「中国」でも「香港」でもない「マカオ」。
もちろん入境制度も異なります。
かつてキリスト教の布教の拠点にもなった古い歴史の残るマカオは戦火の影響も少なく、当時のままの建造物がたくさん残されています。治安もよく、近年ではカジノ産業に注目され、旅行の選択肢のひとつになることにも。
一度行ったらまた行きたくなる!そんなマカオの滞在について、外交・公務を除くビザについてまとめてみました。
観光・訪問ビザ(日本国籍保有者は免除)
概要:
観光・訪問目的
滞在可能日数:
即日~90日
申請方法:
入境希望者がイミグレーション(入境審査窓口)にて自身のパスポートを提示
条件:
日本を含む76の国・地域
その他の免除非対象の国籍保有者の場合は、別途ビザの申請が必要
その他:
入出境時に、パスポートにスタンプは押されません。代わりに名前や滞在期限、QRコードなどが印字されたチケットが渡されます。これが入境許可の証明になるので、滞在中はなくさないように注意が必要です。
留学・学生ビザ
概要:
高等研究目的
滞在可能日数:
審査による(通常在学期間のみ)
申請方法:
書類の提出はビザ取得希望の当事者、または出入境事務廳の行政長官へ申請した法定代理人が行う。また法定代理人は、以下を提出する必要があります。
- 認可の認定手紙。
- 法定代理人の有効な身分証明書のコピー
申請書類:
- 入境及逗留許可申請表(格式一)を記入
申請に家族を含む場合は、申請人之家庭成員(格式九)も記入
申請書はマカオの治安警察局ホームページ(http://www.fsm.gov.mo/psp/cht/main.html)よりダウンロード可能 - 有効期限内のパスポートのコピー
- 経済状況証明書(例:銀行ステートメント、普通貯蓄口座通帳、税金支払い証明書等)
- マカオの高等研究機関(大学や専門学校など)が発行した入学書類
- 帰りの飛行機の予約文書(6ヶ月未満の滞在申請の場合)
- 証明写真(1.5インチ)2枚(白背景、帽子なしで顔全体がはっきり映っているもの。モノクロ、カラー写真は問わない)
上記の書類を持って出入境事務廳外國人事務警司處へ
<住所>
澳門[乙水]仔北安碼頭一巷出入境事務廳大樓
<時間>
月~木 9時~17時45分 (整理番号の配布は17時まで)
金 9時~17時30分(同上)
土、日及びマカオの政府の休みは休業
審査に約15営業日かかりますが、その時の申請状況によって異なります。
条件:
ビザや入国許可証を免除されていない者が対象
その他:
日本人の場合、語学留学でマカオ大学に留学するケースや、マカオのガイドライセンスを取得するための専門学校へ入学で、このビザを申請することがあります。
就労ビザ(ブルーカード)
概要:
就労目的
滞在可能日数:
審査による
申請方法:
書類の提出はビザ取得希望の当事者、または出入境事務廳の行政長官へ申請した法定代理人が行う。
また法定代理人は、以下を提出する必要があります。
- 認可の認定手紙。
- 法定代理人の有効な身分証明書のコピー
申請書類:
- 入境及逗留許可申請表(格式一)を記入
申請に家族を含む場合は、申請人之家庭成員(格式九)も記入
申請書はマカオの治安警察局ホームページ(http://www.fsm.gov.mo/psp/cht/main.html)よりダウンロード可能 - 有効期限内のパスポートのコピー
- マカオ当局によって発行された雇用承認文書のコピー(マカオ入国管理局が発行した「非居住労働者滞在許可証」など)。
- 証明写真(1.5インチ)2枚(白背景、帽子なしで顔全体がはっきり映っているもの。モノクロ、カラー写真は問わない)
上記の書類を持って出入境事務廳外國人事務警司處へ
<住所>
澳門[乙水]仔北安碼頭一巷出入境事務廳大樓
<時間>
月~木 9時~17時45分 (整理番号の配布は17時まで)
金 9時~17時30分(同上)
土、日及びマカオの政府の休みは休業
審査に約15営業日かかりますが、その時の申請状況によって異なります。
条件:
ビザや入国許可証を免除されていない者が対象
その他:
マカオで外国人が就労目的で滞在・就労をする場合に必要です。
マカオ内で「ブルーカード」と呼ばれています。
通常、企業で外国人の就労ビザの枠を先に取得し、実際に就労者が働くことになった場合、その人本人(または法定代理人)が申請しに行く手順になります。なお、マカオ政府はマカオ市民の雇用機会を保護しているため、その企業にマカオ人ではなく、外国人の就労ビザの枠が本当に必要なのか、慎重な審査が行われます。
例えばビザ枠の許可条件として、「マカオ人スタッフ4名の雇用に対して1つの外国人就労ビザ枠を提供可能」等です。
必要なマカオ人雇用人数は、4名と定められているわけではなく、業種などによって条件が異なります。
専門家ビザ
概要:
マカオの企業に就労し、かつ専門技能で貢献する目的
滞在可能日数:
審査による
申請方法:
ビザ取得希望の当事者、または法定代理人が行うこと。
申請書類:
- GRH-TE-CP、GRH-B-CP、GRH-TE-A-CPの各申請書を記入
申請書はマカオの人力資源[辛力辛]公室ホームページ(http://www.grh.gov.mo/cn.aspx)よりダウンロード可能 - 申請者の法定代理人の本人確認書類のコピー
- 法人に所属する場合、定款と身分証明局発行の登録文書のコピー
- 営業許可ライセンス、工業登記簿またはそれに準ずる証明書類のコピー
- 最新のM1フォーム(営業税 開業/更改申報表)またはM8フォーム(営業税 徴税憑單)のコピー
- 直近の四半期の社会保障基金への寄付領収書および、マカオ以外の赴任者のへい用費の請求書と領収書のコピー
- 勞工事務局で募集している求人登記の証明書コピー
- チェーン展開の業態の場合、子会社リスト
- 申請対象者のパスポートコピー
- 申請対象者の学歴・実務経歴書、あるいは専門資格証明書および履歴書
(中国語・ポルトガル語・英語以外の言語の場合は翻訳が必要)
上記の書類を持って人力資源[辛力辛]公室へ
<住所>
澳門羅理基博士大馬路614A~640號龍成大廈9至11樓 (入口位於果亞街105號)
<時間>
月~木 9時~13時及び14時30分~17時45分
金 9時~13時及び14時30分~17時30分
その他休業
審査にかかる日数はその時の申請状況によって異なります。
条件:
申請から15日以内にすべての書類がそろわない場合、申請は却下となる
その他:
マカオで外国人が就労目的で滞在・就労をする場合で、本人が有する技術を以ってマカオの企業等に貢献する場合に許可されるビザです。ブルーカードのようなビザ枠の取得と異なり、その人本人に対してビザ発行を許可するかどうか、審査があります。
配偶者ビザ(マカオID)
概要:
マカオID保持者と婚姻後、マカオで同居する目的
滞在可能日数:
10か月~2年間
申請方法:
滞在許可を希望する者が申請
申請書類:
- 日本の戸籍謄本
- 日本領事館で発行された英文の出生証明書(コピー可)
- 有効期限内のパスポートのコピー
- マカオの政府発行の婚姻証明書(コピー可)
- 日本の犯罪経歴書
- 4万パタカ以上の貯蓄がある経済状況証明書(例:銀行ステートメント、普通貯蓄口座通帳のコピー)
- 配偶者のマカオの住所証明書(例:住所が記載されている銀行ステートメント、カードの支払請求書などのコピー)
- 証明写真(1.5インチ)2枚(白背景、帽子なしで顔全体がはっきり映っているもの。モノクロ、カラー写真は問わない)
上記の書類を持って出入境事務廳外國人事務警司處へ
<住所>
澳門[乙水]仔北安碼頭一巷出入境事務廳大樓
<時間>
月~木 9時~17時45分 (整理番号の配布は17時まで)
金 9時~17時30分(同上)
土、日及びマカオの政府の休みは休業
審査にかかる日数はその時の申請状況によって異なります。
条件:
マカオID保持者と結婚した中国人を含む外国人が対象
マカオの法律に従ってマカオ人と婚姻手続きが完了していること
その他:
滞在許可が下りると証明書が発行されます。それを持って身分証明局へマカオIDの申請をすることができます。マカオIDが発行されるとマカオ政府が実施しているほとんどの福祉(各種手当など)の利用も可能になります。
最初は非永久居民としてIDが発行されますが、7年間そのビザを保持した場合マカオの永久居民への切り替えが可能になります。
なお、マカオID目的での偽装結婚も多かったことから、審査は慎重に行われます。
申請者が日本国籍の場合は半年以内には許可が出ることが多いですが、その他の国籍の場合は審査に2年ほどかかることもあるそうです。
また、2013年ごろからは、「1年間に半年以上、夫婦一緒にマカオに滞在すること」という条件が追加されました。
これを下回るとIDの更新に影響が出るそうです。
また更新手続きの際には、夫婦同時に更新申請窓口に行く必要があります。
投資移民ビザ(現在募集は停止されています)
2005年4月4日から実施された特別なビザです。2007年4月4日に募集が停止されました。
100万パタカ以上のマカオの不動産を購入、かつマカオに50万パタカ以上の定期預金を組むなどの条件を満たした外国人に発行されました。
またこの投資移民ビザを取得した場合、配偶者及び未成年の子女にもビザが発行されました。
その他マカオ政府が実施している福祉(各種手当など)の利用も可能で、7年間そのビザを保持した場合マカオの永久居民の許可(永住ビザ)ならびにマカオのパスポートの発給も可能でした。
まとめ
観光・訪問目的以外でのマカオでのビザの取得は、一言でいうと簡単には取得できないのが現状です。
それというのもマカオは東京の3.4倍といわれるほど人口密度が高く、人口が増えすぎないよう、政府は厳密に審査しています。
またニュースによると、2016年現在、カジノ産業の冷え込みからくる経済の低迷で、外国人労働者のビザが2015年第4四半期から現在まで約1.8万人ほど取り消しになったそうです。
就労ビザの取得の難しさから、観光・訪問ビザで入境し、そのままマカオで働いてしまうという「黒工(不法就労者)」も横行しておりましたが、政府側での抜き打ちチェック・摘発も強化しています。特に就労には必ず適切なビザの許可を得るようにしましょう。
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