海外移住が決まったら、日本側でしなければいけない手続きは様々あります。
その中のひとつが「年金」です。
この記事では、海外移住に際して国民年金をどうすればいいのかを解説していきたいと思います。
※駐在の方、駐在のご家族の方は、国民年金ではなく厚生年金になります。手続きに関しては、お勤め先の会社にお問い合わせください。
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海外在住者は国民年金の加入義務はナシ
海外移住で転出する場合、日本の住民票がなくなることになります。これにより、国民年金から抜けることになります。
任意で加入を続けてもいいし、加入しなくてもどちらでも選ぶことができます。
以下、加入しない場合と任意加入する場合のメリットとデメリット、及び注意点を書いていきます。
海外移住により国民年金に加入しない場合
お住いの市役所に海外への転出を届け出た時点で、自動的に国民年金からは抜けますので、特に手続きの必要はありません。
国民年金に加入しないメリット
・保険料の負担がない
平成29年度(2017年度)の一ヶ月の保険料は16,490円です。
任意加入しない場合は、この負担がなくなります。
国民年金に加入しないデメリット
・障害者になってしまった時の障害基礎年金が受け取れない
ケガや病気で生活や仕事ができなくなった場合に支給されるのが障害基礎年金です。任意加入しない場合は、これが支給されません。
・18歳未満の子供を生計を担っている加入者が死亡した場合、遺族基礎年金が支給されない
加入者が死亡した場合、遺族に支払われるのが遺族基礎年金です。任意加入しない場合は、これが支給されません。
・老齢基礎年金の将来の支給額が減る
任意加入しない場合、保険料を納付していないので、将来受け取る年金額に反映されません。
国民年金に加入しない場合の注意点
・海外に在住している期間を証明できるものを保存しておこう
海外移住の理由で国民年金に加入していない期間も、老齢年金を受け取る権利(受給資格期間)に算入される「カラ期間(合算対象期間)」です。
現在のところ、受給資格期間は10年です。
ですので、日本で年金保険料を納付していた期間と、海外移住によるカラ期間(合算対象期間)の合計が10年ならば、年金を受給できるというわけです。
ただし、これは年金を受け取る手続きの時に「この未加入期間は、海外に滞在していた」という証明をして初めて「カラ期間(合算対象期間)」と認められるとのこと。それまでは「未加入」という扱いです。
海外滞在を証明する書類は下記のいずれかです:
- 海外への転出、海外からの転入がわかるパスポート
→パスポートに出入国の日付スタンプが押してあることが必要です。自動出入国システムを使用すると、日付スタンプが押されていないことがあるので注意。 - 海外日本大使館発行の在留証明
→海外移住先の日本大使館にて発行される書類です。 - 戸籍の附表(*市役所での保存期間は5年)
→戸籍のある市役所などで発行される書類です。
海外移住により国民年金に任意加入する場合
海外に転出を届け出ると、自動的に国民年金への加入義務はなくなりますが、必ず抜けなければならないわけではなく、任意加入できます。
任意加入の手続きは、お住いの市役所の年金窓口です。
すでに海外移住された方は、日本で最後に住民票を置いていた場所の管轄年金事務所です。
国民年金に任意加入するメリット
・障害者になってしまった時の場合、基礎年金が受け取れる
ケガや病気で生活や仕事ができなくなった場合に支給されるのが障害基礎年金です。任意加入している場合は、これが支給されます。
・18歳未満の子供を生計を担っている加入者が死亡した場合、遺族基礎年金が支給される
加入者が死亡した場合、遺族に支払われるのが遺族基礎年金です。任意加入する場合は、これが支給されます。
・老齢基礎年金の将来の支給額が減らない
日本居住の国民年金加入者と同じように保険料を納付するので、将来の年金支給額は減りません。
国民年金に任意加入するデメリット
・保険料の負担がある
平成29年度(2017年度)現在の一ヶ月の保険料は16,490円です。任意加入する場合は、この負担が発生します。
国民年金に任意加入する場合の注意点
・支払い方法
海外在住者の国民年金保険料支払い方法には、下記の方法があります。
- 日本国内金融機関からの口座引き落とし:
日本国内に自分名義の銀行口座がある場合は、口座引き落としが可能です。 - 協力者の代理納付:
日本に居住している家族や親戚などの代理人を通じて納付する方法です。
国民年金に任意加入するなら、これも!
・付加保険料
月額400円の上乗せで、将来もらえる年金額を増やすことができます。
次に紹介する国民年金基金との併用はできません。
・国民年金基金
もっと年金額を増やしたい方はこちら。掛け金は、年齢や加入口数によって違います。
詳細は国民年金基金。
海外移住後も自分の年金納付の現状を知ろう
海外移住した後も、日本年金機構が管理している自分の年金納付状況は、まめに確認しておきましょう。
記録の漏れや、納付漏れがあった場合、早めに対処するのが良策です。
年金定期便は海外発送も可能
年に一度、自分の年金納付状況や、将来の年金見込み額の算出などが郵送で送られてくるのが、年金定期便です。
この書類は日本年金機構のHPから、海外送付の申し込みが可能です。
ねんきんネットでオンライン照会可能
年に一度の年金定期便の送付を待たなくても、自分の年金納付状況や、将来の年金見込み額の算出などがオンラインでできます。
こちらも日本年金機構のHPから。
海外移住先の年金制度を知ろう
移住先の年金について、下記を確認し、加入するかどうか検討しましょう。
- 外国人でも加入可能か?
- 加入の条件は?
- 年金支払いの条件は?(最低納付期間など)
- 日本と社会保障協定を結んでいる国か?
→下記の国は、年金加入期間を日本と移住先の国の年金加入期間を合算できます。
ドイツ,アメリカ,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリア,オランダ,チェコ,スペイン,アイルランド,ブラジル,スイス,ハンガリー - 海外移住先から日本の完全帰国することになった場合、保険料を還付してもらえるのかどうか?
ちなみにお隣の国、韓国の場合は・・・
-駐在の人は韓国の年金制度に加入しながら、日本の厚生年金保険制度にも任意で加入可能
-韓国で年金保険料を納付しても日本の年金制度の年数に加算されない
-韓国の年金は10年以上納付した場合、年金受け取りの資格がある
-韓国の年金保険料を納付したにもかかわらず、途中で日本に完全帰国することになった場合、掛け金は返還されない。脱退一時金のような制度もない。
-韓国の年金保険料を納付して、一旦他の国に出てから再度韓国に居住して年金保険料を納付する場合、以前納付した分と合算してくれる。
海外移住で老後に日本の年金を受け取るには
今後、どう制度が変わっていくかはわかりませんが、現在の状況でご説明します。
・海外でも年金受け取りは可能
日本国内の金融機関はもちろん、海外の金融機関でも年金振込み可能
海外でも年金が受け取れるのであれば、海外移住者も安心ですね。
海外移住に関する年金対策まとめ
最近日本の年金受け取りの最低納付年数が25年から10年に短縮されましたね。
日本の年金事情、自分の年金納付状況も頻繁にチェックし、日本で掛けていた年金保険料、無駄にしないためにしっかりと対策をしましょう。
海外移住後も安心して年金を受け取れる対策を事前にしておきましょう♪
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