世界全14カ国のワーキングホリデー制度を徹底比較

「海外へのワーキングホリデー、年齢的にいけるかな?」
「どんな国にいけるの?」
「必要な手続きや条件は?」

という疑問を持っている方も多いでしょう。

ワーキングホリデー制度について簡単に説明すると、二つの国・地域の若者が相手国で一定期間の休暇を過ごし、その文化や生活様式を理解することを目的とした制度です。

日本は1980年にオーストラリアとの間で初めてワーキングホリデー制度を開始し、現在では14の国や地域との間で実施されています。

今回は、この14カ国で提供されるワーキングホリデー制度を年齢制限、就労・就学期間、申請に必要なもの、申請方法、条件にわけて、比較しました。

でも、そもそもワーホリと留学の違いが曖昧な方もいらっしゃるので、まずはその点を解説したいと思います。

【海外移住の関連記事はこちら】

↑海外滞在に役立つこちらの情報もご覧ください。過去の記事一覧はこちら

ワーキングホリデーと留学との違いは?

ワーホリに行く際に取得するワーキングホリデー査証では、言語習得を目的とした就学だけでなく、その間の滞在費をまかなう就労も認められています。仕事をすることが認められないことが多い通常の留学ビザと比べるとかなり自由度が高い特別なビザです。

つまりは、ワーキングホリデーは「働き、収入を得ることができる」という点が、通常の語学留学で取得する学生ビザとの大きな違いなんですね。

ワーキングホリデー制度は原則として

  • 「1つの渡航先につき1度のみ利用」(条件によりオーストラリアは2回可能)
  • 「就労などではなく相手国で休暇を過ごすことを主たる目的とする」

といった共通点があります。

ただ、それ以上に相違点や独自の制限事項などがあるので注意が必要です。

できることって何?

  • 語学を学ぶ
  • 海外の人脈を築く
  • 海外で働く経験をする
  • ボランティアをする
  • 旅をする
  • 海外生活を体験する
  • 資格を取りに行く

あなたはどんな目的があるでしょうか?

目的を達成するために、ワーホリに行くことは大事です。

でも、今、あなたが考えていることは日本で考えられていることです。世界にはあなたが想像もしない経験や選択肢が待っています。

今まで、体験したことがないことをやりにいく、そんな姿勢で参加してみると、きっとご自身の人生にプラスになるでしょう。

海外は無限大の可能性があります!

というわけでワーキングホリデー制度を利用したいと考える方向けに、日本が協定を結んでいる14ヶ国・地域のワーキングホリデー査証についてご紹介していきましょう。

 

世界中の日本人と繋がるコミュニティ

人生が世界へ広がるコミュニティ「せかいじゅうサロン(無料)」へ招待します

人脈ネットワークの構築、情報収集、新しいことへのチャレンジと出会いが待っています

オーストラリア・ワーキングホリデー査証(オーストラリア)

1980年開始。

豊かな自然に恵まれ、独自の文化を育んできたオーストラリア。治安が良く、また衛生面や医療面でも安心して過ごせることから日本では最も人気のあるワーキングホリデー渡航先です。

日本からの観光客も多いので日本語を使った仕事を見つけやすい点も魅力の一つ。また農場で3ヶ月以上働くと特例として2度目のワーキングホリデーを取得することもできます。

年齢制限

18~30歳(申請時)

就労期間

同一雇用主の元では6ヶ月まで働ける。

(例外としてオーストラリア北部地域の業界<高齢者や障害者福祉、農業、建設業、鉱業および観光>)では1つの雇用主につき最長12ヶ月まで就労可。

就学期間

政府公認施設での就学・研修は16週間まで。

申請に必要なもの

  • パスポート
  • 440豪ドル(クレジットカード可)(家族の者でもOK)

申請方法

オンラインの「 Eビザシステム」のみ。(後日ビザ発給許可通知書(VGN)がEメールで送付。)

条件

  • 扶養家族や子供を同伴しないこと
  • 滞在の当初の期間、生計を維持するために必要な資金を所持すること。
  • 有効なパスポートと帰りの航空券(もしくは相当金額の資金)を所持すること。
  • 心身ともに健康であること。
  • 発給日から1年以内に入国。入国日から1年間の滞在許可。
  • 滞在期間中の入出国制限なし(一時出国期間も滞在期間に含まれます。)
  • ワーキングホリデー査証を取得後、観光を含む他の査証を取得した場合は失効。
  • 仕事をする場合は納税者番号(TAX FILE NUMBER)の取得義務。
  • 2005年11月1日、特定の【条件】下で再発給制度(2度目のワーキングホリデー)開始。

※オーストラリアは条件を満たせば2回可能(オーストラリアでの労働力が少ない地域)

世界で暮らす体験ができるホームステイ情報

学生から、親子滞在、シニアまで、海外滞在をしてみませんか?世界各国の日本人ホストが受け入れいたします

せかいじゅうホームステイへ

ニュージーランド ワーキングホリデービザ(ニュージーランド)

1985年開始。

一年中温暖な気候に恵まれるニュージーランド。世界遺産と大自然を満喫できると人気です。フレンドリーな人が多く、英会話力を磨きたい人にも最適。また、イギリス式の教育制度を取り入れているため語学学習の水準も高いことから充実した学習環境が期待できます。

年齢制限

18~30歳(申請時)

就労期間

特になし(日本人への特定措置)

就学期間

6ヶ月(コースは複数可)まで。

申請に必要なもの

  • パスポート(残存期間1年6ヶ月以上)
  • クレジットカード
  • E-mailアドレス(携帯アドレス不可)
  • 運転免許証や健康保険証などの証明書

申請方法

ニュージーランド大使館HP上からオンライン申請。

条件

  • 独身者または、子供を同伴しない既婚者
  • 心身ともに健康であること。
  • 犯罪歴がないこと。
  • 申請後にレントゲン検査が必要。
  • 最低4200NZドル以上の所持金携行望ましい。
  • 就労時には納税者番号(IRD NUMBER)の取得義務。
  • 査証発給日より1年以内に入国。入国日から一年間の滞在許可。
  • 滞在期間中の入出国制限なし(一時出国期間も滞在期間に含まれます。)
  • 条件によって3ヶ月延長可能。

ニュージーランドのワーホリビザ取得予定の方は、こちらの記事もチェックしてみてください。


ニュージーランドワーホリビザ取得前に抑えたい5つのこと

2016.08.11

IEC インターナショナル・エクスペリエンス・カナダ(カナダ)

1986年開始。

ウィンタースポーツが盛んで、治安も比較的良いことから人気があるカナダ。スノーボードなどを楽しみたい若者が世界中から集まってきます。国境を接するアメリカに旅行できることも滞在中の魅力の一つ(別途アメリカの入国ビザが必要)。また、フランス語圏もあり、英語だけでなくフランス語も取得可能。さまざまな可能性が広がります。

年齢制限

18~30歳(申請時)

就労期間

特になし(渡航前の就労先決定は禁止)

就学期間

6ヶ月まで。

申請に必要なもの

・パスポート、登録費用250カナダドル程度(クレジットカード)

申請方法

移民局オンライン申請システム

条件

  • 入国は就労許可通知書記載有効期限内。
  • 入国日から1年間の滞在許可。
  • 2,500カナダドル相当の資金の用意(約25万円)※大使館では50万円程度を推奨。
  • 扶養家族を同伴しないこと
  • 帰りの航空券、もしくは相当の金額を所持すること。
  • 滞在期間中に有効な医療保険加入。(入国審査時に加入証明提示する場合あり)
  • 入国後の出入国制限なし。
  • 査証変更可能。
  • ビザ発給制限:年間6500人

下記の職業に就いている人は入国後健康診断が必要

  • 病院、医療研究所、養護施設、老人ホームなどの保健サービス
  • 教師もしくは低年齢児の教育関係者
  • 在宅介護人、保育所職員など

フランス・ワーキングホリデービザ <Vacances-Travail>(フランス)

1999年開始。

独特の優美な文化が魅力的なフランス。就学期間や就労期間に制限がないことから語学も仕事もステップアップが望めると人気です。また、フランスではワーキングホリデーの方にも現地の人と同じように有給休暇取得が保障されているので、しっかり働きながら観光を楽しむこともできます。

年齢制限

18~30歳(申請時)

就労期間

特になし。(週35時間労働まで)

就学期間

特になし

申請に必要なもの

  • 生体認証情報(指紋)
  • 長期査証申請書
  • 宣誓書
  • 申請動機作文
  • 履歴書
  • 滞在計画書(英語またはフランス語)
  • 写真1枚(申請書貼付 35×45mm)
  • パスポート原本と1ページ目(写真ページ)のコピー(残存期間1年3ヶ月以上)
  • 預金残高証明書原本とコピー(残高は3100ユーロ相当以上)

※帰国用航空券未購入者は購入費用を加算。

  • 健康診断書の原本とコピー(申請日より1ヶ月以内のもの)
  • 海外旅行保険加入証明書(1年間有効のもの)

申請方法

在日フランス大使館窓口

条件

  • 有効なのはフランス本国のみで、フランス統治国は適用外。
  • 子供の同伴がないこと。
  • 入国日(査証に明記)から1年間の滞在許可。(査証申請時に入国日を決定)
  • 就労時は県の労働管理局(DDTEFP)で労働許可取得。(雇用先との労働契約書の提示が必要)
  • 滞在延長不可
  • 査証変更不可。
  • ビザ発給制限:年間1500名。

韓国・ワーキングホリデー査証

2000年開始。

日本から近く、観光地としても魅力的な韓国。韓国語を習得したい、お隣の国の事が知りたい、という方に人気です。ただ仕事がなかなか見つけにくく、アルバイトの定番である「日本語講師」になるには会話指導ビザが必要。大学卒業がその条件となっているため、学生さんには難しいです。またアルバイトの時給も低いため、十分な資金を用意し、はっきりした学習計画を練っておくと安心です。

年齢制限

18~30歳(受付領事館によって変動)

就労期間

特になし。

就学期間

特になし。

申請に必要なもの

  • 申請書及び補足質問書
  • 25万円または2500ドルの預金残高証明書。もしくは一定期間 (3ケ月)の生活費用立証書類
  • パスポート(残存期間一年以上)
  • カラー写真(縦4.5×横3.5)一枚。
  • 旅行日程および活動計画書(英語または韓国語)
  • 往復航空券のコピーまたは予約確認書のコピー。
  • 最終学校の卒業証明書または在学証明書
  • 受付証明書の郵送希望の場合は返信用封筒(住所、氏名、80円分切手)同封。返送後に韓国公館にて本人が査証受領。

申請方法

駐日本国各領事館で窓口申請

条件

  • 発給日から1年以内に入国、入国日より1年間滞在許可。
  • 滞在期間内の入出国制限なし。(再入国許可の申請取得が必要)
  • 入国後3ケ月以上滞在する場合は出入国管理事務所で外国人登録。

ドイツ・ワーキングホリデー査証(ドイツ)

2000年開始。

ヨーロッパの中心に位置し、その経済の中心ともいえるドイツは仕事が見つけやすいことがメリットの一つ。また教育環境も充実しているのでドイツ語の習得も期待できます。ドイツ人は日本人と共通点が多いと言われますが、時間を守る、環境への意識が高いなど馴染み深い点も多く、治安も比較的良いことから安心して渡航できることで知られています。

年齢制限

18~30歳(ビザ発給は31歳まで)

就労期間

特になし

就学期間

語学学校通学期間の制限なし。

申請に必要なもの

在日公館申請の必要書類

  • パスポート(ビザの有効期限、さらに3ケ月以上の有効期限があるもの)
  • 申請書
  • 誓約書
  • 写真1枚( 横3.5cm×縦4.5cm、顔の大きさ3.2cm~3.6cm)
  • 片道もしくは往復航空券または予約確認書。
    (片道航空券の場合は帰りの航空券相当の資金証明(2000ユーロ相当以上)が別途必要。
  • 英文の預金残高証明書
    (日本での大使館申請は、2000ユーロ相当以上。預金通帳でも可。
    保護者名義預金の場合は公証済保証書が4000ユーロ相当でその他追加書類等あり)
  • 滞在期間中有効な健康保険の加入証明書(補償内容が記されたもの)。
    (歯科の治療、妊娠時にも適用される保険。)

申請方法

オンライン予約後に窓口申請、面談。(郵送申請許可される場合も)

条件

  • 他査証所持でドイツ滞在していた場合は出国後3ヶ月を経ないとWH査証取得は不可。
  • 滞在、就労は申請書記入の予定入国日から1年。 (保険がカバーしている期間のみ。)
  • 査証発給日から3ヶ月以内の入国が必要。
  • 子供の同伴がないこと。
  • 査証変更可
  • 各種滞在許可取得可
  • 1ケ所に3ヶ月以上滞在する場合は滞在地の外人局・住民登録局への要届出。

2010年にドイツ国内、各国ドイツ交換などの日本国外申請が解禁。 必要書類・各種規定は在日公館申請時と異なるので要確認。

Youth Mobility Scheme<ユース・モビリティー・スキーム (イギリス)

2001年開始。

世界最高峰の歴史と文化を誇る温故知新の国、イギリス。交通機関も発達しており、ヨーロッパ主要都市にもアクセス可能。ここ数年で制度変更があったので注意が必要ですが、同じ雇用主の元での就労が可能である、滞在期間が2年である、などと滞在期間中の選択肢の多さが魅力。

2012年から受付期間内の応募者の中から抽選で選ばれた1,000名がワーキングホリデービザ申請の権利を得るという制度に変更されました。(以前は早い者勝ち)

年齢制限

18~30歳(申請時)

※査証発給時に18歳の人は17歳での申請可。

就労期間

特になし(滞在先管轄税務署に要登録)

就学期間

最長2年

申請に必要なもの

  • 査証申請料(230ポンド相当の日本円) クレジットカード払い。
    (大阪センターでの申請には52£追加)
  • 旅券と写真ページのコピー。
  • 1890ポンドの滞在資金証明
  • 預金通帳・英文残高証明書・取引明細書のいずれかを選択して提出。(1ヶ月前までのもの)
    ※申請時に生体認証登録が義務付けられているため本人出頭が必要。
  • 英国健康保険制度NHSへの加入義務。料金は2年間で400ポンド。

<2015年5月開始の新ルール>

  1. 申請通過者は30日間限定の滞在許可とレターを受け取り入国。
  2. 入国予定日より30日以内に要入国。(それを過ぎると再申請が必要)
  3. 入国日から10日以内に「Biometric Residence Permit/生体認証付き在留許可カード」(YMS査証)を申請時に指定した英国内の郵便局受け取る。

条件

  • 滞在は入国日より2年。
  • 入出国制限なし。
  • 扶養家族、子供を同伴しないこと(配偶者の申請は可能)
  • 滞在延長不可。
  • 査証変更不可。

アイルランド・ワーキングホリデー査証(アイルランド)

2007年開始。

独特のケルト文化が残るアイルランド。語学だけでなくその雰囲気や風景を堪能できます。また親しみやすい人が多いため暮らしやすいと人気があります。映画や小説の舞台にもなっていますが、地域によって景色や文化などが違っているので事前に調べて自分に合った場所を見つけてみてください。

年齢制限

18~30歳(申請時)

就労期間

特になし(週39時間以内)

就学期間

英語学校への通学制限なし

申請に必要なもの

  • ・申請書(英文記入)
  • ・写真2枚(6ヶ月内に撮影。1枚は申請書に貼付)
  • ・パスポート(残存期間がアイルランド滞在期間に加えて6ヶ月以上。原本、顔写真ページとスタンプ押印ページのコピー。)
  • ・英文履歴書
  • ・最終学歴校の英文卒業証明書または英文成績証明書。在学中の場合は英文在籍証明書
  • ・英文預金残高証明書(50万円以上、本人名義)
  • ・返信用レターパック510(郵便局で購入。氏名・住所記入)
  • ・滞在期間中有効な医療保険加入証明書(二次審査時に必要。)
  • ・航空券または予約証明

申請方法

HPから申請書をダウンロード、記入後、在日大使館へE-メール添付ファイル送付、または郵送。

申請書送付時に一次審査を実施。通過者は必要書類を提出。

条件

  • 入国日から1年間の滞在許可。
  • 入出国制限なし。
  • 扶養家族・子供を同伴しないこと。
  • 滞在期間が90日以上になる場合は入国後90日以内にアイルランド当局(入国管理局、管轄の警察)にて外国人登録が必要。外国人登録カード発行。発行料100ユーロ。
  • 就労にはPersonal Public Service(PPS)ナンバー取得が必要。(最寄りの社会福祉事務所にて申請書を提出)
  • 税金の控除にはPPS番号を雇用主に通知しアイルランド税務事務所に申請用紙「Form 12A」を提出。また雇用主が変わる際は旧雇用主から「Form P45」という証明書をもらい、新しい雇用主に提出。

デンマーク・ワーキングホリデー査証(デンマーク)

2007年開始。

日本の天皇家と交流があり親日国家としても知られるデンマーク。渡航者が出会う問題として、住居問題があります。住宅が不足しており、現地の人でも住む場所を見つけるのが困難だと言います。まずは寮付きの語学学校などに入ってから仕事や住居を探すことが推奨されています。

年齢制限

18~30歳(申請時)

就労期間

1年間

就学期間

特になし

申請に必要なもの

  • 申請用紙2セット
  • 写真2枚(3.5×4.5cm)
  • パスポート
  • 英文預金残高証明もしくは英文の滞在資金証明(15000デンマーククローネ、約30万円)
  • 往復航空券、もしくは購入資金所持証明(英文)
    ※滞在資金証明と航空券予約証明は申請時と査証発給許可時に必要。

申請方法

  • 東京近郊在住者は本人が大使館窓口にて申請。
  • 遠方の場合、各地の名誉領事館にてパスポートでの本人確認を行った上で郵送申請。
    (大使館での面接がある場合もあります)

条件

  • 入国日から1年間の滞在許可。
  • 扶養家族を同伴しないこと。
  • 滞在延長不可。

台湾・ワーキングホリーデー査証(台湾)

2009年開始。

日本に程近く、気候も温暖で食事もおいしく、旅行先としても人気が高い台湾。親日国家としても有名で比較的友好的な人が多いです。また交通が整備されており治安も良いので安心して過ごせます。日本のテレビや漫画も人気が高く、日本のカルチャーへの意識も非常に高いです。

年齢制限

18~30歳(申請時)

就労期間

特になし

就学期間

3ヶ月まで

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 履歴書および台湾での行動予定書(所定用紙)
  • 健康診断書(所定用紙)
  • パスポート(残存期間6ヶ月以上。滞在予定が1年の場合は1年以上)
  • カラー写真(縦5×横4)2枚。
  • 滞在期間中有効な海外旅行保険加入証明
  • 20万円相当額以上の滞在資金証明(銀行預金残高証明書、トラベラーズチェックなど)
  • 帰りの航空券、または相当金額の所持証明

申請方法

中華民国駐日代表処にて本人による窓口申請

※必要に応じて追加書類、面接。

条件

  • 扶養家族を同伴しないこと。
  • 発給日から1年間有効。
  • 滞在期間中の入出国制限なし。
  • 滞在期間は査証発給日から6ヶ月。その後6ヶ月延長可能。最長1年間。
  • 査証変更不可。
  • ビザ発給制限年間5000人

香港・ワーキングホリデー査証(香港)

2010年開始。

長い間、英国領であったことから英語と広東語が広く使用されており語学学習にぴったりの環境です。日本企業の進出も多く金融などのビジネスが盛んです。中国本土にも陸路で行けるため観光に最適です。日本人に人気の飲茶も楽しめます。定員は年間250人と狭き門になっています。

年齢制限

18~30歳(申請時)

就労期間

3ヶ月毎に雇用先を変更。

就学期間

最長6ヶ月

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 写真(55ミリ×45ミリ)
  • 滞在資金証明(20,000香港ドル以上の滞在資金の銀行残高証明を英文で提出。)
  • 往復航空券のコピー、もしくは相当金額として最低資金に約10万円増額。
  • 滞在期間中有効な医療保険加入証書

申請方法

香港移民局のホームページからダウンロードした申請書を在日中国 大使館・領事館に必要書類と共に提出。香港移民局への直接送付申請も可能。査証発給は先着順。定員に達した時点にて受付終了。

発給料は移民局申請135香港ドル(発給前に請求通知書が送付)、在日公館申請2000円。

条件

  • 査証発給日より3ヶ月以内に入国。
  • 扶養家族を同伴しないこと
  • 心身ともに健康であること
  • 健全な経歴を有し、犯罪歴がないこと
  • 滞在期間は入国日より1年間。
  • 延長不可
  • 査証変更不可。
  • ビザ発給制限年間250人

ノルウェー・ワーキングホリデー査証 (ノルウェー)

2013年開始。

北欧の自然豊かな国、ノルウェー。夏になると長期休暇を取る国民が多いため、その間は観光業や接客業を中心にアルバイトの仕事が豊富にあります。春先に渡航し、現地に慣れておくと就労がしやすくなります。制度が開始して日が浅いため規定が変更される可能性もありますので注意が必要です。

年齢制限

18歳~30歳(申請時)

就労期間

同一雇用主の元では6ヶ月まで。就労自体は1年まで可。

就学期間

語学学校への通学に制限なし

申請に必要なもの

  • 申請書(ノルウェー語、英語)
  • パスポートの原本と使用済みページの全コピー
  • 写真1枚(3.5cm×4.5cm)
  • 1ヶ月当たり9080クローナ×3ヶ月分の滞在資金証明。英文銀行残高証明書、もしくはノルウェーでの就職先証明など。
  • 健康診断書
  • 滞在期間中有効な医療保険の加入証書、もしくは加入宣誓書。
  • 申請手数料5万円

申請方法

在日大使館にて申請書類を入手し記入の上、在日大使館窓口にて書類提出。(要来館予約)

条件

  • 居住地管轄警察署にパスポート持参、滞在許可証を受領。
  • 入国日から1年間滞在許可。
  • 扶養家族を同伴しないこと。
  • 滞在延長不可。

ポーランド・ワーキングホリデー査証(ポーランド)

2015年開始。

世界遺産も多く、音楽や芸術面においても長い歴史を持つポーランドは自然が豊かで美しい国。公用語はポーランド語ですが、英語を学ぶ人が多いので英語学習環境が整っています。ワーキングホリデー制度が始まって間もないため現地情報が不足しているのが現状です。大使館情報などをしっかり調査しておくことが大切です。

年齢制限

18~29歳(申請時)

就労期間

特になし

就学期間

特になし

申請に必要なもの

  • 動機作文(書式自由・A4)および滞在計画書 
  • 申請書
  • パスポート(残存期間はポーランド出国予定日 + 3ヶ月以上、見開き2ページ以上未使用であること)
  • 写真2枚(3.5cm×4.5cm) 。カラー、背景無地、6ヶ月以内に撮影されたもの。顔のサイズが全体の70%〜80%で頭上から肩の上部まで写っているもの(顔が髪で隠れていないこと)。帽子、スカーフ等、頭をおおうもの、サングラスは着用不可
  • 2,000ドル以上の滞在資金証明。通帳コピーまたは英文銀行残高証明書。(3ヶ月以内の物)
  • 滞在の当初の期間をカバーする海外旅行保険加入証明書、およびその後の任意健康保険への加入もしくは海外旅行保険の期間延長の意志を表明した署名入りの宣誓書
  • 就労開始後は企業の健康保険加入。
  • 航空券予約証明または購入代金所持証明
  • 銀行口座残高証明(原本)又は預金通帳(過去3ヶ月から最新の記載のあるもの)(原本・コピー1部)就労許可証をお持ちの方は滞在費の証明書は必要ありません。
    ※追加書類の提出、面接の要求をされる場合あり。

申請方法

オンラインにて申請書(National Visa D)を作成の上、在日大使館に窓口で申請。

条件

  • 扶養家族を同伴しないこと。
  • 有効な旅券を所持していること。
  • 往復航空券の購入を証明できること。
  • 2000米ドル相当額以上を所持すること。
  • 良好な健康状態にあること。
  • 健康保険に加入する意思があること。
  • 査証の有効期限に従い、ポーランドを出国すること。
  • 査証変更不可
  • ビザ発給制限年間500人

ポルトガル・ワーキングホリデー査証(ポルトガル)

2015年開始。

ヨーロッパの最西端にあることから、かつて大航海時代の先駆者だったポルトガル。欧米の国々ではいち早く日本と交流を深めた馴染みのある国です。世界文化遺産も数多くあり、観光地としても魅力的。近年サッカーなどでも有名ですから、ワーキングホリデーの人気が高まってくる前に渡航してしまうのもいいでしょう。

年齢制限

18~30歳(申請時)

就労期間

特になし

就学期間

特になし

申請に必要なもの

  • 申請申込書
  • パスポート(残存期間1年以上)原本およびコピー1 枚
  • 証明写真1枚(サイズ3x4cm)
  • 往復航空券の予約確認書もしくは相当費用の証明書があること
  • 英文健康診断書
  • 滞在期間中有効な海外旅行傷害保険証明書類
  • ポルトガルでの犯罪有無を確認する要請書
  • 3ヶ月以内に発行された犯罪経歴証明書

査証取得後、日本国外務省によるアポスティーユ証明(公文書 に対する外務省の証明)が必要

  • 1万6000ユーロほどの英文残高証明書あるいは同等の証明書)
  • 申請者が適切な査証でポルトガルに入国しなかった場合、如何なる状況であっても、その責任を申請者本人が負うことを表す宣言書

申請方法

申請書類を入手後、在日大使館窓口で本人が申請。

条件

  • 心身ともに健康である事
  • 過去に犯罪歴がないこと
  • 子どもの同伴はしないこと(ポルトガル滞在が許可された家族は例外)
  • ポルトガル滞在期間中に必要な額の英文残高証明書
  • 延長不可
  • 査証変更不可
  • 査証発給日から1年間の滞在許可。

全体としての注意点

カナダ、イギリス、アイルランドは抽選制なので、注意が必要。ワーキングホリデーの申請は、定員がいっぱいになるといけません。

そして、語学上達が目的で行く方は、常に24時間、英語に触れる環境に身を置くことが、最短の道です。

 

収入ってどれくらいになる?

例えば、オーストラリア、ニュージーランドは最低賃金があり、日本より高いです。

 

ただし、日本の相場をわかっている、日本食レストラン(語学が問われない)などは賃金が安いところがあります。

そういう場所で働くと、年間100万〜140万円(時給:9〜12ドル)

一方で、地元の人が働くレストラン(語学力が問われる)は現地の最低賃金が守られています。

そういう場所で働くと、年間140万〜220万円(時給:12〜18ドル)

 

この差は、とても大きいので、事前に把握しておきましょう!

 

どのくらいの予算が必要なの?

語学学校に3ヶ月:50万円〜100万円

往復航空券:15万円〜(現在は、LCCがあります。とにかく安く行きましょう!)

海外留学生保険(1年間):20万円〜

家賃:3万円〜10万円

食費・その他:2万円〜6万円(安く抑えるためには自炊が大事)

日本で、100万円〜200万円を準備しておきましょう。

 

現地でやらなくてはいけないこと

  • 仕事を探す
  • 現地での語学学校の入学申し込み
  • 滞在先を探す
  • 航空券、ホテルの手配
  • 税金の計算
  • 銀行口座の開設(給与の振込に必要)

基本的には、できることは自分でやることが大事です。

ワーホリのビザは、自分で申請して取得することができます。エージェントをできる限り使わないことがポイントです。

 

最後に

いかがでしたか?「こんな国に行ってみたい」「こんな勉強をしてみたい」と少しイメージが湧きましたでしょうか。上記14の国と地域に加えて、2016年6月からスロバキアとのワーキングホリデー制度が開始されました。

今後さらに協定国は増える可能性があり、ますます交流が活発化することが予想されます。

ワーキングホリデー査証は他のビザとは違って外国での観光や語学学習、異文化理解や交流、そして仕事をすることもできる「若者の特権」のような素晴らしいビザです。

是非有効利用し、さまざまな経験をして、皆さんの夢につなげていただけたら、と願っています。

【海外移住の関連記事はこちら】

↑海外滞在に役立つこちらの情報もご覧ください。過去の記事一覧はこちら

世界中の日本人が参加する「せかいじゅうサロン」

世界へ広がる海外移住コミュニティ

世界中の日本人同士が繋がり、情報提供したり、チャレンジしたり、互助できるコミュニティ「せかいじゅうサロン」

Facebookサロンは参加無料。気軽に繋がってください。(2023年8月時点:参加者5000名超えました)

世界中を目指すメンバー集まれ!

【特別公開】世界で自由にひとりIT起業

WEBマーケティングスキルは「世界どこでも働けるワークスタイル」を可能に。

1年で海外居住資金も作れるWEBスキル講座を無料配布中↓