訪れる唯一のリスクは去りたくなくなること、とも言われるほど魅力的な人々、文化、景観を有するコロンビア共和国。
コロンビアは日本からは遠い国で、情報を得にくいのが現状です。
一度訪れたなら、あなたもこの美しい国に住んで思う存分に体感したくなるかも!?
ここでは、コロンビアで、どのように長期滞在ビザを取得できるか、その種類と共にご紹介します。
観光ビザは、日本国籍保有者は、コロンビア入国に際して90日以内の滞在の場合は事前にビザを取得する必要がありません。延長の仕方も紹介します。
方法さえ分かれば、ビザの取得自体は難しいことではありません。
コロンビアの長期滞在ビザ・3種類
年間(1月1日から12月31日まで)で6ヶ月以上コロンビアでの滞在を望む日本国籍の方は、一般的にはタイプMの移民ビザが必要となります。
例外もありますので、必ずコロンビアに渡航前に下記の方法で必要なビザと取得方法を確認をしてください。
日本語での問い合わせに対応をしているのは、駐日コロンビア大使館のみとなります。
・駐日本コロンビア共和国大使館:
電話番号:+81(日本の国番号。日本国内からの通話では不要。)3(日本国内からは03)−3440−6451)
メールアドレス:ejapon@cancilleria.goc.co
・コロンビア共和国のビザページ (英語またはスペイン語)
主な種類は、
- ビジタービザ(タイプV)
- 居住ビザ(タイプR)
- 移民ビザ(タイプ M )
- ツーリストビザ
があります。
それぞれみてみましょう。
ビジタービザ(タイプ V)
年間で1回、または数回に渡り、コロンビアに定住・永住ではなく、一時的な滞在を希望する外国人を対象とするビザ。非移民ビザです。
ビジタービザ保有者は、コロンビア滞在中に下記のことを行うことが可能:
- 空港の乗り継ぎ
- 観光
- ビジネス
- 学術的交換や芸術・貿易及び大学院のコースで学ぶこと(学生)(2017年の改定以降、スペイン語の学生も含まれます。)
- 医療治療
- 行政上の手続きや訴訟手続き
- ボートや沿岸船の乗組員
- イベント参加
- 医療研修またはインターンシップ
- ボランティア
- オーディオビジュアルまたは・並びにデジタルプロダクション
- ジャーナリズム活動
- 一時的なサービスの供給
- 現行の国際法を遵守した転勤
- 外国政府の高官・国家公務員や通商代表の外交
- 非公式の外交・公用
居住ビザ(タイプ R)
下記の理由で、コロンビアに定着または永住を始めようとする者を対象とするビザです。
- コロンビア国籍を放棄した者
- 生まれによってコロンビア国籍を持つ者の親(コロンビアで生まれた子供の親)
- 継続してコロンビアに滞在している累計時間(コロンビアに継続して滞在している合計時間)[※a]
- 海外直接投資(FDI)
コロンビアの最低給料の650倍以上の額(約2098万円、2020年2月現在)を直接コロンビアに投資。
※a:例えばコロンビア国籍の保有者の配偶者やオフィシャルパートナーとしてや養子縁組でタイプ M の移民ビザを得た場合は2年間、起業、専門職、不動産投資によってタイプ M の移民ビザを得たのであれば5年間継続して有効な状態でビザを持ってコロンビアに居住した後、タイプ R の居住ビザを得ることができる、と言うイメージです。よって所有している現在有効なビザの種類によって必要な年数は異なります。タイプVのビジタービザからは何年連続でコロンビアに居住してもタイプ Rの居住ビザを得ることは出来ません。タイプ M の移民ビザからのみ取得可能です。
移民ビザ(タイプ M )
コロンビアに定着する意思を持って、コロンビアに入国または留まることを望む者。その内、タイプ R (居住ビザ)のビザ条件に当てはまらない外国人を対象とするビザです。
このビザは下記のタイプの人に適応される可能性があります:
- コロンビア国籍の保有者の配偶者、並びにオフィシャルパートナー
- 養子縁組によってコロンビア国籍の保有者の親、または子供となった者
- メルコスール協定(南米南部共同市場)の元の移民
- 難民
- 仕事
- ビジネス(起業、または共同株主)
起業:コロンビアの最低給料の100倍以上の額(約322万円、2020年2月現在)が必要。
(銀行残高が必要額以上あることを証明できれば、海外からでもコロンビア現地からの収入でも問題ありません。) - 専門職または独立したアクティビティを行おうとする者
- 宗教
- 小学校、中学校、高校、大学の学部(学士号を取得するためのコース)の生徒
- 不動産投資
コロンビアの最低給料の350倍以上の額(約1億1300万円)を不動産に投資すること - 引退者または家主、地主、大家
引退者:年金の受給額がコロンビアの最低給料の3倍以上(約97万円、2020年2月現在)であること。家主・地主・大家:コロンビアの最低給料の10倍以上(約322万円)の受け取り額があること。
(日本での家賃収入で問題ありません。コロンビア国内、海外からの収入どちらであっても、所定額以上に受け取りがあることを証明できれば大丈夫。)
観光ビザ(ツーリストビザ)
(注:正確にはビザではなく、ツーリスト滞在許可です。多くの人がツーリストビザと呼んでいる為、便宜上ここでもツーリストビザとします。)
日本国籍保有者は、コロンビア入国に際して90日以内の滞在の場合は事前にビザを取得する必要がありません。
年間(1月1日から12月31日まで)で180日以内の観光目的の滞在では、コロンビアにビザ無しで入国後に観光ビザを取得することが可能です。
それにより年間で180日までの滞在が可能となります。
航空券の帰りの期日が入国より90日以上後であっても、ビザ無しの入国で問題がありません。万が一日本の空港で尋ねられた場合は、コロンビアにて延長可能であることを伝えれば大丈夫です。
まずはコロンビアを「試してみる」為に人気の滞在許可です。
コロンビアの長期滞在ビザの取得方法
基本的に全てのビザタイプ共通で、ビザ申請費用を支払ってから5営業日以内に回答を得ることができます。
万が一他の書類や面接が必要な場合は、オンラインでビザ申請フォームを登録した日から30日以内に対応をする必要があります。
ビジタービザ(タイプ V )
居住ビザ(タイプ R )
移民ビザ(タイプ M )
上記の3タイプのビザは下記から、オンラインでの申請が可能です:
- スペイン語:https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml
- 英語:https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml
注意:オンラインでの申請が完了するまでに最低で30分は要します。
どのビザを申請するか
ビザが必要か、どのタイプのビザが必要かは下記のページで確認できます:
スペイン語:https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos
英語:https://www.cancilleria.gov.co/en/procedures_services/visa/requirements
またはお住まいの国のコロンビア大使館で、ご確認ください。
駐日本コロンビア共和国大使館:
電話番号:03ー3440ー6451
メールアドレス:ejapon@cancilleria.gov.co
オンライン申請を行う前の準備(必要なものリスト)
- パスポートの個人情報のページのコピー
- コロンビア国内で申請する場合:
現在有効なビザ(持っている場合)、最後の入国と出国の税関でのスタンプ。 - コロンビア国外の大使館で申請する場合:
滞在国で合法的に滞在していることを証明する書類 - 3x4cm サイズの写真
カラー、白の背景、最近に撮ったもの、正面を向いていること、アクセサリーを外した状態、鮮明に顔が写っていること、最大 300 KB までの JPG フォーマットであること。 - 各ドキュメントは PDF フォーマットで白黒で読みやすくする。添付できる各ドキュメントの合計は 5 MB までです。
- 現在有効なパスポートにビザの為に必要なページが残っていることを確認。
- 全ての必要な書類は申請日から3ヶ月以内に発行されていること。
- 全ての書類はアポスティーユを取得していること。また翻訳もアポスティーユを求められることがあります。
アポスティーユについては外務省のホームページで確認できます。 - 銀行の残高証明はアポスティーユや翻訳が不要な場合もあります。
※呼び出しが無い限り、ボゴタのビザオフィスに行く必要はありません。
費用と支払い方法
<費用>
日本国籍保有者が、コロンビアまたは日本で申請する場合。
申請費用:無料
(ビザの審査費用は、ビザのクラスやタイプにより必要な可能性があります。)
<支払い方法>
- PSE
コロンビア査証課のホームページ上でのオンライン支払い - コロンビア国内の SERVIBANCA の ATM
- Banco GNB Sudameris (ボゴタ)
現金(コロンビアペソ)での支払い。 - 大使館、領事館
最寄りの大使館ならびに領事館に連絡の上、支払い方法を確認してください。 - VISA クレジットカード
コロンビア査証課のホームページ上でのオンライン支払い
観光ビザ(ツーリストビザ)(通称)の延長方法
コロンビア移民局によると、入国時のスタンプに記された滞在期間が終了する1ヶ月前に申請をするように、とのことです。例えば90日の滞在期間が与えられた場合は、コロンビア入国後60日で申請となります。
コロンビアに入国した際の税関でのスタンプが、日本国籍保有者には90日以内の合法滞在を証明する重要なものとなります。念の為に税関でスタンプを必ず確認してください。
延長方法は以下です。
1. コロンビア移民局のホームページにて申請
2. ”Permiso Temporal de Permanencia para Prorrogar Permanencia” を選び、最も近い移民局のオフィスを選ぶ。
3. 個人情報と緊急連絡先を記入。
4. PDFファイルを添付する。(ページ下部)
必要なPDFファイルは下記の3種:
- 現在有効のパスポートの個人情報と顔写真のページのコピー
- コロンビア入国時の税関でのスタンプ(日本を出国時ではなく、コロンビアに入国時)
- 帰りの航空券かバスチケットのコピー。または帰りの航空券を購入時のメールのコピー。パスポートの表記と同じ氏名、コロンビアからの出国日、コロンビア国内の市からコロンビア国外の市への旅程が明記されている必要があります。
※帰りのチケットの証明を持っていない場合はエクスペディアUS https://www.expedia.com で24時間以内のキャンセルで全額返金可能なチケットを予約することが可能です。エクスペディアUSで予約をしたら、確認メールをPDFでダウンロードしてください。エクスペディアの他の国が表示された場合は、USサイトを選択してください。全てのチケットが返金可能では無いので、”Free cancel w/in 24 hrs” を必ず選択してください。”Review your trip” のページでも”Tickets are non-refundable 24 hours after booking” の表示を確認してください。(画面右側 ”Important Flight Information” の下)
5. 通常は申請後1、2営業日で返信がきます。申請が許可されたら 、申請許可メールに記載されている通りに 99,000 コロンビアペソ(約3258円、2020年2月時点)を支払います。オンライン、Banco Occidente Bank またはコロンビア移民局のオフィスで支払うことが可能です。オンライン上のクレジットカードでの支払いは度々エラーが表示されるので、注意が必要です。
※下記の場合はコロンビア移民局のオフィスでの申請が可能です。
- オンラインで申請ができない場合
- 合法的に滞在できる日数が残りわずかになっている場合
予約無しで移民局のオフィスに行く際は、朝早くに行きましょう。
予約はオンライン、または電話で行うことが可能です。
- オンライン
- 電話:6-055454 (通話料が発生)または 018000510454 (無料通話)
予約が確定後は、下記のように予約内容を確認、証明できるようにしてください。
- 予約内容を書き写す
- 確認ページの写真を撮るなど
コロンビアでの長期ビザの申請が通過後
申請したビザの審査に通過後は、申請時に登録をしたメールアドレスにメールが送られてきます。
その後は下記の方法でビザスタンプをもらいましょう。
- ビザの申請をしたコロンビア大使館
- ボゴタのオフィス
自分で行く場合:月〜金の午前7時30分から午後12時
弁護士を代理で立てる場合:月〜金の午前11時から午後12時
コロンビアの長期滞在ビザ取得方法のまとめ
種類も多く、難しく感じるビザですが、分かれば(面倒なだけで)簡単に感じませんか。
コロンビアのビザは一度に1タイプしか取得できないので、注意が必要です。
必要なビザ、申請にあたり用意するものは何かを把握することは大切です。(少しでも不安に感じる点があれば、納得出来るまで質問をしましょう。思わぬ追加書類が必要だったり、不慮のことが起こる場合もあります。)
できる限り時間に余裕を持って、ビザ申請をしましょう。
スペイン語か英語にしか対応をしていませんが、下記のサイトでコロンビアのビザに必要な細かな情報を取得できます。ビザ条件は変更されますので、ビザ申請前に再度確認しましょう。
オンライン上の情報は古くなっていることも多いので、最新の情報を取得するよう心がけてください。
コロンビア共和国外務省査証課のビザガイド:
日本語で正確な情報を集めるには、下記に問い合わせてください:
駐日本コロンビア共和国大使館
住所:〒141ー0021 東京都品川区上大崎3ー10ー53
電話:
(日本国内から)03ー3440ー6451
(日本国外から)+81ー3ー3440ー6451
FAX:
(日本国内から)03ー3440−6724
(日本国外から)+81ー3ー3440ー6724
メールアドレス:ejapon@cancilleria.gov.co
※この記事を書くにあたり、以下のサイトの参照をしています。