誰でもストンとわかる!タイ長期滞在のためのビザ申請取得情報

タイに3ヶ月(90日)以上滞在したい方のために、タイ長期滞在ビザの申請、取得情報をわかりやすく解説します。

今回ご紹介するビザには、最大90日滞在可能な観光ビザの情報は含んでいません。

最近できた6ヶ月観光ビザも、2ヶ月もしくは3ヶ月毎にタイ出国が必要なため同様に除外しています。

なお、観光ビザは、初期費用では60日滞在可能で、その期限前にイミグレーションにて延長料金1,900バーツを払ってプラス30日の滞在許可が出て、最大90日滞在可能ということですのでご注意ください。

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ノンイミグラント・ビザ

まずは、タイ長期滞在ビザであるノンイミグラント・ビザについてご説明します。

ノンイミグラント(Non-Immigrant)とは、非永住という意味です。

ということは、永住ビザも当然あるわけですが、永住ビザは基本的に非永住ビザを取得後に様々な条件をクリアして取得できるビザですので、ここでは除外します。

パスポートに押されるスタンプでは、NON-IMM や NON-X(Xは以下の頭文字) と略されたりします。

大きく分けて以下の3つの種類があります。

  1. Non-Immigrant B(ノンイミ-B)ビジネスの’B’:ビジネスビザ
  2. Non-Immigrant ED(ノンイミ-ED)教育の’ED’:教育ビザ
  3. Non-Immigrant O(ノンイミ-O)Others の’O’:リタイヤメントビザ、家族ビザ等

まず、覚えておかなければいけないのは、ビジネスビザ以外のビザでは、タイでの就労ができないという点です。

ですから、タイで就労・就職をしようという方は、ビジネスビザの申請、取得が前提となります。

つぎに、ビザといえば、その国に入国する前に取得するものですが、ノンイミ-O のリタイヤメントビザについては、タイのイミグレでノービザ、観光ビザからの切り替えが可能です。

後述しますが、そもそもリタイアメントビザ(日本ではO-Aと呼称)を日本のタイ領事館で申請、取得するためには、必要書類の入手のためにおそろしく手間と時間とお金がかかります。

では、それぞれの3つのビザの申請取得について見ていきましょう。

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1. ビジネスビザ(ノンイミ-B)の取得

ビジネスビザの取得は、基本的にタイの就職先の企業がサポートしてくれます

スムーズに取得できるかどうかは企業側が日本人の採用に慣れているかどうかにもよります。

参考記事:タイの就労ビザの申請条件から取得・延長方法を徹底解説

対象:

タイで就職・就労したい人

滞在期間:

90日(タイ・イミグレーションで延長手続き)

ビザ有効期限:

3ヶ月

必要書類:

  • パスポート(有効期限が6ヶ月以上有効なもの、査証欄の余白部分が2ページ以上あるもの)
  • 申請書
  • 写真 縦4.5cm x 横3.5cm 1枚 申請書に貼付(申請場所によっては2枚)
  • 英文招聘状(インビテーションレター、発行から3か月以内のもの)
  • 英文会社推薦状(レコメンデーションレター、発行から3か月以内のもの)
  • 英文経歴書
  • 登記簿謄本(原本、発行から6か月以内のもの)
  • 航空券(eチケット)または、フライト予約確認書コピー

現地採用などで日本側での所属がない場合

  • 身元元保証書(Guarantee Letter)
  • 身元保証人のパスポートコピー
  • 現地会社発行の雇用契約書(原本)
  • 最終学歴の英文卒業証明書(原本)、または、最終雇用先からの在職・退職証明書(原本)

申請場所:

日本のタイ領事館、タイ周辺国のタイ領事館

注意点:

  • 就労の場合、申請者はタイ労働省にて労働許可書(ワークパーミット)、タイ入国管理局にて滞在延長を申請すること
  • 日本のタイ領事館(東京・名古屋・大阪)によって必要書類・条件が異なるので、必ず事前に申請予定の領事館のウェブページ等で確認すること
  • タイ周辺国の領事館によっても必要書類・条件が異なるので、企業の過去の採用者が申請した領事館を利用する方が安全
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2. 学生ビザ(ノンイミ-ED)の取得

学生ビザに関しても、基本的に就学予定のタイの学校がサポートしてくれます

いわゆる「タイの外こもり」の人たちが、名目だけ学校に在籍して、タイに長期滞在するというケースがかなり多かったので、軍事政権になった後、出席日数のチェック等、EDビザに対して厳しく指導するという方針がアナウンスされました。

ただ、現実には「なんちゃって学生」さんから、ビザ発給を断られたというケースを耳にしたことはないので、あまり徹底されてはいない印象です。

語学学校のためのEDビザについては、ノービザか観光ビザでタイに入国後、学校訪問し、必要書類をもらって周辺国で申請し、取得するというケースが多いです。

対象:

タイで就学・留学したい人

滞在期間:

90日

ビザ有効期限:

3ヶ月(大学の場合は1年有)

必要書類:

  • パスポート(有効期限が6ヶ月以上有効なもの、査証欄の余白部分が2ページ以上あるもの)
  • 申請書
  • 写真 縦4.5cm x 横3.5cm 1枚 申請書に貼付(申請場所によっては2枚)
  • 入学許可書/招聘状原本(発行から3か月以内のもの)
  • 英文経歴書
  • 日本の教育機関の推薦状、または、身元保証書原本と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピー(日本のみ)
  • 私学教育委員会などタイの所轄省庁発行の申請者名入り承認状
  • 銀行残高証明書
  • 学校発行 レッスンスケジュール
  • 授業料の領収書
  • 語学を勉強する目的を英文で記入した手紙
  • アパートの契約書/タイの住居を証明する書類
  • 航空券(eチケット)または、フライト予約確認書コピー

申請場所:

日本のタイ領事館、タイ周辺国のタイ領事館

注意点:

  • 日本のタイ領事館(東京・名古屋・大阪)によって必要書類・条件が異なるので、必ず事前に申請予定の領事館のウェブページ等で確認すること
  • タイ周辺国の領事館によっても必要書類・条件が異なるので、企業の過去の入学者が申請した領事館を利用する方が安全

3-1.リタイヤメントビザ(ノンイミ-O)の取得

日本の領事館では、なぜかロングステイビザ(ノンイミ-OA)という特殊な呼称が用いられているビザと年金受給者のための長期滞在ビザ(ノンイミ-O)です。

タイでは、両方とも Retirement VISA(ノンイミ-O)となります。

50歳以上のタイで就労せずに暮らせる財政基盤のある方が対象です。

申請は他の長期ステイビザと同様、もちろん日本の各タイ領事館で可能ですが、ロングステイビザ(ノンイミ-OA)については、必要書類に英文無犯罪証明書原本、国公立病院発行英文健康診断書などが含まれており、また、書類に公証人役場と外務省の認証が必要だったり、ハードルの高さがハンパではありません。

国公立病院発行英文健康診断書を発行してもらうだけでも2万円くらいかかります。

また、年金受給者対象の年金ビザに関しては、年金の月額が15万円以上あれば、日本での取得もそれほど難しくはありませんが、滞在期間が90日と短く、タイで切り替えた方が長期滞在可能となり後々が非常にラクです。

前述したように、リタイヤメントビザ(ノンイミ-O)は、ノービザ、観光ビザからのタイでの切り替えが可能ですので、日本で必要書類を入手して、タイに来てからタイの日本人の経営するビザ・エージェンシーにサポートを依頼することをお薦めします。もちろん個人でイミグレに出向いて申請も可能ですが、ある程度タイ語ができる方でないと苦労するかと思います。

ここでは、タイでリタイヤメントビザ(ノンイミ-O)に切り替える方法に焦点を絞ってご説明します。

対象:

50歳以上のタイで就労せずに暮らせる財政基盤のある方

滞在期間:

初回90日の滞在許可の後、期限内に延長申請で1年間の滞在許可

ビザ有効期限:

90日の後1年

資格:

満50歳以上で、タイ国内銀行に80万バーツ以上の預金がある人。または月6万5千バーツ以上の年金収入ながある人。あるいは預金と年金の年間収入を合せて80万バーツ以上ある人

必要書類:

  • パスポートと全ページコピー(全ページにサインが必要)
  • 写真 縦4.5cm x 横3.5cm 1枚 申請書に貼付
  • 申請書/ Application for Change of Visa TM87(査証免除からの申請用)または、TM86(観光査証からの切替申請用)
  • 健康診断書(タイの病院のもの)
  • 英文金融証明または英文年金証明
  • タイの銀行への80万バーツ以上の送金記録証明

申請場所:

タイ入国管理局

注意点:

  • 基本的に申請前にタイの銀行口座を持っていることが前提ですが、日本国内の銀行であっても英文の残高証明が取れれば申請可能です。ただ理不尽なイミグレ職員によっては拒否されるケースもあったようです。
  • タイのバンコク銀行本店であれば、国際運転免許証や在タイ日本大使館の在留証明書(リタイヤメントビザ申請のための銀行口開設のためと説明すること。日本の免許証などを提示)を提示して、リタイヤメントビザ申請のためと説明すれば口座の開設が可能です。
  • 上記必要書類は、自力でイミグレ申請する時に必要なもので、エージェンシーに依頼した場合、健康診断書が不要なケースがあります。また、エージェンシーによっては、80万バーツの預金や年金証明がなくても、なんとかしてくれるところもあります(つまり賄賂で)。
  • 切り替えは、申請時にタイの滞在期限が15日以上あることが必要ですので、特にノービザから切り替える方は注意してください。

最後に、ご家族の滞在ためのノンイミグラント・ビザについて簡単にご説明します。

3-2. 就労者家族ビザ(ノンイミ-O)の取得

対象:

就労者家族

滞在期間:

90日

ビザ有効期限:

3ヶ月

必要書類:

  • パスポート(有効期限が6ヶ月以上有効なもの、査証欄の余白部分が2ページ以上あるもの)
  • 申請書
  • 写真 縦4.5cm x 横3.5cm 1枚 申請書に貼付(申請場所によっては2枚)
  • 英文招聘状(インビテーションレター、発行から3か月以内のもの)
  • 英文会社推薦状(レコメンデーションレター、発行から3か月以内のもの)
  • 就労者のパスポートと全ページのコピーおよびワークパーミット全ページコピー
  • 登記簿謄本(原本、発行から6か月以内のもの)
  • 戸籍謄本(発行から3か月以内の原本。1家族につき1通)
  • 英文経歴書
  • 航空券(eチケット)または、フライト予約確認書コピー

申請場所:

日本のタイ領事館、タイ周辺国のタイ領事館

3-3. タイ人の配偶者/ 扶養家族ビザ(ノンイミ-O)の取得

対象:

タイ人の配偶者、扶養家族

滞在期間:

90日(タイ・イミグレーションで延長手続き)

ビザ有効期限:

3ヶ月

必要書類:

  • パスポート(有効期限が6ヶ月以上有効なもの、査証欄の余白部分が2ページ以上あるもの)
  • 申請書
  • 写真 縦4.5cm x 横3.5cm 1枚 申請書に貼付(申請場所によっては2枚)
  • 英文経歴書
  • タイ国籍配偶者もしくは扶養家族の国民身分証明書及び旅券コピー
  • タイ所轄省庁発行の配偶者との婚姻証明書もしくは扶養家族の出生証明書及び住居登録証
  • 外国でタイ国籍者と婚姻手続きをした申請者は、ビザ申請時にその国の所轄省庁発行の婚姻証明書コピーを提出、公証人役場/所轄省庁の認証を受けること
  • 日本でタイ国籍者と婚姻手続きをした申請者は、日本の市町村発行の戸籍謄本原本(3か月以内発行)
  • 身元保証書原本と保証人の署名入りの旅券または運転免許書のコピー
  • 航空券(eチケット)または、フライト予約確認書コピー

申請場所:

日本のタイ領事館、タイ周辺国のタイ領事館

3-4. リタイヤメントビザの配偶者ビザ(ノンイミ-O)の取得

あまり情報がないリタイヤメントビザの50歳未満の配偶者も、ノンイミ-O が取得可能です。

東京、大阪のタイ領事館のウェブページに記載がありますが、名古屋のサイトには記載がありません。配偶者の長期滞在ビザとの同時申請が原則ですので、日本でリタイヤメントビザ(ノンイミ-O)の取得に挑戦される該当者の方は、同時申請した方がよいでしょう。

50歳以上の配偶者の方は、リタイヤメントビザの対象となりますが、銀行預金や年金の条件は同一となります。

ただ、タイ周辺国で取得する場合、Marriage Certificate(英文の婚姻証明、在タイ日本大使館にて戸籍謄本を元に翻訳)等があれば、わりと簡単に取得できます。

3ヶ月以内の戸籍謄本が必要ですので、リタイヤメントビザ(ノンイミ-O)をタイで切り替え申請する方で、配偶者がその条件に満たない方(50歳以上で80万バーツが用意できない方も)は、日本で戸籍謄本を取得しておくのがよいでしょう。

対象:

リタイヤメントビザの配偶者

滞在期間:

90日(タイ・イミグレーションで延長手続き後、リタイアメントビザ所有者の期限に準ずる)

ビザ有効期限:

90日の後、リタイアメントビザ所有者の期限に準ずる

必要書類:

  • パスポート(有効期限が6ヶ月以上有効なもの、査証欄の余白部分が2ページ以上あるもの)
  • 申請書
  • 写真 縦4.5cm x 横3.5cm 1枚 申請書に貼付(申請場所によっては2枚)
  • リタイヤメントビザ申請者の申請書類一式 コピー
  • 婚姻証明(戸籍謄本) 原本 要外務省認(日本)もしくは、在タイ日本大使館発行の Marriage Certificate(3ヶ月以内の戸籍謄本原本を配偶者のビザ申請を理由として申請)(タイ周辺国)
  • 航空券(eチケット)または、フライト予約確認書コピー

申請場所:

日本のタイ領事館(東京、大阪)、タイ周辺国のタイ領事館

タイの長期滞在ビザの取得まとめ

タイ長期滞在ビザであるノンイミグラント・ビザについてご説明してきましたが、お気づきのように、ビザを申請する場所がとっても重要なんですね。

場合によっては、多少お金がかかっても、プロのビザ業者・エージェンシーに頼んだ方がラクなのは確かです。

そして日本のタイ領事館での申請が、観光ビザを含めて、タイ周辺国で取得する場合と比べて必要書類が多く審査も厳しいという声が多いのは事実です。

特にロングステイビザ(ノンイミ-OA)は、統計的に日本での申請者が、タイでの切り替え申請者と比較すると極端に少なく、条件の厳しさを反映しています。(必要書類に、国公立病院発行英文健康診断書があり、証明条項として、ハンセン氏病ではないことなど、人権的に問題があるような条件もあります。)

観光ビザも昔は現在のような必要書類もいらなかったのですが、係官の表情とともにいつの間にか厳しくなってしまいました。

日本がタイ人の無査証滞在に(やっと)門戸を開いたのですから、タイ側も日本人のビザについて、もう少し条件を緩めてほしいと切に願います。

決して評判がよいとはいえない係官の態度も含めて。

せっかくタイに滞在しようと決心して訪れたタイ領事館の印象がよくなければ、はりきっている気分に水を差すことになりますからね。

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