海外移住が決まると、新天地での生活がどのようなものになるか期待と不安でいっぱいになることでしょう。
そのような時に気になるのが、国に納めなければいけないお金、すなわち現地で徴収される税金。
どのくらいの率でどのような税金を支払う必要があるのか気にかかるのではないでしょうか?
今回は、主にモルディブでリゾート勤務もしくはマーレで駐在生活をしていく上で、どのような税金が徴収されるのかを見ていきます。
生活に関わって来る税金とは?
モルディブで実際に税金が日常生活に関わり始めたのは、約10年前からと比較的新しい制度です。では、どのようなものがあるか下記に挙げます。
- GSTとT-GST(消費税)
- Income Tax(所得税)
- Remittance Tax(送金税)
- Green Tax(環境税)
これら全ての税金及びその他の税金に関しては、MIRA(Maldives Inland Revenue Authority)が徴収及び管理しています。
上記に挙げたそれぞれの税金の概要を下記で述べていきますが、より詳しい内容やビジネスを起こす場合にかかってくる税金等について知りたい場合は以下を参考にして下さい。
参考URL:Maldives Inland Revenue Authority: MIRA
1.GSTとT-GST(消費税)
GSTとは「Good and Services Tax」、T-GSTは「Tourism Good and Services Tax」の略称となります。
わかりやすくいえば日本の消費税のようなもので、何かを購入または飲食をするなどのサービスを受けるとその料金に加算されます。
それぞれがどのようなところでかかってくるのかは、次のとおりです。
- GSTはリゾート以外の施設を利用した際にかかってくるもの
- T-GSTはリゾート施設内での宿泊・ショップ・レストランを利用した際にかかってくるもの
このGSTがスタートしたのが約9年前の2011年10月。
スタートした時点では、GSTもT-GSTも同じ税率の3.5%からスタートしましたが、現在はGSTが6%・T-GSTが12%と率が異なっています。
首都マーレで駐在して生活する場合、商品やサービスにかかってくるGSTは6%です。
しかし、休みの日を利用してリゾートに遊びに行く場合、リゾート内ではT-GSTとして12%が全てのものにかかってくるので注意する必要があります。
2.Income Tax (所得税)
海外で勤務するとなると一番気になるのは、「どの程度所得税を徴収されてしまうのか?」という点ではないでしょうか?
現時点で所得税がかかってくるのは、一定以上の収入を得ている場合になります。
ちなみにこの所得税がモルディブに登場したのは、つい最近、2020年1月のことです。
1)被雇用者にかかってくる所得税
基本月給 | 税率 |
---|---|
MVR60000(約40万8555円)未満 | 0% |
MVR60000(約40万8555円)以上MVR100000(約68万952円)未満 | 5.5% |
MVR100000(約68万952円)以上MVR150000(約102万1335円)未満 | 8% |
MVR150000(約102万1335円)以上MVR200000(約136万1850円)未満 | 12% |
MVR200000(約136万1850円)以上 | 15% |
被雇用者にかかる所得税は上記のようになっています。
「モルディブで働くとこれほど基本月給がいいの?」と思われてしまうかもしれませんが、そういうことではありません。
通常のマネージャー職であったとしても、基本月給は上記の条件にあてはまるかどうかというあたりになってきます。
ですので、アシスタントマネージャー職以下の職位の場合、ほとんどの人は所得税を納める必要がないといえます。
現時点のモルディブの所得税は、高所得者のみにかかってくるということなので、基本月給が低い労働者には助かる制度です。
また、ここに提示されている金額にサービス料やコミッションといったボーナス的な部分は含まれないという点も重要なところ。
家族に仕送りをしなければならない労働者にとっては大きな助けとなることでしょう。
実際のところ、モルディブで外国人が働く際に役職がない場合の基本月給は、日本で大学生がアルバイトをして稼ぐ金額と同等かそれよりも低いかもしれません。
2)個人、個人事業主にかかってくる所得税
年収 | 税率 |
---|---|
MVR720000(約490万2765円)未満 | 0% |
MVR720000(約490万2765円)以上MVR1200000(約817万1205円)未満 | 5% |
MVR1200000(約817万1205円)以上MVR1800000(約1225万6860円)未満 | 8% |
MVR1800000(約1225万6860円)以上MVR2400000(約1634万2410円)未満 | 12% |
MVR2400000(約1634万2410円)以上 | 15% |
参考程度に載せましたが、個人及び個人事業主の場合は月額ではなく年収に対して税率が決定されます。
3.Remittance Tax(送金税)
外国人被雇用者及び外国人事業主が、銀行及び送金事業を行う会社を通してモルディブから海外へ送金する際にかかる税金です。
税率は、送金額の3%となります。
この税が徴収されるようになったのが2016年10月です。
それ以前は手数料のみで送金することができていました。
毎月家族に仕送りをしなければいけない外国人労働者にとっては、所得税は徴収されないもののこの税金が負担になっているといえるでしょう。
4.Green Tax(環境税)
モルディブの環境保護及び環境改善をしていくことを目的に徴収されている税金で、対象者はリゾート・ホテル・サファリボート・ゲストハウスに滞在する旅行者です。
金額は、リゾート・ホテル・サファリボートに滞在する場合は年齢に関係なく一人一泊につきUS6ドル(約630円)。
ゲストハウスに滞在する場合は一人一泊につきUS3ドル(約315円)となっています。
モルディブ人や、モルディブの就労ビザまたはマリッジビザ等を保持している場合は対象外となります。
友人や家族がモルディブを訪問してどこかに一緒に宿泊する場合は、保有しているビザを必ず提示し、グリーンタックスはビザ保有者は対象外であることを伝えましょう。
また、チェックアウトの際には、ビザ保有者の分までグリーンタックスが徴収されていないかを再度確認しましょう。
税金納入の手続き方法は?
上記に挙げた全ての税金に関して、特に個人的な手続きを必要とはしません。
消費税に関しては、日本と同様に、商品を購入したりサービスを受けたりした際に自動的に加算されて請求されます。
所得税に関して、被雇用者の場合は雇用主が手続きを行いますので、本人が何か手続きを行わなければならないということはありません。
また、送金税に関しても特に申請書は必要なく、銀行が送金手続きを行う際に同時に税金分の金額を徴収し、銀行がMIRAに納めるようになっています。
最後に、ビザ保有者で長期滞在の場合は徴収されない環境税ですが、この税金も宿泊施設が宿泊者から徴収してMIRAに納める仕組みです。
宿泊代と一緒に支払うだけで、申請書を記入したり何らかの手続きをしたりする必要はありません。
まとめ
ひと昔前までは日常生活においてはほぼ無税であったモルディブですが、ここ約10年の間に徐々に税制度が導入され、制度が複雑になりつつあります。
まだまだ改正されてさらに複雑化していくことが予想されますが、現時点において被雇用者として赴任する場合には、税金の申告や納付で頭を悩ませる必要はないといえるでしょう。
また、よほどの高所得者でなければ、基本月給は契約書に提示された額がそのまま手元に入ると考えてよいでしょう。
他の国に比べて、日常生活に関わってくる税がまだまだ少ないモルディブ。
この点では、案外と生活しやすいといえるかもしれません。
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