就労ビザや学生ビザ、投資家ビザに市民権。
ベルギー移住に必須になるちょっと難しそうなビザや滞在許可の種類や取得手順を目的別に分かり易く話し致します。
理解してしまえば手続きは簡単です、是非ご自身で夢のベルギー生活をアレンジして下さい。
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Visa(ビザ)とPermit(許可)の違いって?
まず、よく混同されているVisa(ビザ)とPermit(許可)の違いについて最初にお話致します。
国境を越えて旅行をする時に必ず必要になるのは皆様ご存じ旅券、パスポートですが本来パスポートのみでは入国は出来ません。
そこで必要になるのがビザビザ(査証)です。
ビザ(査証)
ベルギーでは短期ビザに
Type Aにトランジットビザ(空港トトランジットエリア内のみの短時間滞在を許可)
Type Cにシェンゲンビザ(シェンゲンエリア内90日以内の出入国を許可)
長期ビザに
TypeD(3ヶ月を越える長期滞在用)
の三種類があります。
短期ビザについては現在67ヶ国の近い国がおよそ3ヶ月間の滞在、その目的を商用、会議、観光、親族の訪問等とした場合のビザ免除措置を実施しています。
そのため、私たちは殆どの場合、パスポートのみで目的の国への出入国が出来ていますよね。
ビザとは入国許可証と呼ばれ、目的の国に入る際、パスポートと併せ入国審査の際に必要となる書類で管轄は外務省に相当する官庁が行います。
そのため、ビザを持ち入国をしようとしても必ずその滞在期間が保障されている訳ではなく、内務省入国入国審査官の権限で入国を拒まれる事のある物です。
パーミット(許可証)
次にpermit、許可証と呼ばれるものです。
これは、滞在許可証や労働許可証がそれにあたり入国前に仮の許可証を発行してもらいベルギー入国後に申請をする場合には居住地を定めてから8日以内に居住する区役所へ申請に行き、地元警察による本人確認を受けた後に、その地域の入国監理局の審査を受けます。
正式に許可証が出るまでは仮IDカードが発行され携帯が義務付けられます。
ビザと滞在許可証は滞在について似た性質に捉えられ、言葉を混同され使われていますが実際には所管の行政主体が事なり手続きも異なります。
では、次にベルギーのビザの種類について、解説していきます
ベルギーのビザの種類 Type A、C、D
先にも述べた様にベルギーのビザの種類は3つがあります。
TypeA
トランジットビザは国際線のトランジットエリアのみ短時間の滞在を認めるビザです。
Type C
日本とベルギーは90日以内の滞在であればビザを免除する二国間協定を結んでいるので90日以内の短期滞在に私達がビザが必要になる事はありませんが『過去180日の期間内での90日以内であればシェンゲン領域内での移動は自由な往来が出来る。』と覚えておいていただけたら間違いはありません。
シェンゲン協定については海外に渡る際には二国間協定と共に頭に入れて置きましょう。
Type D(長期滞在ビザ)
TypeA,Cについては二国間協定により申請の機会はほぼ無いかと思われますが駐在、就労や留学などによる90日を越える滞在をする場合に必ず必要になるのはTypeDになります。
3ヶ月を越える滞在を予定される方は事前に在日ベルギー大使館、総領事館で目的に沿ったTypeDのビザの申請をする必要があります。
お仕事で出入国を繰り返す場合にもこのTypeDをあらかじめ取得しておくと便利です。
またビザがおりるまでにかかる時間も異なるので2、3ヶ月前からの準備をお勧めします。
現在申請の対応は東京のベルギー大使館のみで受け付けられています。また2015年からTypeDの取得には年齢や滞在目的に応じ60から215EUROの手数料が必要になりました。
在日ベルギー大使館について:
http://japan.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa
仮滞在許可証と滞在許可証
就労や留学を目的として3ヶ月を越える滞在を予定される方にvisa取得と同時に行って頂きたいのは仮滞在許可の取得です。
滞在許可の取得はベルギーに限らず移民の流れ込むヨーロッパではなかなか大変な作業ですが長期滞在の鍵を握る大切な作業です。
日本人はビザ免除となるので必須ではありませんが先述の通りビザは入国や滞在を保証する物ではなく、在日外交官からの紹介状のような物です。滞在をするにはそれらを根拠に滞在許可を取らなくてはなりません。
その手助けになるのがあらかじめ取得しておくと便利な仮滞在許可証(留学であれば留学用仮滞在許可証)を事前に在日ベルギー大使館に合わせて問い合わせ申請し取得しておくと便利です。
ベルギーに入り居住地を定めた後、8日以内に区役所へ家族関係を証明する書類を揃え、申請し滞在許可証の発行を待ちます。
こちらも入口は区役所になるので自分の地方自治体では何が必要か調べて下さい。
Work permit/ベルギーでの労働許可証
外国籍を持つ人がベルギーで仕事をするには事前に許可を得なければなりません。
被雇用者として働く場合には労働許可証、弁護士等の専門職や自営、独立事業者、企業役員用の労働許可証はプロフェッショナルカードが必要です。(申請先は地域政府になります。)
労働許可証については雇用者の外国人雇用の認可の申請と合わせて雇用主の責任になり雇用者の所在する地域を管轄する地域政府に対してこの二点を合わせて申請します。
また、労働許可免除となる場合は以下の様なケースがあげられます。
出張などによる会議や会合への出席、企業研修や機械修理などが目的の場合の一時的な就労によるもの、一定条件で多国籍グループの被雇用者がベルギーを拠点に研修を受ける場合やベルギー政府認定の研究プロジェクトにてホスティング契約を結んだ場合等。
労働許可証のTypeにはA,B,Cとありますが一般的にはまず労働許可証Bタイプを取得し就労にあたり、1年を期限とし申請、更新されます。雇用主の変更にも再申請が必要です。
TypeBは『給与額が一定水準以下の被雇用者に対しては、同種の能力を有するベルギー人の雇用が不可能であることを証明しない限り労働許可証が交付されない。』とあり、実際には『(大卒以上の学位)高度なスキルを持つ者又は、経営職層に就く者で給与水準が一定以上であることが求められる。
その年額最低給与額は2016年1月1日から増額され、高度なスキルを有する者は3万9,824ユーロ、経営職層に就く者は6万6,442ユーロにとされている。』とあります。
TypeC労働許可証については5年以上TypeBを有した者に対する自由な労働許可証になります。
参考
http://japan.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/working
学生滞在許可証
留学をする場合(語学学校を除く)に必要になる滞在許可証です。
必ず日本に居る間に在日ベルギー大使館総領事館にTypeDのビザと留学用仮滞在許可証(ベルギーに渡った後8日以内に地域政府に滞在許可証の申請をします。)を申請します。
必要書類は以下の通りですが1度2度と留学を断念する事が頭を過るかも知れませんが是非諦めずに夢を叶えて下さいね!
必要書類
パスポート
入学許可書(入学試験を受験するための渡航であれば、それを証明する書類)
高等教育機関入学資格
財政能力証明書
健康診断書
21歳以上の場合に無犯罪証明書(21歳以上の場合)
と共に在日ベルギー大使館に申請します。
参考
http://japan.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/studying
投資査証
現在多くの国で真似られているアメリカのEB-5投資ビザの様な物も存在します。
最初の3年の間は更新型になり、その後永住権に切り替わり発行され、配偶者や家族の呼び寄せも可能になります。
永住権
5年以上適法に滞在許可証か労働許可証を維持できた後は永住用滞在許可証を申請できます。
就労するには非常に強い権利です。
市民権
7年適法に滞在しベルギーで子供が生まれた場合、子供同様市民権の取得が出来ます。
ベルギービザのまとめ
ビザや滞在許可の申請は難しい事も多く、時間にも追われ面倒になってしまう瞬間もあるかと思います。
また、渡航前から複雑な手続きに出費がかさみ諦めたくなってしまうかも知れません。
簡単な手続きではありませんが絶対に諦めず、ご自身でも調べ動いてみて下さい。ご自身で切り開いた海外移住と言う新しい生活はこの作業を意味ある物であったと必ず感じさせてくれるはずです。
是非前向きに輝くベルギー移住の第一歩を踏み出して下さい。
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