ミャンマーの長期滞在ビザと永住権の取得方法をわかりやすく解説

ミャンマーの長期滞在ビザと永住権

日本のパスポートを所有していればビザ不要で入国できる国はいくつかありますが、ミャンマーもその一つ。

2018年10月から、観光での30日以内の滞在であればビザがなくとも入国可能になりました。

※これは1年間の試行運用であるため、2019年9月30日入国分まで有効です。2019年10月以降に入国予定の方は、今後のアップデート情報にご注意ください。

そのため出張であっても、ミャンマーへ短期滞在する場合は観光として入国する人もいます。

ビジネスで30日を超える滞在を予定している人は、商務ビザ(シングル)を取得しましょう。

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ミャンマーのビジネスビザ(商務ビザ)について

ビジネスで必要なビザを以下、商務ビザ(シングル)と称します。

商務ビザ(シングル)の有効期間は70日となります。

ミャンマーの商務ビザ取得に際しては、ミャンマー国内で設立3ヵ月以上の会社から招喚を受けることが前提になります。

従って、

  • 招喚会社の会社登記証明書
  • 招喚会社の納税証明書
  • 召喚状

が必要になります。

(時に所属会社からの推薦状を求められる場合もありますので、必要に応じて提出します)

商務ビザ(シングル)以外では、商務ビザ(マルチ、3ヵ月、6か月、1年)がありますが、

  • 3ヵ月マルチはシングルの取得後
  • 6か月マルチは3ヵ月マルチの取得後

といった形で取得実績が必要になります。

ミャンマー大使館のホームページ上では何も案内がされていませんが、いきなりマルチビザを申請し取得することはできませんのでご注意ください。

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商務ビザの取得方法は3つあります

商務ビザ(シングル)の取得方法は、以下の3つがあります。

  1. 日本大使館で取得する
  2. e-VISAで取得する
  3. 現地会社から招待を受ける形で取得する

それぞれ解説します。

1.ミャンマー大使館で取得する

ミャンマー大使館ホームページ:http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/(全て英語です)

ミャンマー大使館は東京都品川区にあります。

ミャンマーの祝日は閉館していますのでご注意ください。

ミャンマー祝日の案内はホームページ上で確認ができます。

ビザの申請ページはこちらから入ります。

URL:VISA INFORMATION AND VISA FORM DOWNLOAD

ミャンマーのビザ一覧ページ

各ビザの一覧ページ

上から3つ目「商務ビザ」が該当します。

持参が必要な書類:

  • パスポート原本 (入国時に6か月以上有効期限があること、未記入のページが2ページ以上あること)
  • カラー写真1枚 (3.5 cm × 4.5 cm / 背景-白の無地、最近のもの)
  • 入国/商務ビザ用申請用紙(すべて記入済みのもの)
    ※ホームページ上からフォーマットを印刷できます。
  • 申請者のパスポートコピー(写真のあるページ)
  • ミャンマーの会社・団体から招聘状
  • すでに参入している会社の場合会社登記証、またはFORM 6、またはFORM26
  • すでに参入している会社の場合、所定の納税証コピー
  • 免税許可を所有している会社は免税許可書類コピー
  • 納税準備中の会社は準備中書類コピー
  • 納税前初めて事業展開の会社は説明書
  • Single Business Visa申請料5,200円の振り込み明細書原本
  • 取り扱い手数料 一人あたり1,000円
  • 必要に応じて追加書類

詳細、及び振り込み先銀行の案内はこちらから確認できます。

URL:http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/visa2017/

ビザ取得にかかる日数ですが、混在状況にもよりますが1週間ほどみておくと安全です。(書類の不備や指摘が入る可能性もありますので、余裕をもった申請をおすすめします)

2.e-VISAで取得する

ミャンマー国ビザ取得ページにいきます。(日本語が選択できます)

URL:New application

申請書に必要事項を記載し写真も添付します。

会社の登記証明書、納税書、召喚状などは大使館での申請と同様に必要です。e-VISAでは添付して申請します。

ビザ代は70ドル、クレジットカードで支払いを行います。

申請後、およそ3~5営業日で取得ができます。

※1週間以上待っても何も連絡がない場合は、問い合わせをした方がよいでしょう。

稀に取得に失敗していて、且つ何も連絡がないということが起きるようですので、こちらも余裕をもって申請することをおすすめします。

無事にビザが取得できたら、入国の際にイミグレーションにビザを提出し、入国完了です。

3.現地会社から招待を受ける形で取得する

実はこれが最も安全で確実な方法です。

現地の招喚会社から、申請書のフォーマットをもらって記載します。

召喚状、登記証明書、納税書ももらいます。

写真2枚(4枚と言われる場合もありますので、多めにもっておくと安全です)とビザ代70ドルを用意します。(新札を用意する必要があります。古いお札、汚れたお札は受け取ってもらえません)

念のため、日本の会社からの推薦状も併せて用意しておくと安全です。

推薦状の書き方は、招喚会社からサンプルをもらうとよいでしょう。

イミグレーションの前に「VISA On Arrival」のカウンターがありますので、そこで必要書類と写真、70ドルを提出します。混在状況にもよりますが、15~20分ほどで取得ができます。

その場で発行VISAしたビザをパスポートに貼ってくれますので、それをもってイミグレーションを通過しましょう。

ミャンマー現地のイミグレーション

正面がアライバルビザのカウンター、向かって右がイミグレーション

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ミャンマー永住権の取得

ミャンマーへ移住される方、配偶者として永住される方へ

ミャンマーで永住するためには、いくつか条件を満たす必要があります。

  • 技術者
  • 投資家
  • ミャンマーの発展や社会に貢献できる職業を持っている人
  • ミャンマー人と家族関係を持つ人

です。

ミャンマー永住権を取得すると5年の滞在、その後の延長も認められます。

以下、適応条件、申請に必要な書類の情報です。

※参照:2018年1月 Yangon Press Japanese Newspaper より抜粋

永住権申請の適用条件

  • 永住権を申請する外国人もしくは旧ミャンマー人は、永住権申請の10年前から永住権に該当しないビザを所有して、ミャンマーで3年間以上継続して居住している人、また年間で90日以上国外に出国していない人。
  • 永住権を取得したら、ミャンマーの法律に基づき、法律、法令、ルールに従って納税義務を果たすことができる人。
  • 国際難民ではないこと。
  • 政治犯として外国に居住していないこと。
  • 国内もしくは海外での犯罪者リストに入っていないこと。
  • 伝染病を持っていないこと。自国の正式な健康診断証明書の原本を提出できる人。
  • 実施委員会が呼び出す場合、本人自らが委員会に出頭できる人。
  • ミャンマーの主権を遵守し、国家の繁栄を考え、協力できる人。

申請に必要な書類

  • 永住権の申請書
  • 6ヶ月内の顔写真(1.5×2.0インチ) 3枚
  • 期間切れでないパスポートとコピー『※二つのパスポートを持っている場合、両方のパスポート原本とコピーも提出』
  • 申請者の元の国または出身国の身分証明が出来る証明書。
  • 1年以上の期間がある雇用証明書もしくは招待状。
  • 技術者の場合、学歴証明書と事業に関する職場履歴、職歴の推薦証明書。
  • 永住権申請者と一緒に生活する家族に関して、
    ー住民票
    ー家族の名前、年齢、職業などの履歴。
    ー夫もしくは妻の結婚証明書『原本とコピー』
    ー18歳以下の養子がいる場合、政府が認定した保護許可証の英語の証明書。
  • 投資者に関して、
    ー投資法に基づいた許可指令書と会社登録証明書。
    ー会社の活動企画
    ー他国で法人を所有する場合、会社の3年間の決算書、貸借対照表、現金出納帳、損益計算表などを提出。
  • 旧ミャンマー人の場合、ミャンマー人の保証人の履歴と推薦証明書。
  • ミャンマー人と関係する外国人の場合
    ー外国人とミャンマー人との関係を証明するの書類。
    ー外国人は結婚しているミャンマー人以外に、他に婚姻した相手がいないことを証明できる自国の証明書を英文にして提出。

以上を提出し、許可が下りたら60日内に、正式な永住権の証明書を作る必要があります。

永住権の証明書を作る場合は、上記の③、④、⑦とともに、永住権証明の申請書と通知書が必要となる。

永住権証明書取得申請にかかる費用

  • 永住権証明書の申請する場合、払い戻し不可の500ドルを申請料としてする納入する。
  • 永住権証明書の交付を受けるため、
    ー外国人の場合1年間有効の永住権証明書の交付に付き1000ドル
    ー旧ミャンマー人の場合、1年間有効の永住権証明書の交付に付き500ドル
    ー永住権者と一緒に生活する外国人の家族の場合、7歳以下は無料、7歳以上~18歳の場合は1年間一人につき300ドル。
    ー永住権証明書の有効期間内に延長せずに有効期間が切れた場合、30日~90日以内に延長手続きをしなかった場合、罰金として200ドル。90日~180日を経過しても延長手続きをしなかった場合は、罰金として500ドル。※180日経っても延長手続きをしなかった場合は永住権を失う。
    ー紛失した場合、再発行は可能だが、再発行料金は300ドルが必要。

永住権取得者の責務と権利

  • 責務
    1.ミャンマーの法律に遵守すること。
    2.納税の義務。
    3.永住権取得から5年以内に、海外で1年以上継続して生活する場合は、正当な理由書を提出し、許可を得ること。
    4.居住する市町村で、住民票をつくり居住すること。
    5.永住権証明書を紛失しないよう心掛けること。
  • 権利
    1.集合住宅のアパート、コンドミニアムを自分名義で購入できる。
    2.永住者と一緒に生活する家族は永住権ではないビザで在住できる。
    3.有効期間内であれば、永住証明書とパスポートで自由に出入国できる。
    4.旧ミャンマー人の場合、永住証明書で5年間ミャンマーにいて、現在もっている国籍を破棄するならば、再びミャンマー国籍を取得できる。
    5.永住証明書の発行から90日間以内に、本人使用の個人用の品物を海外から輸入する場合、関税が免除される。
  • 制限
    1.政治的な活動を制限される。
    2.選挙に投票出来ない。
    3.政府の財政から運営される公務職にはつけない。

実際の申請にあたっては、詳細をまずはミャンマー大使館に確認するか、専門の会社に相談するとよいでしょう。

さいごに:ミャンマービザ取得時の注意点

なお、ここに記載している情報は、2019年1月時点のものになります。

申請に必要な書類、フォーマット、写真枚数、写真サイズ、ビザ代金などは頻繁に情報が変わるため、取得前には必ずご自身でご確認ください。

またマルチビザの取得を行う際ですが、そのタイミングによって要求される提出書類が変わることがよくあります。(大学の卒業証明書を出すように言われたことがある人もいます)

手続きもやや複雑ですので、確実に取得するためには、代理店に依頼するのがよいでしょう。

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