ヨーロッパの中でも比較的物価が安く、温暖な気候に恵まれ、人々も親切な人が多いポルトガル。
ヨーロッパでは、リタイヤ後はポルトガルに移住する人が年々増えています。
今回はヨーロッパの中でも比較的暮らし安い、ポルトガルのビザの種類をまとめてみました。
【ポルトガルの関連記事はこちら】
↑ポルトガル滞在に役立つこちらの情報もご覧ください。過去の記事一覧はこちら
ビザ/査証なしでポルトガルに90日間滞在する場合の注意
3つのポイント
-
旅券の在残期間が滞在期間+3カ月以上であること
ポルトガルはシェンゲン協定加盟国なので、ポルトガルからシェンゲン協定加盟国内に再入国して滞在日数がリセットされることはなく、査証なしで滞在できる期間は「過去180日間の滞在日数内で最大90日間」です。
ただし90日以内であっても、ポルトガルの企業から報酬を受ける就労に関しては査証が必要になるので在京ポルトガル大使館(領事館)にお問い合わせください。
2. 宿泊施設以外は入国宣言を行うこと
入国後、ホテルやペンションなどの宿泊施設以外(友人、知人宅など)に滞在する場合は入国後3日以内に最寄りのSEF(ポルトガル移民局、地方事務所に出向き、入国宣言を行うことが義務付けられています。これを怠ると60~160€の罰金が課される場合があるので注意が必要です。
3. 止むを得ず90日を超える場合
病気、けがなどで滞在が90日以上を超えてしまう場合も必ず、事前にSEFで手続きを行いましょう。
査証なしで90日間以上滞在すると「不法滞在」とみなされます。
それでは、次に、ポルトガルのビザの10種類の特徴と申請方法について、それぞれを紹介していきます。
※ポルトガルのビザを申請するにあたり、申請者は日本在住者で日本にて査証の発行を受けることが義務付けられています。
書類申請後、60日以内に審査結果が決定されます。
労働ビザ
ポルトガルで就労するためのビザです。
申請に必要なもの
- 申請書
- 査証申請期間満了日から3カ月以上の有効期限がある旅券
- 証明写真(サイズ3×4cm、無背景、最近撮影されたもの)
- 3カ月以内に発行されたアポスティーユ付き無犯罪証明書
(アポスティーユに関しては外務省に確認:Tel 東京 03-3580-3311、大阪 06-6941-4700) - 滞在中の病気、けがの治療、本国への送還費用を証明する保険書類
- ポルトガル移民局による査証申請者のポルトガルでの犯罪有無要請書
- ポルトガルでの住居証明書
- ポルトガルでの経済証明書
- 雇用会社による雇用契約書
- ポルトガル労働省雇用職業訓練局によって発行された証明書
- 法律により資格が義務づけられている場合の証明書
- 適切な査証で入国しなかった際、責任を申請者本人が問う宣言書(HPよりダウンロード可)
個人事業主、事業者(起業家、実業家)ビザ
ポルトガルで個人事業を行うためのビザです。
申請に必要なもの
- 申請書
- 査証申請期間満了日から3カ月以上の有効期限がある旅券
- 証明写真(サイズ3×4cm、無背景、最近撮影されたもの)
- 3カ月以内に発行されたアポスティーユ付き無犯罪証明書
- 滞在中の病気、けがの治療、本国への送還費用を証明する保険書類
- ポルトガル移民局による査証申請者のポルトガルでの犯罪有無要請書
- ポルトガルでの住居証明書
- ポルトガルでの経済証明書
- 適切な査証で入国しなかった際、責任を申請者本人が問う宣言書(HPよりダウン ロード可)
・個人事業主
- 社会法人契約、雇用従事契約書
- 法律により資格が義務づけられている場合は資格などの証明書
・事業者(起業家、実業家)
- ポルトガルで投資活動を行ったことを証明する書類
- 投資事業を達成したことを証明する書類
- ポルトガルにおける経済状況が整っていること、ポルトガルの金融機関に調達された資金、投資事業を推進する意思があることを認証した証明書
研究活動、教員活動、高度な専門性を必要とする活動、職業的演芸関係者のビザ
ポルトガルの研究機関から研究プロジェクトに招待された研究者、高度な専門、職業的演芸関係者などに適用されるビザです。
申請に必要なもの
- 申請書
- 査証申請期間満了日から3カ月以上の有効期限がある旅券
- 証明写真(サイズ3×4cm、無背景、最近撮影されたもの)
- 3カ月以内に発行されたアポスティーユ付き無犯罪証明書
- 滞在中の病気、けがの治療、本国への送還費用を証明する保険書類
- ポルトガル移民局による査証申請者のポルトガルでの犯罪有無要請書
- ポルトガルでの住居証明書
- ポルトガルでの経済証明書
- 適切な査証で入国しなかった際、責任を申請者本人が問う宣言書(HPよりダウン ロード可)
a)学術研究活動
雇用契約書、研究活動の契約書、学術的研究活動を対象とした奨学金受給の証明書
b)教員活動、高度な専門性を必要とする活動
雇用契約書
c)職業的演芸関係者
演芸関係者としての雇用契約書
EUブルーカード、特別居住労働許可
2012年から導入されている、非EU諸国出身の高資格労働者に与えられるビザです。
申請に必要なもの
- 申請書
- 査証申請期間満了日から3カ月以上の有効期限がある旅券
- 証明写真(サイズ3×4cm、無背景、最近撮影されたもの)
- 3カ月以内に発行されたアポスティーユ付き無犯罪証明書
- 滞在中の病気、けがの治療、本国への送還費用を証明する保険書類
- ポルトガル移民局による査証申請者のポルトガルでの犯罪有無要請書
- ポルトガルでの住居証明書
- ポルトガルでの経済証明書
- 適切な査証で入国しなかった際、責任を申請者本人が問う宣言書(HPよりダウン ロード可)
a)有効期間が1年の雇用契約書、年収が平均の1.5カ月分または、社会保険価格の3倍
b)国民健康保険加入者
c)社会保障局登録証明書
d)特別な資格が必要な場合、申請者がその資格をもっていることの証明書、特別な資格を必要としない場合、申請が高度な専門資格をもっていることの証明書
交換留学、無報酬研修、ボランティア活動ビザ
ポルトガルでの勉学や研修、ボランティア活動を行うためのビザです。
申請に必要なもの
- 申請書
- 査証申請期間満了日から3カ月以上の有効期限がある旅券
- 証明写真(サイズ3×4cm、無背景、最近撮影されたもの)
- 3カ月以内に発行されたアポスティーユ付き無犯罪証明書
- 滞在中の病気、けがの治療、本国への送還費用を証明する保険書類
- ポルトガル移民局による査証申請者のポルトガルでの犯罪有無要請書
- ポルトガルでの住居証明書
- ポルトガルでの経済証明書
- 未成年、障害を持つ方は親権者の承諾書
- 適切な査証で入国しなかった際、責任を申請者本人が問う宣言書(HPよりダウン ロード可)
- 高等学校入学(年齢規制14歳から21歳)
ー高等学校より発行された入学証明書
ーホストファミリーによる受け入れ証明、住居証明 - 大学を含む高等教育機関への留学
ー大学による入学証明書または、申請者が入学条件を満たしていることを証明できる書類 - 無報酬研修
ーポルトガル政府に認定された会社、研修所に無報酬研修として受け入れら れた証明書 - ボランティア活動
ーポルトガル政府によって認定された協会が発行した受け入れ証明書
学生ビザ
語学学校や大学など長期留学するためのビザです。
申請に必要なもの
- 申請申込書(オリジナル)
- 12カ月以上の残存有効期限のあるパスポート(原本+コピー1枚)
- 証明写真(サイズ3×4cm、無背景、最近撮影されたもの)
- 往復航空券の予約確認書(原本)往路のみの場合、帰国用航空券が購入可能である費用の証明書
- 英文健康診断書
- ポルトガル移民局によるポルトガルでの犯罪の有無を確認する要請書(HPからダウンロード可)
- 無犯罪証明書、取得後、日本国外務省によるアポスティーユ証明
- 経済証明書(金融機関が発行する英文残高証明書:16000€/年間)
- ポルトガル教育機関が発行した入学許可証明書
- 高等教育機関によるホームスティ先または滞在状況が保証された書類
- 在学証明書
- 適切な査証で入国しなかった際、責任を申請者本人が問う宣言書(HPよりダウン ロード可)
退職者(リタイヤメント)ビザ
年金受給者などの退職者を主対象にしたビザです。
申請に必要なもの
- 申請書
- 査証申請期間満了日から3カ月以上の有効期限がある旅券
- 証明写真(サイズ3×4cm、無背景、最近撮影されたもの)
- 3カ月以内に発行されたアポスティーユ付き無犯罪証明書
- 滞在中の病気、けがの治療、本国への送還費用を証明する保険書類
- ポルトガル移民局による査証申請者のポルトガルでの犯罪有無要請書
- ポルトガルでの住居証明書
- ポルトガルでの経済証明書
- 適切な査証で入国しなかった際、責任を申請者本人が問う宣言書(HPよりダウン ロード可)
a)退職者
- 金額が明記された年金証明書、ポルトガルにおいて年金受給を証明する書類
- 滞在目的、経済証明書
配偶者ビザ
ポルトガル人の配偶者を持つ人のビザです。
申請に必要なもの
- 日本国旅券
- ポルトガルの滞在許可証
- 出生証明書(戸籍謄(抄)本の原本とポルトガル語の翻訳証明 アポスティーユが必要な場合もあるので事前に確認 外務省ウェブサイト
- ④婚姻要件具備証明書
※出生証明書、婚姻要件具備証明書の発行は在京ポルトガル大使館領事部でおこなっています。
ワーキングホリデービザ
休暇目的の入国、あるいは滞在期間における旅行、就労を認めるビザです。
こちらの関連記事もお役立てください:「ポルトガルへのワーキングホリデーに必要な10の準備」
滞在可能日数は1年間です。
申請に必要なもの
- 申請申込書(オリジナル)
- 12カ月以上の残存有効期限のあるパスポート(原本+コピー1枚)
- 証明写真(サイズ3×4cm、無背景、最近撮影されたもの)
- 往復航空券の予約確認書(原本)往路のみの場合、帰国用航空券が購入可能である費用の証明書
- 英文健康診断書
- 海外旅行傷害保険証明書
- ポルトガルでの犯罪有無を確認する要請書
- 犯罪経歴証明書、取得後、日本国外務省によるアポスティーユ証明
- 経済証明書(金融機関が発行する英文残高証明書:16000€/年間)
- 適切な査証で入国しなかった際、責任を申請者本人が問う宣言書(HPよりダウンロード可)
条件
- 日本国籍者
- 18歳以上から30歳以下
- 子供の同伴なし
- 往復航空チケット(片道の場合、帰国用航空券が購入可能である費用の証明書
- 滞在中の費用が十分可能であること(16,000ユーロの残高証明要)
- 健康であり過去に犯罪経歴がないこと
- 海外旅行障害保険加入者
投資活動用在留許可(Golden Visa)
ポルトガルで経済活動をおこなう外国人投資家にあたえられるビザです。
5年間、経済活動に従事した外国人投資家には永住権を取得する機会、6年間従事した外国人投資家にはポルトガル国籍の取得が可能。
申請に必要なもの
- 有効期限がある旅券
- 入国90日以内にポルトガル移民局にて、適切な申請をしている
- 出生国で発行されたアポスティーユ付き無犯罪証明書
- ポルトガルで犯罪記録を確認する作業を許可する証明書
- 税務関税当局、社会保障当局が発行した無債務証明書
- ポルトガルにおいて経済活動を行うにあたり必要要件に従う宣誓書
- 健康保険証書
- 申請依頼料支払い証明書 513,75€ 約6万7千円 2018年1月現在
必要要件
- 100万ユーロ(約1億3千万円)以上の資金をポルトガルへ移動
- 10名以上の職員が社会保障に登録されている証明書
- 50万ユーロ(約6千5百万円)の不動産の購入(2015年より地域によっては35万ユーロの場合あり)
ポルトガルのビザ申請方法と料金
・申請方法
ポルトガルのビザの申請方法はすべて在京ポルトガル大使館領事部にておこなわれます。
・料金
日本国籍の方は申請料無料、翻訳料金、送料は大使館にお問い合わせください。
詳細につきましてはこちらでご確認お願いいたします。
ポルトガル大使館領事部
〒102‐0083 東京都千代田区麹町3-10-3 神浦麹町ビル4階
Tel:(03)5226-0614 Fax:(03)5226-0616
E-mail: consular@portugal.jp.net
受付時間:平日 9:30~12:30 予約制
参考サイト:
- ホームページ:http://embaixadadeportugal.jp/jp/
- ポルトガル移民局(ポルトガル語、英語):http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/page.aspx
これからポルトガルへ移住や留学を検討している方へ
海外に移住、留学するにあたって一番の心配は現地の治安ではないかと思います。
ポルトガルはヨーロッパの中でも比較的安全です。
ただやはり日本と同じ位、安全というわけではありません。一人ひとりの心構えが大切です。
そういうことを理解したうえであなたもポルトガルでスローライフはじめてみてはいかがでしょうか?
【ポルトガルの関連記事はこちら】
↑ポルトガル滞在に役立つこちらの情報もご覧ください。過去の記事一覧はこちら