海外生活を考えた時に、不安材料になってしまうテーマの1つにその国のビザが挙げられるかと思います。
各国外国人に対するビザ、移民関係に関しては法律がよく変わることがあります。
メキシコも例外ではなく、2014年10月にビザに関する法律、得に労働許可に関しての法律が大きく変わり、外国人にとってはメキシコに入国して就労することが以前よりもより厳しくなりました。
では、早速メキシコの各種ビザ(観光ビザ、学生ビザ、就労ビザ、永住ビザ)についてご紹介しましょう。
※ビザ情報は頻繁に更新されます。常に最新の情報をチェックするようにしてください。
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観光ビザ
日本国籍を持ち180日以内に帰国するのであれば、メキシコに入国以前に日本でビザを取得す必要はありません。
このタイプのビザではメキシコ国内にて就労することはできません。
空港で入国のスタンプを押された日付より180日以内ではあれば他国への行き来も可能です。ただし滞在が3か月以上など旅行者としてはある程度長い滞在である場合は日本で英訳された銀行の残高証明書用意しておくことをすすめます。
空港にて滞在期間を聞かれた際に収入なしでメキシコにその期間生活ができることを書面にて証明する必要があるからです。
ですから、短期の語学留学でメキシコに入国する場合は、語学学校の入学許可書や支払いが証明できるものと日本の銀行口座の残高証明書を必ず用意してメキシコへ入国しましょう。
学生ビザ
グワナファトは学生の街として有名です
メキシコへ180日以内の短期留学ではなく、大学や大学院への正規留学としてメキシコに入学を希望する場合は、学生ビザの取得が必要になります。
まずは、希望の大学が決まったらその大学からの入学許可書を入手しなければなりません。
この場合、大学とメールなどで連絡を取り合うことになりますが、返事にかなり時間がかかる大学もあるようです。
ですので、留学時期が決まったらなるべく早くに大学に連絡を取るようにしましょう。
大学から入学許可書が届いたら、日本のメキシコ大使館で学生ビザを申請します。
・必要な書類
学生ビザの申請に必要な書類は
- 査証申請用紙
- パスポートの原本
- パスポートのコピー
- カラー写真
- 入学許可書
- 経済証明
※この経済証明は2014年10月からの条件は直近3か月で毎月6万円以上の収入の証明、そして3か月に渡り継続して55万円以上を所持している証明と変わりました。
大使館では書類を提出してから順番を待ち、面接が行われますので、ビザの取得に数時間は必要になるのが普通のようです。
また、面接は英語かスペイン語で行われどちらかを選択できますが、なぜメキシコを選んだのかなど典型的な質問がでますのでなるべくメキシコの魅力を話せるよう、事前にある程度何を言うかを考えておいたほうがよいでしょう。
・在留者カードの取得
無事に学生ビザが取得でき、いざメキシコに入国になりますが、メキシコに入国したら3か月以内に近くの移民局で今度は「在留者カード」Tarjeta de Residenteを申請しなければいけません。
このカードは非永住者としての滞在許可で期間は1年間です。
また、このカードを取得し学生だということを証明でき大学生以上であれば就労も可能です。
大学のコースが終了後、そのままメキシコで就労を希望する場合はビザのタイプをメキシコ出入国管理庁Instituto Nacional de Migracion できりかえることができます。
ビザの種類に限らずメキシコに3か月以上滞在する予定の人は在メキシコ日本大使館への在留届を申請する必要があります。
在メキシコ日本大使館のホームページからもできますのでご確認ください。
在メキシコ日本国大使館のHP
http://www.mx.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
一時移住者用査証(就労できるビザ)
このビザはメキシコへの滞在が180日以上4年以下の場合に申請できるビザです。
このビザはいわゆる就労ビザとなり、このビザの取得にはまずメキシコの出入国管理庁で入国許可書を申請することから始まります。
通常現地の雇い主が手続きをしますので、メキシコで就労を希望する人はまずメキシコでの雇い主を探す必要があります。
無事に入国許可書が届いたら在日メキシコ大使館領事部に知らせ、データの確認が取れ次第面接を予約することになります。
面接の日に必要になる書類は
- 査証申請用紙
- パスポートの原本
- パスポートのコピー
- 入国許可書
- 写真
です。
このビザの有効期限は180日ですので、学生ビザを申請する時と同じようにメキシコにつき次第近くの移民局へ行き、在留者カードTarjeta de Residenteを30日以内に申請しなければいけません。
参考記事:メキシコに就職しよう!仕事を見つける方法と就労許可の取得方法
永住ビザ
このビザを申請できる人はメキシコに4年間就労ビザを保持し継続して滞在している人、もしくはメキシコ人の配偶者がいて2年以上婚姻関係でいる人になります。
就労ビザの有効期限は1年間で、申請料もかかりますので5年目以降もメキシコに滞在予定の人は永住権の取得に興味がなくても、切り替えた方が何かと便利でしょう。
メキシコの永住権を詳しく知りたい方はこちらの記事「滞在前にチェック!メキシコビザの種類と特徴」をご覧ください。
メキシコでの仕事の見つけ方
海外で仕事を見つけるのはメキシコでなくても容易なことではありません。
その一つに現地の人ではできない何かのスキルや理由がないと、面倒な手続きをしてまで外国人を雇う理由はないからです。
一般企業から雇われる他には、アーティストなど芸術活動をしている人や研究員などはメキシコから招待という形で就労ビザを提供してもらえることもあります。
メキシコで仕事を探す方法は大きく分けて2つ
・1つはインターネットを活用しネットを通して仕事をオファーを受けること
海外の仕事を提供しているサイトや自分の専門分野の企業のサイトに行き求人があるかを確認することができます。
例えばホテル業に携わっていたらメキシコで働きたい市のホテル求人を見る、日本語教師や英語教師の資格を有していれば、メキシコの日本語教師の募集を探し応募するなどです。またメキシコの日系企業をサーチしてみてもいいでしょう。
海外で仕事を探す時は、リサーチ力と行動力が必要になります。
参考記事:メキシコに就職しよう!仕事を見つける方法と就労許可の取得方法
・2つ目の方法は、一度メキシコに観光ビザなので入国し滞在期間中に雇い主を見つけること
2014年10月に法律が変わる前は観光ビザで入国し、期限が切れるまでに現地で雇い主を探し近くの移民局で就労ビザの申請をしてビザをメキシコで切り替えて働くのが普通でした。
しかし現在は、多くの外国人たちは同じ様にツーリストとして入国し、現地で仕事を探し雇い主が見つかってもそのまま移民局へ行くことはできません。
彼らも同じ様に雇い主から入国許可書をもらった後でいったん国に帰り、国の領事館で就労のビザを申請してから、再びメキシコに入国します。そこで無事就労可能となるわけです。
実際のところ、著者の住むプラヤ・デル・カルメンは観光業で成り立っているため、多くの会社が多言語を話す外国人を求めています。英語、そしてスペイン語がある程度でき、何かしらの専門職があれば雇い主を見つけることも可能です。
ただ外国人雇用者のためにどのように入国許可書を取得するかの手続きさえ知らない小規模の会社も多くあります。また別の市になると外国人も少なくなり需要も低くなるので、現地にまで行き見つける価値があるかは確かではありません。
メキシコビザ情報まとめ
就労や永住など、メキシコでのビザの取得は他国と比べると意外と必要となる書類は少なくて済みます。
書類の不備がある場合は現地の移民局で手続きが長引く場合もありますが、そこは忍耐です。
語学留学をする人はビザが出るかの心配よりはその分語学に集中し、就労を目指す人はまず入国許可書を出してくれる雇い主を見つけることに集中しましょう。
また最新のメキシコビザ情報は下記のサイトで確認することができます。
参照:在日メキシコ大使館のHP
https://embamex2.sre.gob.mx/japon/index.php/ja/consulares/visas
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