ブラジル入国の際には、渡航目的に関わらずビザが必要です。また、全ての種類のビザに共通して、発給後90日以内の入国がない場合は無効となります。
ボリビア、ベネズエラなどの中南米経由でブラジル入りする際は、経由国によってはイエローカード(黄熱病予防接種証明書)の提示を求められるので注意が必要です。
ブラジルのビザ、移民業務はブラジル法務省及び連邦警察が担当しています。
延長は期限終了30日前に手続きが必要です。
滞在日数が90日以上の
- 一時滞在ビザ
- 永住ビザ保持者
は、ブラジルの法律で身分証明書の携帯が義務づけられているので、ブラジル入国後30日以内に連邦警察にて、外国人登録証及び外国人身分証明書の申が必要となります。
今回は、ブラジルでの各ビザの特徴、滞在可能期間、必要書類や条件ついて徹底解説します。
ビザ情報は頻繁に変更されますので、ご自身で最新ビザ情報を入手するよう心がけてください
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観光ビザ
主に観光旅行の際に申請するビザですが、親戚や知人訪問、スポーツやアート等の各種イベントへの参加、学術関係の会議参加などの際にも適用されます。
・滞在可能日数
90日。
連邦警察で最大180日の延長が可能。1回のみ。
ブラジル滞在合計日数は過去12ヶ月間に180日を超えることはできません。有効期間内は出入国自由。
・必要書類
- 申請書
- パスポート
- 6ヶ月以内の写真1枚(7x5cm)
- 往復航空券
- 預金残高証明書(1ヶ月の滞在につき25万円が目安)
※未成年者の場合は、戸籍謄本と両親による渡航同意書が必要です。
ブラジルのイベントや会議参加の場合は、主催者側からの招聘書が必要。領事館で申請します。郵送申請は不可。
・料金
10400円
文化交流、学術研究ビザ
文化交流及び研究、学術講演会や講習への参加、スポーツ留学(短期、長期)ホームステイ、ボランティア活動など。
・滞在可能日数
目的によって異なりますが、最長2年の滞在可能。
・必要書類
- 申請書
- パスポート
- 6ヶ月以内の写真1枚(7x5cm)
※未成年者の場合は、戸籍謄本と両親による渡航同意書が必要です。目的により、追加書類を求められこともあります。
・料金
7400円
商用ビザ
ブラジルでの技術指導やメンテナンスなどの機械操作を除く商談と商用、短期滞在の報道活動などに適用されます。
・滞在可能日数
3ヶ月。
連邦警察で1回のみ、最大180日の延長が可能。
・必要書類
- 申請書
- パスポート
- 6ヶ月以内の写真1枚(7x5cm)④明確な訪問先、滞在費用の保証など明記された会社側の推薦状。
※移住や就学、就労(賃金を得る活動)は商用ビザではできません。
・料金
10400円
学生ビザ
ブラジルの公認教育機関に学生として入学する場合に発給されますが、移住はできず、報酬を受け取る活動はできません。
受講科目や教育機関を変更する場合は、1度ブラジルから出て新たに申請しなければいけません。
・滞在可能日数
滞在可能期間は最高 1 年間で、連邦警察で延長が可能です。
・必要書類
- 6ヶ月以上の有効期限のあるパスポート
- 直筆サインを入れた申請書1枚
- 写真5cmx7cm
- ブラジル教育省公認の入学許可証、または入学予約証明書
(交換留学生は、日本側とブラジル側両側からの証明書が必要です) - 往復航空券と現地滞在費用が明記された書類
(奨学金を受給してる人は奨学金給付証明書、個人留学の場合は金融機関発行証明印のある1ヶ月以内の残高証明書が必要。本人名義で1年間で100万円を目安に) - 海外旅行保険証書のコピー
- 無犯罪証明書
(警察本部・鑑識課で申請し、取得後は開封せずブラジル総領事館に提出する )
※留学生が未成年者の場合は、戸籍謄本(公証翻訳人のサイン入りの英語訳、又はポルトガル語訳を添付)と両親による渡航同意書が必要です。、両親のサイン及び印鑑を確認しうるものとして、パスポートのコピー、又は印鑑証明書を提出します。
・料金
10400円
就労ビザ
ブラジル労働契約に基づいて、科学者、研究者、技術者、専門家等を対象に発給されるます。
・必要書類
- 6ヶ月以上の有効期限のあるパスポート
- 直筆サインを入れた申請書1枚
- 写真5cmx7cm
- 現地受入企業を通じてのブラジル労働省の直接の許可書。
※90日以下の技術援助の場合は、労働省の許可は必要ありません。また渡泊後は各地域の労働事務所で、労働社会福祉手帳(CIPS)の発行手続きが必要。
・料金
13000円
駐在員ビザ
60万レアル(20万から変更)以上を、ブラジル中央銀行に登録をしている外国の企業が対象。
60万レアルに対して、駐在員一人の就労が許可されます。駐在5年未満の就労に対しては、2010年度よりブラジルの年金加入
義務が、日伯社会保障協定により免除されました。
・滞在可能日数
滞在期間は最長2年間。
※2013年度より延長申請はできなくなり、2年以上滞在の場合は永住ビザへの切り替え申請が必要となります。
専門技術者、科学者及び教育者ビザ
現地採用の場合には、技術研究及び特別職種用のテンポラリオ5というビザに該当します。
原則として大学卒業者。
・滞在可能日数
滞在期間は2年間。更新は一度のみ。
最長4年間の滞在が可能。
※配偶者及び同伴の家族の就労はできません。
・必要書類
- 無犯罪証明書
- 雇用者との労働契約書
- 日本大使館の確認印と公証翻訳人によるポルトガル語の大学の卒業証明書
- 時期、期間、職種を詳細に記載した、雇用企業の社印入りの書職務経歴書
また採用企業の納税証明などの提出が労働雇用省に必要。
初めに就労ビザを取得してから、法務省へテンポラリオ5の申請となり、転職する場合は無効になり、新たに申請取得が必要となります。
2週間から1年と発給まで、ケースにより大きな差があります。
技術指導ビザ
技術移転・支援契約がブラジル側の企業と日本側の企業の間にある場合は、雇用に関係なく1年間の滞在が認められ、さらに1年間の延長が可能。
トレーニングビザ
ブラジル国内に子会社、支社や本社を持つ外国企業の従業員のみが対象。
・滞在可能日数
60日間有効、延長は60日間で1回のみ。
永住ビザ
一般永住ビザの発給の条件
①ブラジル人と結婚した場合、もしくはブラジルで生まれた子ども(ブラジル国籍)の扶養者となる場合に永住ビザが取得できます。
※ブラジル国内で一時期、ビザ取得のための偽装結婚が問題になり、以前は離婚後も3年間はビザが有効でしたが、今は無効となります。
※永住権取得後にブラジルから出国した場合、いかなる理由があろうとも、2年に1回はブラジルに戻らないと永住ビザは失効となります
・必要書類
- 有効期限のあるパスポート
- 直筆サインを入れた申請書1枚
- 6ヶ月以内の写真5cmx7cm
- 公証翻訳人によるポルトガル語の無犯罪証明書(外務省とブラジル領事館の認証印付)
- ブラジルでの結婚証明書の市役所による認証コピー
- ブラジル人配偶者の身分証の市役所による認証コピー(結婚証明書と同一名)
- 入国時の出入国カードの市役所による認証コピー
- ビザとパスポート全ページの市役所による認証コピー(結婚証明書と同一名)
- 申請手数料の支払い領収書⑩本人写真2枚と配偶者の写真1枚(各3×4cmで写真裏に各自、自分の名前を記載)。
・料金
26000円
②ブラジル国内にて、子供を出産した場合(ブラジル人との子供でなく、外国人同士の子供も対象)、ブラジルの永住ビザの取得ができます。
※ブラジルでの申請。追加書類として、生まれた子供に関する全ての書類の提出。
③就労ビザでブラジルに2年以上滞在した後、更新時に永住ビザに切り替えができます。
※切り替えは年々厳しくなってきていて、取得はなかなか難しいのが現状です。取得申請は雇用企業が直接、法務省に申請しなければいけません。ブラジルでの申請。
各自の申請状況により一般永住ビザは、ブラジル外務省移民課、移民評議会、労働省や法務省などの審査と許可が必要なために、早くとも最低でも3ケ月以上は掛かります。
投資ビザ取得による永住ビザ
①個人による投資でも一定の投資額をクリアすれば、投資ビザ取得による永住が可能。
※昨年度2016年の投資目安額は、15万レアル(2017年現在のレートで約530万円)以上。
場合により、国家移民評議会の審査で目安額以下でも対象となるケースもあります。
3年毎に更新可能ですが、雇用や納税などの基準をクリアした場合のみ更新が許可されます。
②企業幹部用投資永住ビザ
企業の経営者、および役員で幹部職などで、投資額が50万レアル(2017年現在のレートで約1750万円)以上の場合に、永住ビザ取得の義務および永住ビザ申請の資格が生じます。
※雇用ケースなどにより、減額や基準投資額以下でも認められる場合もあります。
恩赦による永住ビザ
約10年に一度と言われてますが、ブラジル大統領勅令によるブラジル国内限定の不法就労者を主な対象とした永住ビザ。
・条件と必要書類
前回の恩赦では、パスポートの有効期限が切れていることが条件で、且つ就労していることが組み込まれていました。
申請の際に、ブラジルの一般永住ビザ申請書類の他に追加書類として、3ヶ月間の正式な給料明細の提出が義務付けられました。
※しかし、ビザのない不法滞在者を雇用した場合の雇用者の罰金はとても高額で、場合によっては営業停止もありますので、そのようなリスクを犯して、あえて外国人不法滞在者を雇う可能性は極めて低く、給料明細が提出できずに申請できなかったケースも有りました。恩赦は不法就労者に永住ビザを与えて、正式な国の労働者として税金を収めさせることが政府の目的だったからです。10年周期と言われてますが、申請条件やいつ出るのかははっきりわかりませんので、もしそれに当たれば幸運です。
体験談:ブラジルで永住ビザ申請!!
私はブラジル、サンパウロにて現地結婚による永住ビザを申請しましたが、とても時間が掛かりました。
たくさんの書類を集めなくてはならず、一字でも脱字誤字があるとやり直しになります。
また連邦警察の移民課はいつも混んでおり、2~3時間待ちです。
私の場合は、仮永住ビザが出るまで2年、正式永住ビザまでさらに1年近く、トータルで3年掛かりました。
申請後に連邦警察官がを自宅に、本当に結婚しているのか確認に、1年以内に抜き打ちで来ます。
しかし11ヶ月間経っても来なかったのでおかしく思い、連邦警察のサイトで確認した所、自宅不在による不許可と出ていました。
直ぐに連邦警察に行きましたが、結果は変わらないとの一点張りでした。
生まればかりの子供がいるので、妻はいつも家にいます。
不在の理由がわかりませんと説明した所、再訪問を申請するように言われました。2時間近く待たされてようやく完了しました。
それから7ヶ月後に訪問に来て、自宅で面接をして許可が下りました。
そして自分の名前が政府発行の新聞に載るのを待ち、載ったページを市役所で認証コピーして連邦警察に持っていき、プロトコーロ(仮の永住ビザ)が渡されました。
それから約一年後に、念願の正式な永住ビザを連邦警察で受け取りました。
道のりが長かっただけに、貰ったときにの感動はとても大きかったです。
※観光目的であれば観光ビザを、スポーツ留学なら学術研究、文化交流ビザを、テレビなどの撮影の場合は商用ビザの申請を。現地企業で働く場合は就労ビザを。結婚、現地移住の場合は永住ビザを。
永住ビザに関する詳しい情報はこちらの記事「ブラジルの永住権の特徴やメリット、取得への道を解説」をご覧ください。
ブラジルのビザ情報まとめ
上記を参考に、目的と状況に応じて適切なビザを申請して頂きたいと思います。
また必要書類は年度や法律の改正に伴い変わることもあるので、事前にブラジル総領事館に問い合わせることをオススメします。
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