日本人の観光先としても人気の香港。日本人駐在員も多く、日本人も多く住んでいます。
そんな香港の永住権の取得方法について、香港に13年住み、永住権を保有している在住者から、体験談を踏まえながら、申請から取得まで徹底的にご紹介します!
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香港永住権とは?
香港永住権は通称パーマネントビザと呼ばれています。
このビザを取得すると香港での居留権(RIGHT OF ABODE)を獲得し、香港人と同等の「永住権」を保有することになります。
また香港に居住するすべての人に携帯が義務づけられているIDカードを通常のものから香港永久性居民身分証 (HK PERMANENT IDENTITY CARD)に切り替えます。
これで香港に滞在する際に必要な滞在資格について一切の制限がなくなります。
香港永住権のメリットとデメリットとは?
外国籍の人が香港永住権を取得すると、香港人と同様の権利・義務を保有することになります。
では実際のメリット、デメリットにはどんなものがあるのでしょうか?
メリット
- 就業ビザなどの延長手続きが不要になる
- 転職のためのスポンサーチェンジが不要になる
- ビザスポンサー企業での専業義務がなくなり、複数の会社の社員・役員などを兼務できる
- 個人で会社を設立して起業することができる
- 香港で選挙権を得る
- 不動産購入時に税金(Stamp Duty)15%がかからなくなる
- マカオへ入国の際、パスポートが不要(香港のIDカードで入国できる)
デメリット
- 36か月以上香港を離れると永住権が失効する。
(しかし飛行機のトランジットなど数時間の滞在でも入国記録があればカウントされます。) - 香港の裁判所より陪審員に選出された場合は正当な理由がない限り辞退できない。
(辞退する場合は裁判所へ理由を記載し、辞退申請をおこなう必要があります。また陪審員は21歳以上65歳未満の香港国籍またはパーマネントID所有者である香港居民から選出されます。)
・実際の体験談
筆者は一度、陪審員に選出されたことがありますが、この時は裁判の内容を審査するほどの語学力を持ち合わせていないと辞退申請を行い、受理された経験があります。
香港永住権を取得できる方法
香港永住権を取得できるケースはいくつかあります。
その1 7年居住し・申請する
香港で何らかの滞在ビザを保有し、香港での居住歴が7年経過した上で、パーマネントビザを申請する
その2 配偶者、あるいは子供が永住権を持つ
夫婦のどちら一方が香港の永住権を取得している、または香港籍で、香港で子供が生まれた場合、その子は誕生した時点で香港永久居民となり、自動的に永住権を獲得することになります。
以前、このルールは中国国籍の中国人にも適用されました。
子供を中国より恵まれた教育環境の香港で育てたいと、香港のとなりの中国深圳(シンセン)から裕福層の妊婦が香港に来て「越境出産」するケースがありました。
しかし2000年代になるとその数は飛躍的に増加し、中国人に産科医院を占拠され、香港人が地元で出産する病院を確保できないという状況に陥りました。
そのため、2012年以降香港の公立・私立病院は越境出産の受入れを全面的に停止し、中国国籍の中国人が香港で出産しても永住権を獲得することはできなくなりました。
その3 投資家として永住権を取得する(現在停止中)
資本投資移民ビザ(CIES)で香港の金融資産、不動産に対する投資額が650万香港ドル(※約9160万)以上の投資者に香港永住権を付与していました。
海外からの投資促進を目的としたものですが、中国本土から投資が増加すると、2010年10月には投資額が1000万ドル(約1億4100万)以上に引き上げられました。
中国本土からの投資が不動産に集中し、香港の不動産価格高騰を招いたこともあり、このビザは2015年5月に受付を停止しました。
※1香港ドル=14.09円 2017年9月レートで試算
その時の社会的情勢を反映して法律や状況が変わりますが、現在香港に移住して永住権を取得するには、①が選択肢になります。
筆者も実際に①の方法、最初は就労ビザで滞在し、その後、永住権を取得しました。
では申請方法はどのようにするのでしょうか?
香港永住権の申請方法
申請資格とは?
(中国籍以外の)外国人がパーマネントビザを取得するには7年以上の居住歴が必要ですが、それにはまず以下のいずれかのビザを取得しなければなりません。
- 就業ビザ(労働査証/Employment Visa)
香港で就業する際に、雇用主が保証人(Sponsor)になって申請します。 - 投資ビザ(投資査証/Investment Visa)
香港法人の株主が香港に滞在して事業を行うために取得します。 - 研修ビザ(研修査証/Training Visa)
香港法人で12か月以内の研修をする人が取得します。 - 配偶者ビザ(配偶者査証/Dependent Visa)
香港で就労するのに有効なビザを保有している人や香港人と結婚した人が取得します。
※上記ビザの詳細については香港特別行政政府入境事務所の下記HPにて確認できます。
Immigration Department:http://www.immd.gov.hk/eng/services/index.html
これからのビザは初めて取得した場合、通常の有効期限は1年です。
その後更新すると有効期限が2年になります。ビザを更新し続けて、香港での居住歴が7年を経過すると、パーマネントビザを申請することができます。
・注意点
ここで注意したいのは
- 長期出張や日本への帰省などで香港に滞在してない日数
- 一度ビザを失効して再取得した場合、失効した以前の日数
は7年の居住歴には加算されないので気をつけましょう。
※パーマネントビザの申請資格については常時変更・追加される場合があります。
下記、香港特別行政政府入境事務所HPにて最新状況を確認しましょう。
Apply for Right of Abode in Hong Kong
申請に必要な書類
香港永住権・パーマネントビザを申請するには以下の書類を揃えて、日本の入国管理局に該当する香港特別行政政府入境事務所へ提出します。
- ROP145 Application for Verification of Eligibility for Permanent Identity Card – (For other applicants) 申請資格があることを示す申請書
- ROP146 Declaration of Having Taken Hong Kong as Only Place of Permanent Residence
審査される項目について問題がないことを申告する宣誓書 - 香港IDカードのコピー
- パスポートの過去7年間すべての入出国スタンプがあるページのコピー
- 所属する会社からの在職証明書
- 7年間の居住を証明するSupporting Documents
同じ会社に7年在職していれば会社からの在職証明書で大丈夫でしょう。
もし在職した会社が数社ですべての在職証明書が揃わなければ、7年間の税金の領収書(Income Tax receipts)でも代用できます。
領収書は税務署に行って発行を依頼します。
また香港に住まいがあることを証明するためにマンションの賃貸契約書のコピーもあると良いでしょう。
※ROP145/146については香港特別行政政府入境事務所HPよりダウンロードできます。
ROP145 http://www.immd.gov.hk/eng/forms/forms/rop145.html
ROP146 http://www.immd.gov.hk/eng/forms/forms/rop146.html
申請方法
書類の申請は香港特別行政政府入境事務所へ直接持ち込むか、郵送、オンラインでします。
書類提出後、1-2週間ほどで香港特別行政政府入境事務所より「書類を受け取りました。何かあれば連絡します」という受領のレターが郵送で届きます。
もし書類に不足があれば、後日別途郵送で追加提出書類の要請が届きます。
書類に不備がなく、申請がとおると香港特別行政政府入境事務所より日時を指定された呼び出しレターが郵送で届きます。
「x月x日午前11時」のように指定日は一か月ほど先が記載されていますが、レターに記載されているHPまたは電話で予約日時を早めに変更することができます。
指定日に香港特別行政政府入境事務所へ行き、簡単な面接(私の場合、提出した書類をひととおり確認するだけでした。)を受けます。
その後IDカードを香港永久性居民身分証 (HK PERMANENT IDENTITY CARD)に切り替える手続きをして終了です。
香港への永住について
香港がイギリスから中国に返還されて20年。
中国化が進んでいると言われる香港ですが、それでもアジア有数の経済都市として発展しつづけています。
アジア圏で移住を考えている方、魅力たっぷりの香港を移住の候補地に挙げてはいかがでしょうか?
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