マルタ共和国はイタリアのシチリア島の真下に位置する小さな島です。
島の大きさは約316㎢で東京都23区の約半分ほどの面積。ヨーロッパの中でも温暖で治安もよく、公用語が英語ということもあり、世界各国から学生が英語を学びに来ています。
今回はヨーロッパの中でも比較的暮らし安い、マルタ共和国のビザの種類をまとめてみました。
有効な日本旅券を所持する方で査証免除協定が約定されている国籍者に関しては、180日間以内のうち3カ月(約90日間)の滞在であればマルタ共和国でのビザは必要ありません。
また、ビザの要件は頻繁に変更されます。最新の情報は大使館に問い合わせする等、必ず確認するようにしてください。
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マルタに3か月以内の滞在(観光、留学)
日本人の場合、事前にビザの取得は必要ありません。
- パスポート(有効期間が3か月以上のもの)
- 復路航空券
- 入国カード(宿泊するホテル名など)を記入して申請
空港の審査官がその場で短期ビザが発給されます。
マルタに3か月以上の滞在(観光、留学、就労)
Immigration Departmentで長期用のビザを申請してください。
Police General Headquarters,
Immigration Department,
Floriana,
Malta
Tel: +356 2122 4001 (ask for Immigration Police)
Fax: +356 2124 7777, 2123 5308
次に、3ヶ月以上滞在される場合のビザについて
- 学生ビザ
- 労働ビザ
- 居住許可ビザ
- 投資家ビザ
- 永住ビザ
について、紹介していきたいと思います。
1. 学生ビザ/許可証
マルタ語学学校や大学など長期留学するためのビザです。
必要書類
- 申請書
- 写真(5cm×5cm)
- パスポート原本
- 入学許可書コピー
- 英語で書かれた滞在計画書(形式自由、要署名)
- 英語で書かれた財務計画書(形式自由、要署名)
- 英語で書かれた、本人名義の銀行残高証明書又は滞在支払い能力が可能である書類
- 現地の住居証明書(英語)住居が決まっていない場合は現地の学校の斡旋を示す書類
- 往復航空券
2.労働ビザ/労働許可証
マルタ共和国で就労するためのビザです。
必要書類
- 申請書
- 写真(5cm×5cm)
- パスポート原本
- 雇用契約書 英語原本
- 最終学歴証明書、経歴書英語原本(要署名)
- 現地の住居証明書(英語)
- 滞在中の必要経費が保証されていることを示す証明書英語原本
- 往復航空券
3.居住許可ビザ
マルタ共和国に長期滞在「3カ月以上」するためのビザです。
必要書類
- 申請書
- 写真(5cm×5cm)
- パスポート原本
- 身元保証書(戸籍抄本原本、英語翻訳文)
- 現地の住居証明書(英語)
- 滞在中の必要経費が保証されていることを示す証明書英語原本
4. 個人投資家プログラムビザIIP【Individual Investor Programme】
マルタ共和国に投資することにより、国籍を取得できるビザです。
市民権(パスポート)の資格を得るための必要条件
- *申請者は18歳以上であり、12カ月間マルタの居住者であること。
- 最低5年間、35万€以上の不動産購入がある
- 最低5年間、年間1万6千€の賃貸契約がある
- 国家開発社会基金に貢献する
- アイデンティティーマルタによって特定される、株式、証券、自動車などへの投資
(5年間で最低15万€) - 申請者は健康保険で最低5万€の補償があること
- 申請者はIIPに以下の家族を申請できることが可能です。
配偶者
18歳以下の扶養家族
申請者によってサポートされている18歳から26歳の扶養家族(結婚せず完全同居の家族)
55歳以上の扶養家族(両親など)
最低貢献(寄付)金額
- 申請者:65万€
- 配偶者及び未成年の子供:一人当たり2万5千€
- 18歳から26歳の扶養家族及び55歳以上の扶養家族:一人当たり5万€
5. マルタの永住権ビザMRVA 【Malta Residency and Visa Programme】
マルタ共和国において、定められた金額の不動産購入や賃貸契約を行うことにより、マルタ居住権を取得できるビザです。
永住権ビザ居住証明用必要条件
- 18歳以上であること
- 国外で年間10万€の所得がある、又は50万€以上の資本を所有
- 家族を扶養するための安定したリソースが十分ある
- 有効な旅行書類を所持していること
- マルタ共和国において有効な保険証を所持していること
- 母国において犯罪歴がないこと、10年以内に6カ月以上滞在歴があること
- 申請者とその家族は健康であり、健康保険システムに負担とならない
- 初期費用代5500€(払い戻し不可能)
居住証明書が承認されたあと申請者は以下の基準をみたす必要があります。
- 申請者は2万4千€の寄付金を支払う(追加の大人申請者一名につき5千€以上)
- カード手数料毎年一枚につき27.50€
- 居住証明発行から5年間は以下のいずれかの方法で資産を保有する
ー 不動産の購入
マルタ南部、ゴゾ島であれば最低27万€の不動産を購入
上部以外の場所であれば、最低32万€の不動産を購入
ー 賃貸契約
マルタ南部、ゴゾ島であれば最低1万€の不動産の賃貸契約を行う
上部以外の場所であれば、最低1万2千€の不動産の賃貸契約を行う
ー 居住証明発行から最低5年間は25万€以上の資産を保有する
必要書類
- 申請書
- 写真(5cm×5cm)
- パスポート原本
- 出生証明書
- 年金または資産財務証明
- 無犯罪証明書
シェンゲン圏への渡航について
また、マルタ共和国はシェンゲン協定加盟国なので、マルタ共和国からシェンゲン協定加盟国内に再入国して滞在日数がリセットされることはなく、査証なしで滞在できる期間は「過去180日間の滞在日数内で最大90日間」です。
ただし、シェンゲン領域を180日以内のうち90日を超える場合は(複数のシェンゲン領域を訪問する、トランジットで通過するなど)各国の政府観光局や日本の各大使館(領事館)にお問い合わせください。
最新情報は大使館へ問い合わせしましょう
マルタ共和国は在イタリア大使館が管轄しています。諸手続き、不明な点は下記にてご確認ください。
在イタリア日本国大使館
住所 Via Quintino Sella, 60 00187 Roma, Italia
TEL (+39)-06-487-991
FAX (+39)-06-487-3316, (領事部専用) 06-4201-4998
ウェブサイト:http://www.it.emb-japan.go.jp/jointad/mt/ja/index.html
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