移民の多い国カナダ。しかし近年では制度が変更されたり、審査に時間や費用がかかったりと、カナダでの永住権の取得は簡単ではなく、事前準備や自身の高いスキルなどが必要不可欠となります。
永住権取得方法はいくつかありますが、今回はファミリークラスについて取り上げていきたいと思います。
多くの日本人がカナダ人と結婚しカナダで生活しています。
しかしカナダでは結婚したからといって、自動的に移住できるわけではありません。
カナダ人と結婚しても、永住権の申請をすることが必要となります。
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ファミリークラスとは?
ファミリークラスとは、18歳以上のカナダ市民、またはカナダ国内に在住する移民ビザ所有者がスポンサーとなり、扶養関係になる近親家族を呼び寄せる方法です。
スポンサーは以下のメンバーを呼び寄せることが可能です。
- 配偶者
- コモンローパートナー(1年以上同棲し、事実上の夫婦関係にある異性または同性)
- コンジュガルパートナー(正当な理由により同棲していないが、1年以上事実上の夫婦関係にある異性または同性)
- 両親、祖父母
- 18歳未満の孤児の孫、兄弟、姉妹、姪、甥
- 18歳未満の養子
- その他の親族(移民法の規定に基づく)
またスポンサーは、配偶者やパートナーを3年間サポートすることに同意する必要があります。
その他の近親家族は、10年間またはその家族メンバーが25歳になるまでのどちらか早い時期までのサポートをすることに同意しなければなりません。
これを見て頂いてお気づきの方もいると思いますが、カナダでは結婚していなくても、Common-lawコモンロー(事実婚)も権利として認められているので、婚姻の形をとらなくても、ファミリークラスの申請が可能になります。
このコモンローで申請して、後に結婚というパターンの日本人も多数いらっしゃいます。
申請方法はほとんど変わりません。
ただコモンローでの申請の方が書類が多少多くなります。(2人の関係性の証明が増える為)
国外申請と国内申請について
ファミリークラスでは申請方法が2種類あります。
国内申請は現在カナダに住んでいる人がカナダ国内に申請し、カナダ国内で審査されます。
申請書類は国外申請に比べ多少少なくなります。
Open Work Permit(オープンワークパーミット)を同時に申請することができるので、申請から取得までの期間カナダに滞在でき、また働くことも可能になります。
取得までのプロセス期間は約26カ月とかなり長くなります。
国内申請の場合カナダに滞在できますが、基本は国外に出れません。
国外に出ることも可能ですが、再入国する際に、入国拒否された場合は移民申請が中断されていまう可能性があり、ハイリスクとなります。
また移民局が申請却下した場合、異議申し建ての権利がありません。
次に国外申請についてですが、現在の移住地に関わらず、カナダ国内のミシサガへ申請し、スポンサー審査後にカナダ国外(日本人の場合はマニラオフィス)で審査されます。
国外申請の場合はOpen Work Permitの取得ができないので、もしカナダ国内から国外申請する場合、申請から取得までの期間ステータスが必要になります。
ワークビザがない方はこの期間就労することができません。
しかしプロセス期間は約11カ月と国内申請よりも短くなります。
また国外申請の場合は移民局が申請却下した場合、異議申し建てをすることが可能です。
カナダですでにワークビザなどがある方には国外申請の方がメリットが多いと思いますが、どちらもプロセス期間が長いので、特にステータスのない方は慎重に考えて選択すべき必要があります。
必要書類について
ファミリークラス、結婚での永住権の申請の場合、たくさんのペーパーワークが必要となります。
特にスポンサーされる側の私たちは日本からの書類収集や翻訳、また全て英語でのフォーマットや書類の作成などが必要になるので、なかには大金を払って、カナダ政府公認の移民コンサルタントにお願いする方もいらっしゃいます。
移民局の情報はよく変更しますし、もちろん全てが英語で、なかにはカナダ人でも悩むような質問などもあるためストレスを抱えるよりも、お金を払ってスムーズに申請をしたい人も多いようです。
人によって考え方は違いますので、パートナーとしっかり相談して決めることが重要だと思います。
書類は移民局からの質問や、今までの経歴や職歴や学歴などを記入するフォーマットがいくつかあります。
それ以外に私たちが必要になるのが、
- 戸籍謄本、改製原戸籍謄本(原本と翻訳したもの)
- Birth certificate(戸籍謄本をもとに日本領事館で発行してくれます)
- パスポートのコピー
- 日本の無犯罪証明書(Police certificate)
- 健康診断書のレシート
- 9枚の証明写真
- 婚姻受理証明書
- 2人の関係が本物かどうかの証明
こちらも申請するタイミングによって、移民局で変更がある可能性があるので常にご自身でチェックしてください。
戸籍謄本、改製原戸籍謄本は政府公認の翻訳者の翻訳が必要となります。
無犯罪証明書はもしご自身が日本にいらっしゃる場合や、帰国するタイミングが合えば、日本の住民票があるところの警察署で発行してもらえます。
期間は1週間から10日ほど。
カナダにいる場合は、日本領事館で発行に必要な書類をもらってから、カナダの警察署に行きます。
この場合費用も場所によって違いますが$80ほど、また期間も3カ月ほどかかります。
またこの有効期間は半年間になるので、タイミングを合わせて申請する必要があります。
健康診断は移民局の病院指定がありますので、その中の病院に問い合わせをして行けば、2時間ほどで終わり、そちらの病院から移民局へ結果を送ってくれます。
しかし健康診断の有効期間は1年で、国内申請の場合はプロセスが1年以上と長いため、申請後移民局からの連絡が来てから行うことになります。
そしてこの最後の2人の関係が本物かどうかの証明。
コモンローの方は婚姻受理証明書がないため、ここでの証明書類がとても重要になり、結婚での申請より証明が多く必要になります。
連名の銀行口座、両方同じ住所が載っているProvincial ID、家族や親しい友人からの手紙、2人で旅行に行った際の航空券、パートナーと2人と相手の家族や友人と撮った写真、メールでの会話のコピー、また付き合ってから、申請に至るまでの2人のストーリーをお互いに書いて本物ということを説明する、などたくさんの書類作成が必要になります。
これは詐欺なども多い為、2人の関係が本物かどうかということで大変重要な書類となります。
注意点
申請後、移民局から追加書類・面接をリクエストされた場合はすぐに対応が必要です。
メールや、郵便の日頃のチェックはとても大切です。
また少しでも未記入や誤りがあると、審査がかなり遅れてしまいます。ですので申請する際のチェックも入念に行うことも重要です。
また何度も伝えましたが、カナダ移民局の情報は本当によく変更があるので、随時ウェブサイトでの情報の確認作業が欠かせません。
さいごに
カナダ人と現在お付き合いしている方、また今後その可能性もあるかもしれないと考えている方、カナダで今後生活する場合、その先には必ずこの永住権取得が必要となります。
国際恋愛の場合、ビザの関係で離ればなれになってしまうこともあります。
国籍が違うということで、日本人同士よりもたくさん困難がありますし、常に先を考えて準備をする必要もあります。
ですのでお互いに支えあって、協力したり、話し合っていくことがとても重要になります。しかしだからこそ2人の愛の絆もさらに強いものになるのでしょう。
参照したサイト、また閲覧時に随時参照してほしいサイト:
http://www.cic.gc.ca
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