現在ポーランド人のパートナーをお持ちで、「ゆくゆくは結婚して、ポーランド移住を」とお考えの方。
ビザに関する情報は万全でしょうか?
日本では貧しいイメージを抱かれがちなポーランドと言えども、一応EUの加盟国ですし、ビザ取得は難しいのではないか。そもそも具体的にどんな手続きが必要なのか。など色々と知っておきたい事が沢山ありますよね。ポーランド人との結婚~ビザ申請に至るまでの最新情報を、流れに沿ってまとめてご紹介させて頂きたいと思います。
(Photo by jit bag)
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ポーランドは3か月以内であればビザ不要?!
ポーランドは2007年からシェンゲン協定加盟国となり、ビザなしで他のシェンゲン加盟国との行き来が可能となりました。日本のポスポートを持っている方の場合、日本とシェンゲン加盟国の取り決めにより、以下のようなルールが適用されます。(2016年6月現在)
- 観光など、非営利目的の90日以内の滞在であれば、ビザは不用。
- 「あらゆる180日の期間内で最大90日間」の短期滞在であれば、ビザは不用。90日経過した後は、最初の入国から180日経過するまで、ビザなしでのシェンゲン加盟国への再入国や加盟国間の移動は不可。
ちなみにシェンゲン加盟国はこちら!
(Photo by http://blogos.com/article/161535/)
なので、観光目的など、90日以内のポーランド滞在予定の方であれば、パスポートだけで安心して訪問できます。「あらゆる180日の期間内で最大90日間」ってどういう事?!という声が聞こえてきそうですので、ざっと説明させて頂きますね。
日本パスポート保有者の場合、まずシェンゲン加盟国に入国した時点で「入国スタンプ=シェンゲンに入りましたよスタンプ」が押されます。このスタンプが押されてから180日のカウントが始まります。カウントがスタートした180日の内、90日間のシェンゲン加盟国への滞在が許されるという事です。
具体的に言えば、1~6月の180日のあいだ、毎月15日間はポーランドに、残りの日数をイギリスなどの非加盟国で過ごせば、180日間にシェンゲン国には90日滞在する事となるので合法という具合です。
「非加盟国に出れば、90日のカウントは0にリセットされる」と思っている方も多いかと思いますが、180日の間は日数がカウントされ続けるのでご注意下さいね。
90日以上のステイをご希望の方は、ビザが必要となります。
実際のところ、ポーランドで暮らすに必要なビザって取得困難なの?
「EU加盟国だし、難しそう。」と思われがちですが、案外簡単に取得出来てしまいます。
ちゃんと書類を揃え、条件さえ満たしていれば、スムーズに事が運ぶことでしょう。
あまり心配する必要はありません。
1年ビザの発行~著者の場合フィアンセビザ/召喚ビザ
シェンゲン協定で定められた、「90日の間に結婚をするならば」、ポーランドにてビザの発行が可能です。
しかし、「1年ポーランドで暮らして、様子をみてから結婚を決めたい」、「ポーランドに来てから90日以内の結婚は出来ない」という方は、日本の「在日ポーランド大使館」にて事前にビザを発行してもらう必要があります。
結婚せずに90日以上のステイをお考えの方は、日本出国前までに「ビザの発行」をお忘れのないようにして下さいね。
さて、この1年滞在ビザですが、ポーランド人パートナーの元で暮らす場合は「フィアンセビザ・召喚ビザ」となります。すみません。正式にはそうした名前のビザはありませんが、少し特殊なので、そのように呼ばせて頂きます。
このタイプは、労働・留学・研究目的以外でポーランドに90日以上1年以内滞在したい方が申請するビザです。ビザ発行の条件は、ポーランドの保護者(パートナー)が、1年の生活費・医療費・帰国が必要であればその費用・一切の費用を賄う事。
ビザの発行に当たり、サポートしてくれるポーランド人にお願いして、「召喚状」を役所にて作成してもらう必要があります。
在日ポーランド大使館に提出する「フィアンセビザ取得」に必要な書類一覧
- 領事館指定の書類(ホームページにて取得)
- 召喚状
- パスポート
- 証明写真2枚
- 海外旅行傷害保険(原本とコピー)
“滞在期間中有効で、補償総額3万ユーロ以上のもの”と記載されていますが、365日カバーする保険となると超高額です。
問い合わせたことろ、日数に関わらず、補償総額3万ユーロ以上であればOKとの事。ですので、7日間程、3万ユーロ以上の保証をしてくれる日本の保険会社に入り、ポーランドに来てから保険を申請するという形で大丈夫です。
※フィアンセビザの場合、滞在費はパートナー負担となるので、ホームページに記載されている“ポーランドの滞在中の滞在費が証明できるもの”(銀行の預金情報)は不用です。
詳細は大使館のホームページをご覧ください。
http://tokio.msz.gov.pl/ja/consular_section/tokio_jp_a_115/
結婚に当たり必要な書類
フィアンセビザで1年はカバーできますが、次のビザ取得の為には「結婚」が必要となります。
ポーランドには、役所婚と教会婚の2種類がありますが、より簡単なのは、役所に書類を提出し、役所で結婚を誓う「役所婚」。教会婚はお住まいの地域によって手続きが異なってきますので、役所婚に当たりポーランドの役所に提出する書類をご紹介させて頂きます。
- 出生証明書(著者と相方)
- 婚姻要件具備証明書(著者の)
- 戸籍謄本(著者のオリジナル、3か月以内に発行されたもの)
とってもシンプルですよね。出生証明書・婚姻要件具備証明書は、どこの役所でも提出を求められますが、日本のオリジナル戸籍謄本を求められる事もあります。詳細はお住まいの役所に確認してみましょう。
出生証明書・婚姻要件具備証明書「在ポ日本大使館」で作成可能です。発行にあたり必要なのは、
- 3か月以内に発行された戸籍謄本
- パスポート
- 婚約者のIDカードの写し
の3点です。詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.pl.emb-japan.go.jp/konsulat/j_kekkon.htm
2年ビザ(Short Term)の発行
(Photo by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland)
在ポーランド日本大使館の情報によると「滞在期間が満了する45日前までに申請することが必要」。との事ですが、所属する県庁によって捉え方は異なるようです。期限切れ1日前に申請しても、大丈夫だったという方もいらっしゃいます。
また、最近は移民問題により、移民局も大忙しです。
通常であれば当日出来るものが、ワルシャワなどの大きな都市の場合、数週間待ちになる事も。朝1でオフィスに到着しないと、当日に受け取ってもらえないという事もあるようです。出来るだけ早めに行動される事をお勧めしたいと思います。
ビザの更新(2年ビザ)に必要とされた書類は以下
- 結婚証明書(オリジナル)
役所婚の後、もらえます。 - 住居証明書(Accomondation)
お住まいの役所にて作成。 - ショートステイ用の指定書類
県庁の移民局ホームページから取得。
色々なタイプがありますが、2年の短期滞在(Short Term)ビザを選択して印刷→「ポーランド語」で必要事項を記入。必ずポーランド語で記入しましょう。英語で提出しても却下されてしまうので、ご注意下さいね。3年用のビザは、この時点では申請できません。
- 証明写真6枚
- パスポート原本+全ページのコピー
県庁によって、要求される書類やスタンスが異なるようです。ネット上に記載されていない書類を求められたので、
- 事前に電話でコンタクトを取る。
- 「~さんに確認したら、このような回答だった。」
と言えるように、答えをくれた担当者の名前を控える事を強くお勧めします。
最後に
いかがでしたでしょうか。海外での結婚、ビザ取得となるととても複雑そうに思えますが、提出書類はシンプルで、意外と簡単に手続きが出来てしまいます。
ポーランド国内での手続きの場合は、ホームページ上の情報が古い事もあるので、事前に電話等で問い合わせるとスムーズに進みますよ。ポーランド人との結婚・ポーランドへの移住を考えているという方に取って、有益な情報となれれば幸いです。
※ビザや結婚に必要な書類は変動する可能性があります。またお住まいの地域によっても求められる書類は多少変わります。電話などで詳しく対応してもらえますので、申請の際には、一度確認される事をお勧めしたいと思います。
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