコピー
- パスポートの顔写真のあるページのコピー
- その活動をする上で必要な技能・資格証明書(免状)
もしくは海外企業からの照会状、推薦状(証書には、目的、その分野での経験、滞在期間と滞在場所が明記されていなければならない) - 海外健康保険に加入済みの証書
その他
万が一、期間を超えて滞在しているのが見つかった場合、15,000~50,000モルディブルフィアの違約金を支払うか法律に準じ、強制退去を命じられる。
就労査証(ワークビザ)
モルディブ国内で雇用主/企業からの承認の下、外国籍の者が働く場合に発行される就労査証。
複数回の出入国が可能であり、雇用主の同意のもと更新することが可能。
滞在可能日数
申請認可日より1年間
条件
- それぞれの職種によって、各雇用主が外国人枠を持っており、その人数内のみで雇用できる。
- 就労査証の申請をする際に、最低でも3か月分の申請料750モルディブルフィアを支払い済みでなければならない。
- 就労査証の申請をする際に、政府指定の保険に加入していることが証明できなければならない。
- 査証更新時に、政府指定の医療機関で健康診断を受けなければならない。
申請方法
本人の入国前に、雇用主が首都マーレにある出入国管理局に所定の書類を提出し、申請料750モルディブルフィアを支払い、雇用許可証を発行。
本人が雇用許可証を持参の上、入国後、速やかに政府指定の医療機関で健康診断を受け、診断書と所定の書類とワークパーミットカード代50モルディブルフィア(日本円換算約380円)を提出。
申請書類
-入国前-
- 申請書
- パスポートの顔写真のあるページのコピー
- その活動をする上で必要な技能・資格証明書(免状)
もしくは以前の勤務先からの照会状、推薦状(証書には、目的、その分野での経験が明記されていなければならない) - 雇用主との契約書
-入国後-
- 申請書(モルディブ移民局ホームページよりダウンロード可能)
- パスポート本体(有効期限が最低6か月以上あること)
- 健康診断書(政府指定の医療機関で発行されたものに限る)
- ”Expatriate insurance policy”のもと、Allied Insurance companyで発行された健康保険証書
- パスポートサイズ写真
- 雇用主との契約書
滞在査証(ディペンデントビザ)
モルディブ国内で専門的分野の就労査証を保持している外国籍の者の配偶者及び子に発行される査証。
滞在可能日数
配偶者の持つ就労査証の失効期日と同じ
条件
配偶者が有効な就労査証を保持していること
申請方法
配偶者もしくは配偶者の雇用主が、首都マーレにある出入国管理局に所定の書類を提出し、最低でも3か月分の申請料750モルディブルフィアとIDカード代50モルディブルフィアを支払う。
申請書類
- 申請書
- パスポートサイズ写真
- 有効なパスポート本体
- 配偶者のワークパーミットカードのコピーもしくは雇用許可証
- 結婚証明書のコピー(初回の場合は、原本が必要)
- (子の場合)出生証明書(初回の場合は、原本が必要)
- 海外保険加入済みの証書
- 健康診断書(政府指定の医療機関で発行されたものに限る)
居住査証(レジデントビザ)
モルディブ国籍を有する者と婚姻関係のある者に発行される査証。
滞在可能日数
パスポートの失効期日と同じ
条件
配偶者がモルディブ国籍を持つ者
申請方法
配偶者が、首都マーレにある出入国管理局に所定の書類を提出し、IDカード代50モルディブルフィアを支払う。
申請書類
- 申請書(家庭裁判所にて認可されたものでなければならない)
- パスポートサイズ写真
- 有効なパスポート本体
- 海外保険加入済みの証書
- 健康診断書(政府指定の医療機関で発行されたものに限る)
モルディブ移住を検討中の方へ
モルディブの総人口数は、40.7万人(2014年度調査、在モルディブ日本国大使館ホームページより)で、その内、外国籍の者が6.4万人にもなります。様々な国から旅行者が訪れるため、狭い国土の中には、色々な国籍の人がひしめきあっていると言えます。
モルディブでは、公用語として英語が採用されていますが、英語が母語でない国から移住してきている場合が多いので、英会話が苦手でも温かく迎え入れてくれ、片言の単語だけの会話でも、一生懸命理解しようとしてくれます。
そのような雰囲気があるからこそ、気がついたら各国に友達ができていた、ということもモルディブでは可能です。
暖かな気候で、親日家が多く、治安も比較的よいモルディブは、思いのほか過ごしやすい外国の一つと言えるのではないでしょうか?
海外で新生活を始めてみたい!!海外で働いてみたい!!と言う方、モルディブを一つの検討候補と挙げられてみてはいかがでしょうか?
参照サイト:
モルディブ移民局ホームページ http://www.immigration.gov.mv/
在モルディブ日本国大使館ホームページ:http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/maldives/data.html
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